登別市介護保険各種負担軽減制度
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、登別市が介護保険の利用者や保険料納付者の経済的負担を軽減するために設けた複数の支援制度をまとめたものです。災害・失業等で生計が困難になった65歳以上の方の介護保険料減免、旧障害者施策から介護保険に移行した低所得者のホームヘルプサービス利用料全額免除、低所得者が社会福祉法人の介護サービスを利用する際の負担軽減の3種類があります。
それぞれ申請が必要で、市の高齢・介護グループが窓口です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
介護保険料の減免(65歳以上)
- 震災・風水害・火災等で住宅等に著しい損害を受けた方
- 主たる生計維持者が死亡・重大な障害・長期入院で収入が著しく減少した方
- 事業の休廃止・著しい損失・失業等で収入が著しく減少した方
- 農作物の不作・不漁等で収入が著しく減少した方
ホームヘルプサービス負担軽減
- 旧障害者自立支援法で境界層該当(定率負担0円)だった方
- 65歳到達前のおおむね1年間に障害者施策のホームヘルプサービスを利用していた65歳到達者
- 特定疾病による40〜64歳の要介護・要支援者
社会福祉法人サービス利用料軽減
- 世帯全員が市民税非課税
- 年間収入:単身150万円以下(世帯員1人増ごとに50万円加算)
- 預貯金等:単身350万円以下(世帯員1人増ごとに100万円加算)
- 活用資産・扶養・保険料滞納なしの要件を全て満たす方
申請条件
(1)介護保険料の賦課年度当初に想定できなかった災害等が発生した場合。(2)境界層該当で定率負担額0円だった方が65歳到達または40〜64歳で特定疾病による要介護・要支援状態となった場合。
(3)市民税非課税、年間収入が単身150万円以下(世帯員1人増ごとに50万円加算)、預貯金等が単身350万円以下(世帯員1人増ごとに100万円加算)、扶養なし、介護保険料の滞納なし等の要件を全て満たす方。
申請方法・手順
申請の流れ
※介護保険料減免は賦課年度当初に想定し得なかった事由が発生した場合のみ対象 ※社会福祉法人による軽減は、軽減を実施するかどうかは各法人の判断による
- 保健福祉部 高齢・介護グループ(TEL:0143-85-5720)へ相談・問い合わせ
- 対象制度の確認と必要書類の案内を受ける
- 申請書類を準備し窓口へ提出
- 審査・認定後に軽減または減免が適用
よくある質問
介護保険料の減免はどのような場合に申請できますか?
災害・主たる生計維持者の死亡・重大な障害・長期入院・事業の休廃止・失業・農作物の不作等により生計維持が困難になった場合に申請できます。いずれも賦課年度当初に想定できなかった事由が条件です。
ホームヘルプサービスの負担軽減を受けると利用者負担はどうなりますか?
通常10%の利用者負担割合が0%(全額免除)になります。旧障害者施策で境界層該当だった方が介護保険の対象となった場合に適用されます。
社会福祉法人の介護サービス利用料軽減を受けるにはどんな条件がありますか?
市民税非課税世帯で、年間収入が単身150万円以下、預貯金が単身350万円以下、活用できる資産がない、扶養されていない、介護保険料の滞納がない、の全要件を満たす必要があります。
申請はどこでできますか?
保健福祉部 高齢・介護グループ(TEL:0143-85-5720、E-Mail:kaigo@city.noboribetsu.lg.jp)が窓口です。
申請手続きに必要な書類は何ですか?
制度によって異なります。詳細は保健福祉部 高齢・介護グループへお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部 高齢・介護グループ TEL:0143-85-5720 E-Mail:kaigo@city.noboribetsu.lg.jp
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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