ひとり親家庭等医療費助成

北海道

基本情報

給付額高校3年生まで:通院・入院・指定訪問看護すべて自己負担なし。課税世帯(高3超):医療費の1割(通院月額上限18,000円、入院57,600円、指定訪問看護18,000円)。非課税世帯:自己負担なし(指定訪問看護のみ1割・月額上限8,000円)
申請期間随時
対象地域北海道
対象者18歳未満の子を扶養または監護しているひとり親家庭の母(父)とその子。両親の死亡・行方不明等により他の家庭で扶養されている18歳未満の子。進学・未就労で引き続き扶養される場合は20歳誕生日が属する月末まで。所得制限あり(超過の場合は助成を受けられない場合あり)。
申請方法印鑑・健康保険証を持参して市民課医療年金係へ申請。転入者は生計維持者の所得課税証明書も必要。受給者証交付後は受診時に受給者証と健康保険証を病院窓口に提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、富良野市のひとり親家庭等を対象に医療費を助成する制度です。高校3年生(18歳年度末)までの子どもについては通院・入院・指定訪問看護すべて自己負担なしで受診できます。
成人後も進学または未就労で親が扶養している場合は20歳誕生日の属する月末まで対象が延長されます。所得制限がありますが、非課税世帯は全額助成、課税世帯でも1割負担(月額上限あり)と手厚い内容です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 18歳未満の子を扶養または監護しているひとり親家庭の母または父
  • 対象となるその子ども本人
  • 両親が死亡・行方不明等で他家庭に扶養されている18歳未満の子
  • 進学・未就労で引き続き扶養される場合は20歳誕生日の属する月末まで延長
  • 所得制限あり(超過の場合は助成を受けられない場合あり)

申請条件

18歳未満の子を扶養するひとり親家庭であること(母または父)。所得制限あり(超過の場合は対象外)。
両親の死亡・行方不明等で他の家庭に扶養される18歳未満の子も対象。

申請方法・手順

1

申請・利用の流れ

  • 印鑑と健康保険証を持参し、市民課医療年金係(複合庁舎)へ申請
  • 転入者は生計維持者の所得課税証明書も持参
  • 受給者証が交付される
  • 受診時は受給者証と健康保険証を病院窓口に提出
  • 道外で受診し自己負担した場合は、領収書・通帳を持参すれば助成範囲内で返金

必要書類

印鑑、健康保険証(転入者は生計維持者の所得課税証明書も必要)

よくある質問

対象年齢の上限はいくつですか?

原則18歳未満ですが、進学または未就労のため引き続き扶養される場合は20歳の誕生日が属する月末まで対象が延長されます。

高校生は自己負担がありますか?

高校3年生まで(18歳年度末)は課税・非課税を問わず、通院・入院・指定訪問看護すべて自己負担なしです。

所得が高い場合は対象外ですか?

所得制限があり、超過の場合は助成を受けられない場合があります。詳細は市民課医療年金係にお問い合わせください。

母(父)本人の医療費も助成されますか?

母または父(ひとり親本人)は入院と指定訪問看護のみが対象です。通院は対象外となります。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 医療年金係 電話:0167-39-2310 Fax:0167-23-2478 E-Mail:kokuho@city.furano.hokkaido.jp

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北海道医療・健康関連給付金

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医療・健康

ひとり親家庭等医療費助成制度

医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)

ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。

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1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)

骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方

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子ども医療費助成制度

窓口自己負担なし

中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども

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国民健康保険医療費一部負担金支払免除

一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)

滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方

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ひとり親家庭等医療費助成制度

医療費の一部を助成(所得要件により異なる)

ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)

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不妊治療支援事業

特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)

申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

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