軽自動車税(種別割)の減免

北海道

基本情報

給付額軽自動車税(種別割)の全額減免(金額は車種により異なる)
申請期間令和7年度分:令和7年6月2日(第1期納期限)まで
対象地域北海道
対象者身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ方、またはその方と生計を一にしている方で、障がい者のために使用する軽自動車の所有者。公益事業に直接専用する軽自動車の所有者も対象。
申請方法税務課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所で申請(支所は継続申請の方のみ)

この給付金のまとめ

この給付金は、障がいのある方が通院・通学・通勤等に使用する軽自動車について、軽自動車税(種別割)を全額減免する制度です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの方本人、または生計を同じくする家族が対象です。
毎年度、第1期納期限(令和7年度は6月2日)までに申請が必要です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持つ方
  • または上記の方と生計を一にしており、障がい者のために使用する軽自動車の所有者
  • 障がいの区分・程度によって要件が細かく定められている

対象となる使用目的

  • 障がい者本人の通院・通学・通勤等のための使用

台数制限

  • 1人につき1台が対象(本人または家族が運転する場合)

申請条件

①身体障害者手帳等を持つ障がい者本人またはその方と生計を一にしていること ②障がい者のための使用(通院・通学・通勤等)に限ること ③1台に限り対象(本人または家族が運転する場合)

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 毎年度、第1期納期限までに申請が必要(継続)
  • 申請窓口:税務課または市民窓口課・各支所(支所は継続の方のみ)
  • 必要書類を揃えて窓口に提出
  • 審査を経て減免が決定される
2

令和7年度の申請期限

  • 令和7年6月2日(第1期納期限)まで

必要書類

減免申請書、納税通知書、身体障害者手帳等(原本と写し)、車検証の写し、運転免許証の写し、マイナンバーカードまたは個人番号確認書類

よくある質問

毎年申請が必要ですか?

はい、毎年度第1期納期限までに申請が必要です。令和7年度は6月2日が期限です。

家族が運転する場合も対象になりますか?

障がい者本人が運転できない場合など、家族が障がい者のために運転する場合も対象になります。

何台まで減免されますか?

1人の障がい者につき1台のみ対象です。

精神障害者保健福祉手帳を持っていれば対象になりますか?

手帳の等級や障がいの程度によって要件が異なります。詳細は税務課にお問い合わせください。

申請はどこでできますか?

税務課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所で申請できます(支所は継続申請の方のみ)。

お問い合わせ

北斗市総務部税務課所得課税係 TEL: 0138-73-3111

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

重度心身障がい者医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)

千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)

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障害者支援

在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)

特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)

特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

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障害者支援

重度心身障害者医療費助成制度

健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)

滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方

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障害者支援

特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)

精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)

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釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業

補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)

釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方

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受付中
障害者支援

障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)

【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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