つくば市ひとり親家庭等児童福祉金制度
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、つくば市が独自に実施するひとり親家庭等の児童福祉金制度です。父母の離婚・死亡・障害等の事由に該当する児童を養育している方に対し、児童扶養手当受給世帯には児童1人あたり月額5,000円(年額60,000円)、非受給世帯には月額2,500円(年額30,000円)を支給します。
毎年3月に12か月分が一括支給されます。対象児童は15歳以下(中学校卒業まで、在学延長の場合あり)で、申請は本人がつくば市役所に来庁して行う必要があります。
対象者・申請資格
対象児童の要件
- つくば市に居住する15歳以下(中学校卒業まで)の児童
- 以下のいずれかに該当すること:
- 父母が婚姻を解消している
- 父又は母が死亡している
- 父又は母が身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている
- 父又は母の生死が明らかでない
- 父又は母が1年以上遺棄している
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで懐胎した
支給額の区分
- 児童扶養手当受給世帯:月額5,000円/人
- 児童扶養手当非受給世帯:月額2,500円/人
申請条件
つくば市に居住していること。養育する児童が以下のいずれかに該当すること:父母の婚姻解消、父母の死亡、父母の身体障害者手帳1級または2級、父母の生死不明、父母による1年以上の遺棄、父母の1年以上の拘禁、婚姻によらない懐胎。
児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日までであること。
申請方法・手順
申請方法
- 必ず申請者本人がつくば市役所こども政策課に来庁して手続きを行う
- 必要書類は状況により異なるため、必ず事前に相談すること
- 申請した翌月分から支給対象
支給時期
- 毎年3月に年度分(12か月分)を一括支給
- 年度途中の申請は翌月分から年度末分までが対象
届出が必要な場合
- 氏名・住所の変更、金融機関の変更、在学延長
- 児童の死亡、児童がつくば市を離れた場合
- 受給者の婚姻(事実婚含む)、養子縁組
- その他支給要件に該当しなくなったとき
必要書類
申請者の状況により異なるため、事前にこども政策課に相談が必要
よくある質問
支給額はいくらですか?
児童扶養手当を受給している世帯は児童1人あたり月額5,000円(年額60,000円)、非受給世帯は月額2,500円(年額30,000円)です。毎年3月に12か月分が一括で支給されます。年度途中に申請した場合は、翌月分からの分が支給されます。
何歳まで対象ですか?
15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校卒業まで)が対象です。ただし、同日以降も小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校の前期課程・特別支援学校の小学部または中学部に在学している場合は、在学する間も対象となります。在学延長の場合は届出が必要です。
申請に必要な書類は何ですか?
申請者の状況によって必要な書類が異なります。つくば市こども政策課(TEL:029-883-1111)に事前にご相談のうえ、必要書類を確認してからご来庁ください。申請は代理人ではなく、必ず申請者本人が来庁する必要があります。
いつから支給されますか?
申請した月の翌月分から支給対象となります。さかのぼっての支給はありませんので、要件に該当する場合は早めの申請をおすすめします。支給は毎年3月に12か月分をまとめて行われます。
再婚した場合はどうなりますか?
受給者が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)した場合は届出が必要で、支給要件に該当しなくなるため支給が終了します。また、養子縁組により児童が養父母を有するに至った場合も同様です。届出を怠ると、支給済みの手当の返還を求められる場合があります。
この制度は国の制度ですか?
いいえ、つくば市が独自に実施している制度です。児童の福祉の増進を図ることを目的に創設されました。支給された児童福祉金は、児童の養育・就学および心身の健全育成のために使用してください。
お問い合わせ
つくば市こども部こども政策課 TEL:029-883-1111 FAX:029-828-5624
茨城県の子育て・出産関連給付金
茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
児童一人当たり一律5万円
ひとり親世帯分:令和8年1月分の児童扶養手当受給者または公的年金受給により児童扶養手当を受けていない方。低所得の子育て世帯分:令和8年1月分の児童手当受給者で令和6年分の市町村民税均等割が非課税または免除された方。
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
妊婦支援給付金1回目:5万円(妊娠届出時)、2回目:胎児1人につき5万円(産婦面談後)。合計10万円(単胎の場合)。
令和7年4月1日以降に妊娠期間があり、つくば市に住民票がある妊産婦
牛久市妊婦のための支援給付金事業
1回目:妊婦一人あたり5万円。2回目:胎児一人あたり5万円。単胎で合計10万円。
牛久市に住民票のある妊婦・産婦
牛久市出産・子育て支援給付金事業
児童1人あたり5万円
牛久市に住民票のある産婦で、令和7年3月31日以前に出産した方
阿見町妊婦のための支援給付金
1回目:5万円(妊婦給付認定後)。2回目:こどもの人数×5万円(胎児の数の届出後)。
阿見町に住民票のある妊婦・産婦
茨城町出産・子育て応援事業
出産応援給付金:妊娠1回につき5万円。子育て応援給付金:児童1人につき5万円。
茨城町内に住所があり、令和7年3月31日以前に妊娠届出・出産をした方
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