児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援する国の児童扶養手当です。父母の離婚・死亡・重度障害などの理由で、父または母と生計を同じくしていない18歳以下の児童を養育している方が対象です。
令和8年4月から1人目全額支給は月額48,050円に改定されます。所得に応じて全部支給・一部支給が決まり、児童が2人目以降は加算があります。
毎年8月に「現況届」の提出が必要で、2年以上提出がないと時効で受給権が消滅します。公的年金を受給している場合は、手当との差額のみ受給できる場合があります。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 父母が婚姻を解消した、父または母が死亡・重度障害・行方不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁、婚姻外出生などの要件に該当する18歳以下の児童を養育していること
- 所得制限以内であること(令和6年11月〜:扶養親族0人で全額支給は69万円以下)
受給できないケース
- 事実婚(内縁関係)がある場合
- 同住所に異性の住民登録がある場合(父子・母子生活を明らかにできない場合)
- 児童が施設入所・里親委託されている場合
申請条件
父母の離婚・死亡・重度障害等の要件に該当する18歳以下の児童を養育していること。所得制限あり(受給者本人の所得が全額支給の場合:扶養親族0人で69万円以下)。
事実婚関係がないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 市役所えにわっこ応援センターの窓口で申請(申請内容により必要書類が異なるため事前確認を推奨)
- 必要書類:戸籍謄本、口座確認書類、年金手帳、全員のマイナンバー確認書類
継続受給に必要な手続き
- 毎年8月に「現況届」の提出(郵送案内あり)
- 2年以上提出がないと時効で受給権が消滅するため注意
- 新たに公的年金を受給する場合は速やかに窓口へ連絡が必要
必要書類
離婚事項の記載された戸籍謄本(請求者および児童のもの)、請求者名義の口座が確認できるもの、年金手帳、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(世帯全員)
よくある質問
離婚前でも申請できますか?
離婚が成立してからの申請となります。ただし離婚調停中でDV避難中など特別な事情がある場合は事前にえにわっこ応援センターへご相談ください。
公的年金をもらっている場合は手当を受けられますか?
児童扶養手当の月額が年金額を上回る場合、その差額分を受給できます。障害基礎年金等を受給している場合は令和3年3月から計算方法が変わっています。詳細は窓口でご確認ください。
所得制限はどのくらいですか?
令和6年11月からの基準で、扶養親族がいない場合、全額支給は本人所得69万円以下、一部支給は208万円以下です。扶養親族が増えるごとに限度額が上がります。
現況届を出し忘れると手当が止まりますか?
提出がないと手当が支給停止になります。2年以上提出がない場合は時効により受給権が消滅しますので、毎年8月の案内が届いたら必ず提出してください。
再婚した場合はどうなりますか?
再婚(事実婚を含む)した場合は受給資格が失われます。速やかに消滅の届出が必要です。
お問い合わせ
子ども未来部 えにわっこ応援センター 給付担当 電話:0123-33-3131(内線1243)FAX:0123-33-3137
北海道の子育て・出産関連給付金
妊婦等支援給付金事業
妊娠期5万円・産後胎児1人につき5万円(合計10万円)
申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
国民健康保険料の産前産後期間減免制度
産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免
千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%(上限20万円〜160万円、区分により異なる)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大85%の支給
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けており、教育訓練が適職に就くために必要と認められ、この給付金の支給を受けたことがない方
令和7年度 物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり2万円
令和7年9月分の児童手当支給対象児童および令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付)
最大10万円(1回目5万円+2回目胎児数×5万円)
申請時点で小樽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦および胎児の母
高等職業訓練促進給付金等事業
市町村民税非課税者:月額100,000円(最終12月は140,000円)、課税者:月額70,500円(最終12月は110,500円)。修了支援給付金:非課税者50,000円、課税者25,000円
帯広市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり、養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、就業・育児と修業の両立が困難と認められ、この給付金を一度も受給したことがない方
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