ひとり親家庭等医療費助成

北海道

基本情報

給付額保険診療の自己負担分のうち、一部負担金を除いた金額(3歳未満・非課税世帯:初診時一部負担金を除く全額、3歳以上課税世帯:1割自己負担を除いた額)
申請期間随時受付
対象地域北海道
対象者登別市に住所(住民登録)があり健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母(18歳または20歳に達する年度末までの児童を監護・扶養している方)および対象児童。主たる生計維持者の前年所得が制限額以内であること。
申請方法市役所11番窓口または各支所で申請。道外医療機関受診・受給者証未持参の場合は後日払い戻し申請が必要。

この給付金のまとめ

この制度は、ひとり親家庭の親と子の医療費負担を軽減するため、登別市が保険診療の自己負担分の一部を助成するものです。受給者証を北海道内の医療機関に提示することで窓口での支払いを軽減できます。
3歳未満の方や住民税非課税世帯は初診時一部負担金を除いた全額が助成されます。3歳以上の課税世帯は総医療費の1割相当を自己負担し、残りが助成されます。

親は入院のみ、子は通院・入院ともに対象です。

対象者・申請資格

対象となる方(親)

  • 登別市に住民登録があり健康保険に加入している方
  • ひとり親家庭等の父または母で18歳年度末(特別支援学校高等部在学者は20歳月末)までの児童を監護している方
  • 主たる生計維持者の前年所得が制限額以内であること

対象となる方(子)

  • ひとり親家庭等の父または母に監護・扶養されている方
  • 18歳年度末(特別支援学校高等部在学者・扶養継続の場合は20歳月末)までの方

助成範囲

  • 親:入院・指定訪問看護のみ(通院は対象外)
  • 子:通院・入院・指定訪問看護の医療費

対象外の方

  • 生活保護受給者
  • 重度心身障害者医療費助成受給者
  • 児童福祉施設入所等で他制度の医療給付を受けている方

申請条件

登別市に住所(住民登録)があること。健康保険に加入していること。
ひとり親家庭等の父または母であること(18歳年度末または20歳月末までの児童を監護・扶養)。主たる生計維持者の前年所得が制限額以内であること。

生活保護受給者・重度心身障害者医療費助成受給者でないこと。

申請方法・手順

1

受給者証の取得手順

1. 市役所11番窓口または各支所へ来庁 2. 必要書類(健康保険資格証明、所得課税証明書、戸籍謄本)を提出 3. 受給者証を受け取る

2

医療機関での利用

  • 北海道内の医療機関で受給者証を提示すると窓口負担が軽減される
  • 道外受診の場合は後日払い戻し申請が必要
3

払い戻し申請に必要なもの

受給者証、健康保険資格確認書、領収書、振込口座確認書類(通帳等)

4

問い合わせ先

保健福祉部 年金・長寿医療グループ TEL: 0143-85-2137

必要書類

健康保険の資格がわかるもの(マイナポータル健康保険情報または資格確認書)、主たる生計維持者の所得課税証明書(公簿で確認できる場合不要)、戸籍謄本

よくある質問

親の通院費は助成されますか?

ひとり親家庭の親については通院医療費は助成対象外です。入院・指定訪問看護の医療費のみが助成対象となります。子どもは通院・入院ともに対象です。

所得制限はありますか?

はい、主たる生計維持者の前年の所得額が制限額以内であることが条件です。具体的な制限額はこども家庭グループにお問い合わせください。

道外の病院に行った場合はどうなりますか?

受給者証は北海道内の医療機関でのみ使用できます。道外で受診した場合は、医療費を一旦自己負担し、後日払い戻し申請を行う必要があります。

3歳以上の課税世帯はいくら自己負担しますか?

総医療費の1割相当が自己負担となります。入院の月額上限は57,600円(多数回該当:44,400円)、通院の月額上限は18,000円(年額上限144,000円)です。

何歳まで利用できますか?

原則として18歳に達した日の属する年度の末日までです。継続して扶養されている場合は申請により20歳に達した月の末日まで延長できる場合があります。

お問い合わせ

保健福祉部 年金・長寿医療グループ TEL: 0143-85-2137 FAX: 0143-85-1108

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道医療・健康関連給付金

受付中
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ひとり親家庭等医療費助成制度

医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)

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骨髄ドナー助成事業

1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)

骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方

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子ども医療費助成制度

窓口自己負担なし

中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども

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国民健康保険医療費一部負担金支払免除

一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)

滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方

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ひとり親家庭等医療費助成制度

医療費の一部を助成(所得要件により異なる)

ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)

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不妊治療支援事業

特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)

申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

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