特定疾患等患者見舞金制度
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新篠津村が特定疾患等の患者を対象に支給する見舞金制度です。難病や人工透析などの治療を受けながら在宅で生活している方の経済的・精神的な負担を少しでも和らげることを目的としており、月額3,500円が年2回(9月・3月)にまとめて支給されます。
村独自の上乗せ支援として、対象となる受給者証をお持ちの方は積極的に申請をご検討ください。
対象者・申請資格
対象者
※上記に該当する場合でも、施設に入所している方、生活保護費を受給している方は対象外となります。
- 北海道の特定疾患治療研究事業(小児慢性疾患を含む)に認定されている方
- 血友病の治療のために先天性代謝異常児医療給付の対象と認定されている方
- 腎臓疾患により人工透析を受けている方
- その他北海道が実施する治療研究事業に認定されている方
申請条件
①新篠津村に在住していること ②対象疾患の受給者証等を保持していること ③在宅で日常生活を送っていること ④施設入所者でないこと ⑤生活保護費を受給していないこと
申請方法・手順
申請方法
- 新篠津村役場の住民課福祉係へご連絡ください
- 対象疾患を証明する受給者証等をご持参の上、窓口で申請手続きを行います
- 電話での事前確認も可能です(0126-57-2111 内線350または352)
- 支給は年2回(9月・3月)にまとめて行われます
必要書類
特定疾患治療研究事業受給者証、または先天性代謝異常児医療給付受給者証、人工透析を証明する書類等
よくある質問
支給額はいくらですか?
月額3,500円が支給されます。ただし支払いは年2回(9月と3月)にまとめて行われるため、1回あたり半年分(21,000円)が振り込まれます。
施設に入所している場合は対象になりますか?
施設に入所されている方は対象外となります。この制度は在宅で日常生活を送っている方を対象としています。
生活保護を受けている場合は申請できますか?
生活保護費の支給を受けている方は、この見舞金制度の対象外となります。詳しくは住民課福祉係(0126-57-2111)にお問い合わせください。
お問い合わせ
住民課福祉係 電話:0126-57-2111 内線350または352
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
乳幼児等医療費助成(新篠津村・0〜18歳)
保険診療の窓口負担が無料
新篠津村在住の0歳〜18歳(高校生年代)の児童・生徒
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
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