茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、茨城県が低所得の子育て世帯の生活を応援するために支給する特別給付金です。ひとり親世帯分と低所得の子育て世帯分の2種類があり、いずれも養育している児童一人当たり一律5万円が支給されます。
ひとり親世帯分のうち児童扶養手当受給者は申請不要で自動振込となりますが、公的年金受給により児童扶養手当を受けていない方は申請が必要です。低所得の子育て世帯分は児童手当受給口座に自動振込されるため申請不要です。
振込時期は市町村により異なります。
対象者・申請資格
A:ひとり親世帯分
- ①令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- ②公的年金給付等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金等)を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
- ②の方は、児童扶養手当の申請をしていれば全額または一部停止されたと推測できる方も対象
B:低所得の子育て世帯分
- 令和8年1月分の児童手当を受給していること
- 令和6年分の市町村民税均等割が課されていない方または免除された方
申請条件
A
ひとり親世帯分:①令和8年1月分の児童扶養手当受給者、または②公的年金給付等受給により児童扶養手当を受けていない方。
B
低所得の子育て世帯分:令和8年1月分の児童手当を受給しており、令和6年分の市町村民税均等割が非課税または免除された方。
申請方法・手順
ひとり親世帯分①(児童扶養手当受給者)
- 申請不要。児童扶養手当の振込口座に自動的に振り込まれる
- 受給を希望しない場合は受給拒否届出書の提出が必要
- 口座を解約済みの場合は支給口座登録届出書の提出が必要
ひとり親世帯分②(公的年金受給者)
- 給付金申請書に必要書類を添付してお住まいの市町村担当課に提出
- 申請期限は令和8年4月30日
低所得の子育て世帯分
- 申請不要。児童手当の振込口座に自動的に振り込まれる
- 受給拒否や口座変更の場合は届出が必要
必要書類
公的年金受給者の場合:給付金申請書、本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)、受取口座情報がわかる書類、令和6年の収入額がわかる書類(給与明細書・年金振込通知書等)の写し
よくある質問
給付金の支給額はいくらですか?
ひとり親世帯分・低所得の子育て世帯分ともに、養育している児童一人当たり一律5万円です。例えば児童が2人いる場合は合計10万円が支給されます。
ひとり親世帯分と低所得の子育て世帯分の両方を受け取れますか?
ひとり親世帯分と低所得の子育て世帯分はそれぞれ独立した制度です。両方の支給要件に該当する場合の取り扱いについては、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。
児童扶養手当を受給していますが、申請は必要ですか?
令和8年1月分の児童扶養手当を受給している方は申請不要です。児童扶養手当の振込口座に自動的に給付金が振り込まれます。ただし、受給を希望しない場合は受給拒否の届出書を、口座を解約済みの場合は支給口座登録届出書をお住まいの市町村担当課に提出してください。
公的年金を受給しているひとり親ですが、どう申請すればよいですか?
公的年金給付等受給者は給付金の申請が必要です。申請書と本人確認書類、受取口座情報がわかる書類、令和6年の収入額がわかる書類の写しを、お住まいの市町村担当課に郵送または直接提出してください。申請期限は令和8年4月30日です。
いつ頃振り込まれますか?
振込時期は支給事務を行う市町村により異なります。町村にお住まいの方は茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課(TEL:029-301-2183)に、市にお住まいの方はお住まいの市の担当課にお問い合わせください。
低所得の子育て世帯分の対象となる「市町村民税均等割が非課税」とはどういう意味ですか?
市町村民税均等割は、所得に関わらず一定額が課される住民税の一部です。この均等割が課されていない(非課税)または免除されている世帯が対象となります。令和6年分(令和5年中の所得に基づく)の課税状況で判定されます。令和8年1月分の児童手当受給者のうち、この条件に該当する方に自動的に支給されます。
お問い合わせ
茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課 青少年・母子福祉グループ TEL:029-301-2183 FAX:029-301-2189。各市町村の担当課でも対応。
茨城県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
妊婦支援給付金1回目:5万円(妊娠届出時)、2回目:胎児1人につき5万円(産婦面談後)。合計10万円(単胎の場合)。
令和7年4月1日以降に妊娠期間があり、つくば市に住民票がある妊産婦
つくば市ひとり親家庭等児童福祉金制度
児童扶養手当受給世帯:児童1人あたり月額5,000円、非受給世帯:月額2,500円。年度末の3月に12か月分を一括支給。
つくば市に居住し、父母の離婚・死亡・障害・遺棄等の事由に該当する15歳以下(中学校卒業まで)の児童を養育している方
牛久市妊婦のための支援給付金事業
1回目:妊婦一人あたり5万円。2回目:胎児一人あたり5万円。単胎で合計10万円。
牛久市に住民票のある妊婦・産婦
牛久市出産・子育て支援給付金事業
児童1人あたり5万円
牛久市に住民票のある産婦で、令和7年3月31日以前に出産した方
阿見町妊婦のための支援給付金
1回目:5万円(妊婦給付認定後)。2回目:こどもの人数×5万円(胎児の数の届出後)。
阿見町に住民票のある妊婦・産婦
茨城町出産・子育て応援事業
出産応援給付金:妊娠1回につき5万円。子育て応援給付金:児童1人につき5万円。
茨城町内に住所があり、令和7年3月31日以前に妊娠届出・出産をした方
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