当別町ひとり親家庭等医療費助成制度
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、当別町に住むひとり親家庭(母子・父子家庭、寡婦)の親と児童が受けた保険診療分の医療費を助成する制度です。対象となる親は18歳未満(大学等進学継続中は20歳誕生日月末まで)の子どもを扶養・監護している方で、所得制限があります。
自己負担は世帯の課税状況や受診区分により異なり、非課税世帯の子どもの入院は無料です。医療費の負担軽減によってひとり親家庭の生活を支援することを目的としています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 当別町に住民登録があること
- 公的医療保険に加入していること
- 主として生計を維持する方の前年所得が所得制限額未満であること(扶養親族0人:236万円、1人:274万円など、扶養者数に応じて増額)
対象となる親
- 18歳未満の子どもを扶養・監護しているひとり親
- 18歳以上20歳未満で大学等に進学中の子どもを扶養するひとり親
対象となる児童
- 18歳年度末まで(大学等進学の場合は20歳誕生日月末まで)の子ども
- 両親の死亡・行方不明により両親以外に扶養されている子ども
申請条件
1. 当別町に住民登録があること 2. 公的医療保険に加入していること 3. 主として生計を維持する方の前年所得が所得制限額未満(扶養親族0人236万円、1人274万円等)
申請方法・手順
申請手続き
- 福祉部保健福祉課福祉係(当別町総合保健福祉センター ゆとろ内)の窓口で申請
- 申請後に受給者証が交付され、医療機関窓口で提示することで助成が受けられます
問い合わせ先
- 福祉部保健福祉課福祉係
- 電話:0133-23-3019
- 住所:〒061-0234 北海道石狩郡当別町西町32-2
よくある質問
所得制限はありますか?
はい、あります。主として生計を維持する方の前年所得が扶養親族0人の場合236万円未満、扶養親族1人の場合274万円未満など、扶養者数に応じた上限額があります。
子どもが入院した場合の自己負担はいくらですか?
非課税世帯の子どもの入院は自己負担が無料です。課税世帯の親の入院は1割負担となります。
大学進学した子どもも対象になりますか?
はい、大学等への進学で扶養が継続している場合は、20歳の誕生日月末まで対象となります。
転入してすぐに申請できますか?
当別町に住民登録があり、公的医療保険に加入していれば申請できます。詳細は福祉部保健福祉課福祉係にお問い合わせください。
お問い合わせ
福祉部保健福祉課福祉係 TEL: 0133-23-3019 FAX: 0133-25-5018 〒061-0234 北海道石狩郡当別町西町32-2
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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