受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

北海道

基本情報

給付額月額最大46,690円(児童1人、全部支給)+2人目以降1人につき11,030円加算
申請期間随時(手続きが遅れると受給できる手当が受けられなくなるため早急に申請を)
対象地域日本全国
対象者離婚・死別・障がい等の事由により父または母の一方と生計を同じくしていない18歳未満の児童を養育する父・母または養育者
申請方法子ども家庭課窓口で認定請求手続きを行う(認定請求した月の翌月分から支給開始)

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等の子育てを支援するために国が設けた手当で、離婚・死別・障がい等で父または母と生計を同じくしていない18歳未満の児童を育てる保護者に月額最大46,690円を支給します。年6回(奇数月)支給で、所得状況によって全部支給か一部支給かが決まります。
申請が遅れると受給できない月が生じるため、ひとり親家庭になったらすぐに子ども家庭課で手続きを行うことが重要です。

対象者・申請資格

対象者の要件(次のいずれかに該当する児童を養育する父・母・養育者)

  • 父母が婚姻を解消した(事実婚含む)
  • 父または母が死亡・重度障がい・生死不明
  • 父または母から1年以上遺棄・保護命令・拘禁
  • 婚姻によらないで生まれた児童

所得制限

  • 所得制限あり(所得に応じ全部支給または一部支給)
  • 公的年金等を受給している場合は差額のみ支給

申請条件

①父母が婚姻解消・死亡・障がい・生死不明・遺棄・保護命令・拘禁・婚外子等の事由に該当 ②18歳未満の児童を養育 ③所得が制限額未満

申請方法・手順

1

申請の流れ

①子ども家庭課窓口で認定請求の手続き(必須) ②戸籍謄本・通帳・本人確認書類・個人番号を持参 ③認定後、認定請求した月の翌月分から支給開始 ④年6回(1・3・5・7・9・11月)に前月までの分を振込 ⑤毎年、現況届の提出(必要な場合)

必要書類

①申請者と児童の戸籍謄本 ②申請者名義の預金通帳 ③申請者の個人番号がわかるもの ④本人確認書類 ※状況に応じ追加書類あり

よくある質問

申請を遅らせてもさかのぼって受け取れますか?

さかのぼって受給することはできません。認定請求した月の翌月分から支給となるため、対象になったらすぐに申請してください。

障害年金を受給している場合も受け取れますか?

令和3年3月分から、障害年金を受給しているひとり親家庭も児童扶養手当を受給できるようになりました。年金額との差額が支給されます。

所得が多い場合は一切受け取れませんか?

所得制限を超えると全部停止となりますが、令和6年11月から所得限度額が引き上げられたため、以前は対象外だった方が対象になる場合があります。

お問い合わせ

子育て支援部子ども家庭課 電話:011-372-3311(代表)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道子育て・出産関連給付金

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妊婦等支援給付金事業

妊娠期5万円・産後胎児1人につき5万円(合計10万円)

申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦

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国民健康保険料の産前産後期間減免制度

産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免

千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方

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自立支援教育訓練給付金事業

受講費用の60%(上限20万円〜160万円、区分により異なる)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大85%の支給

市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けており、教育訓練が適職に就くために必要と認められ、この給付金の支給を受けたことがない方

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令和7年度 物価高対応子育て応援手当

こども1人あたり2万円

令和7年9月分の児童手当支給対象児童および令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等

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出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付)

最大10万円(1回目5万円+2回目胎児数×5万円)

申請時点で小樽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦および胎児の母

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子育て・出産

高等職業訓練促進給付金等事業

市町村民税非課税者:月額100,000円(最終12月は140,000円)、課税者:月額70,500円(最終12月は110,500円)。修了支援給付金:非課税者50,000円、課税者25,000円

帯広市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり、養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、就業・育児と修業の両立が困難と認められ、この給付金を一度も受給したことがない方

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