後期高齢者医療制度 高額療養費・葬祭費等給付

北海道

基本情報

給付額葬祭費:30,000円、高額療養費:自己負担限度額超過分、療養費:保険診療分の給付割合(9割・8割・7割)に応じた額
申請期間葬祭費:葬儀を行った日の翌日から2年以内。その他の給付も原則2年以内。
対象地域北海道
対象者後期高齢者医療制度に加入している小樽市の住民(75歳以上の方、または65歳以上で一定の障がいがある方)
申請方法葬祭費・療養費は小樽市保険年金課の窓口で申請。高額療養費は口座登録済みの場合は自動支給、未登録の場合は初回のみ口座登録が必要(申請書が北海道後期高齢者医療広域連合から送付)。

この給付金のまとめ

この給付金は、北海道小樽市における後期高齢者医療制度の各種保険給付制度をまとめたものです。被保険者が亡くなった際の葬祭費(3万円)、医療費の自己負担が高額になった場合の高額療養費、治療用装具の購入費用に対する療養費、後期高齢者医療と介護保険の自己負担合計が限度額を超えた場合の高額介護合算療養費などが含まれます。
高額療養費は口座登録済みであれば自動支給される仕組みがあり、初回の口座登録のみで継続的に受給できます。

対象者・申請資格

共通の対象者

  • 後期高齢者医療制度の被保険者であること

葬祭費

  • 被保険者が亡くなった場合に葬儀を行った方(喪主または施主)
  • 支給額は3万円

高額療養費

  • 1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた方
  • 口座登録済みの方は自動支給(申請不要)
  • 未登録の方は初回のみ口座登録が必要

療養費(補装具)

  • 医師が治療上必要と認めた治療用装具を購入した方
  • 日常生活や職業上必要な物、美容目的のものは対象外

高額介護合算療養費

  • 1年間(8月〜翌7月)の後期高齢者医療と介護保険の自己負担合計が限度額を超えた世帯

申請条件

後期高齢者医療制度の被保険者であること。葬祭費は被保険者が亡くなり葬儀を行った場合。
高額療養費は1か月の自己負担額が限度額を超えた場合。療養費は治療用装具購入や資格確認書未提示での受診の場合。

申請方法・手順

1

葬祭費の申請

  • 保険証、会葬礼状または葬儀会社等の領収書、喪主名義の通帳を持参して保険年金課窓口で申請
  • 申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内
2

高額療養費の手続き

  • 口座登録済みの方は自動的に振り込まれるため申請不要
  • 未登録の方は限度額超過月の3〜4か月後に広域連合から申請書が届くので記入して提出
3

療養費(補装具)の申請

  • 保険証、医師の意見書、治療用装具の領収書、振込先通帳を持参して窓口で申請
4

問い合わせ先

  • 福祉保険部 保険年金課 後期高齢者医療係
  • TEL:0134-32-4111(内線312・423・424)

必要書類

葬祭費:保険証、会葬礼状または葬儀会社等の領収書、振込先通帳(喪主名義)。高額療養費:高額療養費支給申請書、振込先通帳。
療養費(補装具):保険証、医師の意見書、領収書、振込先通帳。

よくある質問

葬祭費の申請に必要なものは何ですか?

亡くなった方の保険証(マイナ保険証や資格確認書を含む)、会葬礼状または葬儀会社等の領収書、振込先の通帳(喪主または施主名義)が必要です。喪主以外の方が受け取る場合は委任状が必要となります。

高額療養費は毎回申請が必要ですか?

小樽市では、口座を一度登録すれば、以降は自動的に振り込まれるため毎回の申請は不要です。初めて限度額を超えた月の3〜4か月後に、北海道後期高齢者医療広域連合から申請書が届きますので、必要事項を記入して提出してください。

限度額適用認定証はどうなりましたか?

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月1日をもって現行の減額証等の発行は終了しました。お手元にある減額証等は有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。令和6年12月2日以降は、申請により限度額の適用区分等を記載した資格確認書が交付されます。

高額介護合算療養費とは何ですか?

1年間(8月から翌年7月まで)に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合に支給される制度です。限度額は所得区分により19万円〜212万円と異なります。該当する方には広域連合から申請書が送付されます。

コルセット等の治療用装具を作った場合はどうすればよいですか?

医師が治療上必要と認めた治療用装具を購入した場合、いったん全額を自己負担したのち、保険診療分の給付割合(9割・8割・7割)に応じた額が療養費として支給されます。保険証、医師の意見書、領収書、振込先通帳を持参して保険年金課で申請してください。

振込先を支給対象者以外にすることはできますか?

振込先が支給対象者以外になる場合は委任状が必要です。委任状は小樽市のウェブサイトからダウンロードできます。葬祭費の場合は喪主または施主名義の通帳が原則ですが、それ以外の方に振り込む場合も委任状が必要です。

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課 住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 TEL:0134-32-4111内線312・423・424(後期高齢者医療係) FAX:0134-25-0120 E-Mail:hoken-nenkin@city.otaru.lg.jp

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