重度心身障がい者医療費助成制度

北海道

基本情報

給付額医療費の助成(課税世帯:1割負担、非課税世帯:初診料のみ)
申請期間随時(受給者証の更新は自動)
対象地域北海道
対象者重度の心身障がいを持つ当別町在住の方(18歳年度末以降65歳未満・65歳以上・0歳〜小学校卒業前・小学校卒業後〜18歳年度末の各区分あり)
申請方法重度心身障がい者医療受給者証交付申請を当別町役場で行う。受給者証の更新は所得確認後に通知されるため手続き不要。

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の心身障がいを持つ方の医療費負担を軽減するため、健康保険適用分の通院・入院医療費を助成する制度です。住民税の課税状況に応じて、課税世帯は1割負担、非課税世帯は初診料のみ(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)の自己負担で医療を受けることができます。
受診の際は保険証と受給者証をセットで医療機関窓口に提出することで助成が受けられます。

対象者・申請資格

対象者

  • 重度の心身障がいを持つ当別町在住の方
  • 年齢区分:0歳〜小学校卒業前・小学校卒業後〜18歳年度末・18歳年度末以降65歳未満・65歳以上(後期高齢者医療との併用)

自己負担の目安

  • 課税世帯:1割負担(受給者証:障課/老課)
  • 非課税世帯:初診料のみ(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)

対象外

  • 65歳以上で後期高齢者医療保険(一般区分)の方は受給者証の交付なし(後期高齢保険が優先)

申請条件

重度の心身障がいがある方。住民税課税状況により自己負担額が異なる。
65歳以上で後期高齢者医療保険(一般)の方は受給者証の交付対象外。

申請方法・手順

1

受給者証の取得手順

  • 当別町役場で重度心身障がい者医療受給者証の交付申請を行う
  • 受給者証が交付されたら、受診時に保険証と一緒に医療機関窓口へ提出する
2

受給者証の更新

  • 毎年の所得確認後に通知が届くため、更新手続きは不要
3

注意事項

  • 受給者証を提示しても要件によっては償還払いの対象になることがある(窓口に要確認)

必要書類

申請に必要な書類は当別町役場にお問い合わせください。

よくある質問

受診のとき何を持って行けばいいですか?

保険証と重度心身障がい者医療受給者証の両方を医療機関窓口へ提出してください。

自己負担はどれくらいですか?

住民税課税世帯は1割負担、非課税世帯は初診料のみ(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)の負担となります。

受給者証の更新手続きは必要ですか?

毎年の所得確認後に通知が届きますので、更新手続きは不要です。

65歳以上でも対象になりますか?

65歳以上の方も対象ですが、後期高齢者医療保険の一般区分の方は後期高齢者医療保険が優先されるため、受給者証の交付はありません。現役並所得の方や非課税世帯の方は対象となります。

お問い合わせ

当別町役場 保健福祉課(または福祉課) Tel:0133-23-2330(代表)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

北海道障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

重度心身障がい者医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)

千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)

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障害者支援

在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)

特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)

特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

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障害者支援

重度心身障害者医療費助成制度

健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)

滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方

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障害者支援

特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)

精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)

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障害者支援

釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業

補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)

釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方

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受付中
障害者支援

障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)

【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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