受付中全国対象障害者支援

特別障害者手当

北海道

基本情報

給付額月額28,840円(令和5年度額)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳以上の在宅の重度障害者(施設入所者・長期入院者は対象外)
申請方法北斗市役所の窓口(福祉課)で申請

この給付金のまとめ

この給付金は、著しく重度の障害を持ち、在宅で日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の方を対象とした国の手当制度です。月額28,840円(令和5年度額)が支給され、北斗市を通じて申請・受給できます。
施設に入所している方や3か月以上入院している方は対象外となります。所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定基準を超える場合は受給できません。

障害の状態や所得状況によっては他の障害者手当との併給制限がある場合もあります。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 20歳以上であること
  • 著しく重度の障害(身体・知的・精神)があること
  • 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること
  • 在宅で生活していること(施設入所中・3か月超の長期入院中は不可)

所得制限

  • 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定基準以下であること
  • 所得基準は扶養親族の数によって異なる

申請条件

1. 20歳以上であること 2. 著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護が必要な状態にあること 3. 在宅であること(施設入所中・3か月以上の長期入院中は対象外) 4. 本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定基準を超えないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 北斗市役所 福祉課の窓口で申請書類を受け取る
  • 医師による診断書(所定様式)を取得する
  • 必要書類を揃えて福祉課窓口へ提出する
  • 審査後、支給認定された場合は通知が届く
2

支払時期

  • 2月・5月・8月・11月の年4回、前月分までをまとめて支給

必要書類

1. 診断書(所定様式) 2. 本人の戸籍謄本 3. 本人名義の通帳 4. 所得証明書(必要に応じて) 5. 印鑑

よくある質問

特別障害者手当はどのような人が受け取れますか?

20歳以上で著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護が必要な在宅の方が対象です。施設入所中や3か月以上入院中の方は対象外です。

所得制限はありますか?

はい、本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定基準を超える場合は支給が停止されます。扶養親族の数によって基準額が異なりますので、詳細は窓口にお問い合わせください。

申請はどこでできますか?

北斗市役所の福祉課窓口で申請できます。まず窓口で所定の申請書類(診断書様式を含む)を受け取ってください。

いつ振り込まれますか?

2月・5月・8月・11月の年4回、前月分までがまとめて指定口座に振り込まれます。

障害者手帳がなくても申請できますか?

障害者手帳の有無は直接の要件ではなく、医師の診断書による障害の程度の確認が必要です。詳細は北斗市福祉課にご相談ください。

お問い合わせ

北斗市役所 福祉課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

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重度心身障害者医療費助成制度

健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)

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特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)

精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)

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障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)

【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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