登別市特定不妊治療費(先進医療)等助成事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、登別市在住の不妊治療中の夫婦を対象に、保険適用の不妊治療と並行して行った先進医療費を助成する制度です。先進医療にかかった自己負担の7割(1回最大3万5千円)が補助されます。
PICSI・タイムラプス・ERA・SEET法など北海道内の医療機関で実施可能な先進医療が幅広く対象です。また遠方の医療機関を受診する場合は交通費の助成も受けられます。
妻の年齢が43歳未満であれば1子ごとに複数回(40歳未満は6回、40〜43歳は3回)申請でき、出産後はリセットして再度申請することも可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件(全て満たすこと)
- 婚姻または事実婚の夫婦であること
- 夫婦いずれかが登別市に住民登録していること
- 特定不妊治療以外では妊娠の見込みがないと医師が診断
- 治療期間初日の妻の年齢が43歳未満であること
- 市税等の滞納がないこと
- 他自治体で同治療の助成を受けていないこと
助成回数
- 妻が40歳未満:1子ごとに6回まで
- 妻が40歳以上43歳未満:1子ごとに3回まで
- 出産または妊娠12週以降の死産後はリセット可能
申請条件
1. 婚姻(事実婚を含む)している夫婦であること。2. 申請日に夫婦のいずれかが登別市内に住民登録していること。
3. 特定不妊治療以外の治療では妊娠の見込みがないと医師に診断されていること。4. 治療期間初日の妻の年齢が43歳未満であること。
5. 市税等の滞納がないこと。6. 助成対象の治療について他の自治体で助成を受けていないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 先進医療実施医療機関で保険適用の不妊治療と併用して先進医療を受ける
- 治療終了後60日以内にこども家庭グループこども家庭センターへ申請
- 申請は窓口持参または郵送(〒059-0016 登別市片倉町6丁目9番地1 登別市総合福祉センターしんた21内)
- 必要書類(領収書・診断書・住民票等)を揃えて提出
- 審査後に助成金が振り込まれる
必要書類
助成申請書、先進医療機関発行の領収書・明細書、医師の診断書、住民票、市税等完納証明書、事実婚の場合は事実婚関係に関する申立書等。交通費助成申請の場合は交通費の領収書等。
よくある質問
どんな先進医療が対象ですか?
厚生労働大臣へ届出または承認されている先進医療実施機関で行われる先進医療が対象です。北海道内ではPICSI、タイムラプス、EMMA/ALICE、SEET法、ERA、IMSI、子宮内膜スクラッチ、二段階胚移植術、ERpeak、Zymot、子宮内フローラが実施されています。
助成額はいくらですか?
先進医療の自己負担額の7割(1回につき3万5千円が上限)です。交通費は距離区分に応じて自己負担の3分の2が助成されます(片道25km超の場合、往復1,430円〜10,180円)。
何回申請できますか?
妻の年齢が40歳未満は1子ごとに6回、40歳以上43歳未満は3回まで申請できます。出産または妊娠12週以降の死産の場合は回数をリセットして再申請可能です。
事実婚でも申請できますか?
はい、事実婚の夫婦も対象です。事実婚関係に関する申立書の提出が必要です。
申請の期限はありますか?
治療終了の日から60日以内に申請が必要です。期限を超える場合は事前にこども家庭グループ(TEL:0143-85-6677)に相談の上、遅延理由書を提出してください。
お問い合わせ
保健福祉部 こども家庭グループ こども家庭センター TEL:0143-85-6677 FAX:0143-85-1108 E-Mail:child2@city.noboribetsu.lg.jp
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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