保育料免除制度

北海道

基本情報

給付額保育料・副食費の免除
申請期間毎年度申請が必要
対象地域北海道
対象者第3子以降を保育所に入所させている家庭、または市内認可保育所で保育士・看護師として就労する保護者
申請方法健康福祉部子育て支援課保育係に申請書類を提出(毎年度申請が必要)

この給付金のまとめ

この給付金は、伊達市の2種類の保育料免除制度です。①第3子以降免除:18歳以下のお子さんを3人以上養育している家庭の、保育所入所中の第3子以降のお子さんの保育料と副食費を免除します。
②保育士等就労免除:市内認可保育所で保育士・看護師として就労する保護者の0〜2歳児の保育料を免除します。どちらも毎年度申請が必要です。

なお、2人目の保育料は半額、入所児童が3人以上のとき3人目以降は無料という基本ルールも別途あります。

対象者・申請資格

第3子以降保育料(副食費)免除の要件

  • 18歳以下(4月1日時点)のお子さんを3人以上養育している
  • 保育所に入所しているお子さんと保護者が伊達市に住民登録している
  • 市税や保育料の滞納がない

保育士等就労世帯の保育料免除の要件

  • 伊達市住民登録のある0歳〜2歳児の認可保育所利用者の保護者
  • 保育士資格または看護師資格を保有
  • 市内認可保育所に就労していること(勤務状況の確認あり)

申請条件

第3子以降免除

  • 18歳以下(4月1日時点)のお子さんを3人以上養育していること
  • 保育所に入所しているお子さんと保護者が伊達市に住民登録していること
  • 市税や保育料の滞納がないこと

保育士等就労免除

  • 伊達市に住民登録のある0〜2歳児の認可保育所利用者
  • 保育士資格か看護師資格を有し、市内認可保育所に就労していること

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • 健康福祉部子育て支援課保育係(電話:0142-82-3194)に申請書類を提出
  • 毎年度申請が必要(年度が変わると資格が失効)
2

第3子以降免除

  • 「第3子以降児童保育料免除申請書」を提出
3

保育士等就労免除

  • 「保育料減免申請書」および「就労証明書」を提出

必要書類

第3子以降免除

  • 第3子以降児童保育料免除申請書

保育士等就労免除

  • 保育料減免申請書
  • 就労証明書

よくある質問

第3子の数え方を教えてください。

18歳以下のお子さんを3人以上養育している場合、保育所に入所している第3子以降のお子さんの保育料と副食費が免除されます。

毎年申請が必要ですか?

はい、どちらの免除制度も毎年度申請が必要です。年度が変わると自動更新されません。

保育士として働き始めた月から免除されますか?

申請後に免除が適用されます。就労開始と同時に申請することをおすすめします。詳しい適用開始時期は子育て支援課にご確認ください。

市外の認可保育所で働いている場合も対象になりますか?

保育士等就労世帯の免除は、市内認可保育所に就労していることが条件です。市外の保育所への就労は対象外です。

お問い合わせ

健康福祉部子育て支援課保育係 電話:0142-82-3194

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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