子ども医療費助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、登別市内に住む18歳年度末までの子どもの医療費負担を軽減するため、保険診療の自己負担分の一部を市が助成するものです。令和6年8月から通院も高校生世代まで対象となり、保護者の所得制限も撤廃されました。
受給者証を北海道内の医療機関に提示することで窓口での支払いを抑えられます。3歳未満の子どもや住民税非課税世帯はほぼ全額助成、3歳以上の課税世帯は医療費の1割を自己負担します。
対象者・申請資格
対象となる方
- 登別市に住民登録があり健康保険に加入していること
- 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある子ども
- 保護者の所得制限なし(令和6年8月以降)
助成範囲
- 入院・通院・調剤・柔道整復・指定訪問看護の医療費(保険診療の自己負担分)
- 令和6年8月から通院も高校生世代まで対象に拡大
対象外の方
- 生活保護受給者
- ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害者医療費助成の受給者
- 児童福祉施設入所等で他の制度の医療給付を受けている方
助成額
- 3歳未満・住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円等)を除いた全額
- 3歳以上の課税世帯:総医療費の1割が自己負担(入院月額上限57,600円、通院月額上限18,000円)
申請条件
登別市に住所(住民登録)があること。健康保険に加入していること。
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもであること。保護者の所得制限なし(令和6年8月以降)。
生活保護受給者・ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害者医療費助成の受給者でないこと。
申請方法・手順
受給者証の取得手順
1. 市役所11番窓口または各支所へ来庁 2. 必要書類(お子さんの健康保険資格確認書、所得課税証明書)を提出 3. 受給者証を受け取る
医療機関での利用方法
- 北海道内の医療機関で受給者証を提示すると窓口負担が軽減される
- 保育所・幼稚園・学校等での負傷時は受給者証を使用しないこと
道外受診・受給者証未持参の場合
1. 医療費を一旦自己負担で支払う 2. 受給者証・健康保険資格確認書・領収書・振込口座確認書類を持参して払い戻し申請
問い合わせ先
保健福祉部 年金・長寿医療グループ 医療助成担当 TEL: 0143-85-2137
必要書類
お子さんの健康保険の資格がわかるもの(マイナポータル健康保険情報または資格確認書)、主たる生計維持者の所得課税証明書(公簿で確認できる場合不要)
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年8月1日から保護者の所得制限が撤廃されました。所得に関係なく対象の子どもは全員利用できます。
高校生も対象になりますか?
はい。令和5年8月から入院が、令和6年8月からは通院も18歳年度末(高校生世代)まで助成対象に拡大されました。
3歳未満の子どもはどのくらい助成されますか?
3歳未満の方や住民税非課税世帯の方は、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)を除いた全額が助成されます。
学校でのケガは受給者証を使えますか?
保育所・幼稚園・小学校等での負傷の際は受給者証を使用しないでください。その施設が加入している保険(日本スポーツ振興センター)から後日保険金が支払われます。
道外で受診した場合はどうなりますか?
受給者証は北海道内の医療機関でのみ使用できます。道外受診の場合は医療費を一旦自己負担し、後日払い戻し申請を行ってください。
お問い合わせ
保健福祉部 年金・長寿医療グループ 医療助成担当 TEL: 0143-85-2137 FAX: 0143-85-1108 E-Mail: iryo@city.noboribetsu.lg.jp
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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