特別障害者手当・障害児福祉手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で日常生活において常時介護を必要とする重度障がいのある方を支援するための国の手当制度です。特別障害者手当(20歳以上対象、月額29,590円)と障害児福祉手当(20歳未満対象、月額16,100円)の2種類があり、登別市の障がい福祉グループを通じて申請できます。
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)で、公的年金との併給も可能です。所得制限がありますが、在宅で重度の介護が必要な障がいのある方は積極的に相談・申請をご検討ください。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 特別障害者手当:20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあること
- 障害児福祉手当:満20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあること
- いずれも在宅で常時(特別の)介護を必要とする状態であること
対象外となる場合
- 障害者施設等に入所している場合(通所は可)
- 3カ月を超えて入院している場合(障害児福祉手当は長期入院でも支給対象)
- 本人または扶養義務者等の前年所得が限度額以上の場合
申請条件
所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給停止)。障害者施設等への入所中(通所は可)または3カ月を超える入院中は支給不可。
申請方法・手順
申請の流れ
- 必要書類を準備し、登別市役所障がい福祉グループ窓口に提出
- 認定審査後、受給資格が認められれば手当が支給開始
- 支給は2月・5月・8月・11月の年4回
申請先
- 保健福祉部 障がい福祉グループ(TEL:85-3732)
注意事項
- 年に一度、所得状況届の提出が必要
- 住所・口座等の変更は変更届の提出が必要
必要書類
特別障害者手当
身体障害者手帳または療育手帳、年金振込通知書、個人番号、手当用の所定の診断書、障がいのある方名義の預金通帳等。
障害児福祉手当
身体障害者手帳または療育手帳、個人番号、手当用の所定の診断書、障がいのある児童名義の預金通帳等。
よくある質問
特別障害者手当と障害児福祉手当の違いは何ですか?
特別障害者手当は20歳以上の方が対象で月額29,590円、障害児福祉手当は20歳未満の方が対象で月額16,100円です。支給要件の障がいの程度も若干異なります。
施設に入所していますが申請できますか?
原則として障害者施設等への入所中は支給されません。ただし通所(デイサービス等)は対象となります。3カ月を超えて入院中の場合も特別障害者手当は支給停止となります。
公的年金を受給していますが、手当と同時にもらえますか?
はい、公的年金との併給が可能です。特別障害者手当は年金との同時受給ができます。
所得制限の基準額はどのくらいですか?
扶養親族なしの場合、本人の所得限度額は3,604,000円、配偶者・扶養義務者は6,287,000円です。扶養親族の人数によって限度額が加算されます。
申請に必要な診断書はどこで入手できますか?
手当用の所定の診断書様式は登別市役所窓口または市公式サイトからダウンロードできます。かかりつけ医に記載を依頼してください。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉グループ TEL:85-3732 FAX:050-3730-8230
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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