先進医療不妊治療費助成事業について
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
鹿児島県が不妊治療の経済的負担を軽減するために実施する助成制度です。保険適用の生殖補助医療と組み合わせた先進医療の費用について、自己負担額の7割(上限10万円)を助成します。
鹿児島市を除く県内在住の夫婦が対象で、保険適用回数の範囲内で繰り返し利用できます。
対象者・申請資格
以下の条件をすべて満たす夫婦が対象となります。
居住要件
申請時に夫または妻のいずれか一方または両方が鹿児島県内(鹿児島市を除く)に住民登録していること。鹿児島市在住の方は、市の不妊治療助成制度(鹿児島市母子保健課 099-216-1485)をご利用ください。
年齢要件
生殖補助医療の治療期間の初日時点で、妻の年齢が43歳未満であること。
治療要件
保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療を受けていること。
助成回数の上限
保険適用される回数まで助成を受けることができます。胚移植については、40歳未満の方は43歳になるまでに1子当たり6回、40歳以上42歳以下の方は3回が上限です。
申請条件
- 保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療を受けた方
- 申請時に夫または妻のいずれか一方または両方が鹿児島県(鹿児島市を除く)に居住していること
- 生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 胚移植回数の上限:40歳未満は43歳になるまでに1子当たり6回、40歳以上42歳以下は3回
申請方法・手順
STEP 1
先進医療を受ける 保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療を、対応する医療機関で受けてください。
STEP 2
必要書類を揃える 以下の書類を準備します。
- 県先進医療不妊治療費助成事業申請書(県または保健所で入手)
- 先進医療実施医療機関発行の受診等証明書
- 先進医療治療に係る領収書の原本
- 他自治体での助成を受けた場合はその証明書類
- 世帯全員の住民票
- 振込先通帳の写し等
STEP 3
保健所へ申請する 居住地を管轄する保健所(伊集院・加世田・指宿・川薩・出水・姶良・大口・鹿屋・志布志・西之表・屋久島・名瀬・徳之島)に窓口または郵送で申請します。
STEP 4
申請期限を確認する 生殖補助医療が終了した年度末(3月31日)が申請期限です。3月中に治療が終了した場合は翌年4月30日まで申請できます。
必要書類
(1) 県先進医療不妊治療費助成事業申請書 (2) 先進医療実施医療機関が発行する受診等証明書 (3) 先進医療治療に係る領収書の原本 (4) 他自治体での助成を受けた場合の書類 (5) 世帯全員の住民票 (6) 通帳の写し等
よくある質問
鹿児島市に住んでいますが、この助成は受けられますか?
いいえ、この助成事業は鹿児島市を除く鹿児島県内の居住者が対象です。鹿児島市にお住まいの方は、鹿児島市の不妊治療助成制度(鹿児島市母子保健課 099-216-1485)をご利用ください。
助成上限の10万円は1回の治療につきですか?
はい、1回の生殖補助医療の治療につき、先進医療費自己負担額の7割(上限10万円)が助成されます。保険適用される回数の範囲内で繰り返し申請することが可能です。
夫婦どちらか一方が県外に住んでいる場合は対象になりますか?
はい、申請時に夫または妻のいずれか一方でも鹿児島県内(鹿児島市を除く)に住民登録していれば対象となります。
申請はいつまでに行えばよいですか?
生殖補助医療が終了した日の属する年度末(3月31日)までに申請してください。3月中に治療が終了した場合のみ、例外として翌年4月30日まで申請が可能です。
43歳以上でも申請できますか?
生殖補助医療の治療期間の初日時点で妻が43歳未満であることが条件です。治療開始時に43歳未満であれば、治療中または申請時に43歳を超えていても対象となる場合があります。詳細は管轄の保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ
鹿児島県内各保健所(伊集院・加世田・指宿・川薩・出水・姶良・大口・鹿屋・志布志・西之表・屋久島・名瀬・徳之島)
鹿児島県の医療・健康関連給付金
離島地域不妊治療支援事業について
要問い合わせ(交通費・宿泊費の一部を助成。基準額は各市町村により異なる)
保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない鹿児島県内有人離島(一部市町村除く)に住所を有し、島外の医療機関で保険適用による生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦。夫婦の住所が異なる場合は、妻が対象離島に住所を有していることが条件。
不育症検査費用助成事業について
1回の検査につき上限5万円
鹿児島県内に住所を有する方で、検査を行った日において法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある方(女性のみの場合も対象)。保険診療による不育症検査を受けた方が対象で、保険適用外の検査のみを受けた方は対象外。
難病医療費助成制度(指定難病)
月額自己負担上限2,500円〜30,000円(所得・病状に応じて)
鹿児島県内に住所を有し、厚生労働大臣が指定する指定難病(341疾病)にり患していると認定された方。重症度分類等の診断基準を満たすことが条件です。
肝炎治療費助成制度について
月額自己負担上限1万円または2万円(所得区分により異なる)
B型・C型ウイルス性肝炎患者(鹿児島県内在住、世帯の市町村民税課税年額235万円以下)
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
月額自己負担上限0円〜15,000円(世帯所得・疾病程度による)
18歳未満のお子さん(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)で、鹿児島県内に住所を有し、小児慢性特定疾病の認定を受けた方
ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業について(初回精密・定期検査費用の助成)
初回精密検査費用全額(1回限り)、定期検査費用(年1回)
B型・C型肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方(初回精密検査)、慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断されたB型・C型肝炎ウイルスに起因する患者(定期検査)
鹿児島県の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
鹿児島県の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す