離島地域不妊治療支援事業について
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鹿児島県内の離島に住む夫婦が不妊治療のために島外の医療機関へ通院する際の交通費・宿泊費を補助する制度です。離島には保険適用の体外受精や顕微授精を行える医療機関がないため、治療のたびに島外へ出向く必要があり、経済的な負担が大きくなりがちです。
この制度はその負担を軽減することを目的としており、対象地域の各市町村が実施主体となっています。助成内容や基準額は市町村ごとに異なるため、居住する市町村の担当窓口への確認が必要です。
離島で不妊治療を考えている夫婦にとって、治療へのアクセスをサポートする重要な支援制度です。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 保険適用による生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を行う医療機関がない鹿児島県内有人離島に住所を有すること(一部市町村は対象外)
- 夫婦で保険適用の生殖補助医療を受けていること
- 夫婦の住所が異なる場合は、妻が対象離島に住所を有していること
- 島外の医療機関で保険適用による生殖補助医療を受けた際の交通費・宿泊費等の実費が発生していること
- 居住する市町村の定める要件を満たすこと(市町村により条件が異なる場合があります)
申請条件
①保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない鹿児島県内有人離島(一部市町村除く)に住所があること。②夫婦で保険適用による生殖補助医療(体外受精または顕微授精)を受けていること。
③島外の医療機関へ通院・滞在に要した経費(交通費・宿泊費等)があること。
申請方法・手順
申請手順
- まず居住する市町村役場の不妊治療支援事業担当課に連絡し、制度の実施状況・内容・開始時期を確認する
- 島外の医療機関で保険適用による生殖補助医療(体外受精または顕微授精)を受診する
- 通院・滞在に要した交通機関・宿泊施設等の領収書を保管しておく
- 医療機関から受診等証明書を取得する
- 市町村役場の担当課へ必要書類を持参または郵送し申請する
- 審査後、助成金が振り込まれる(審査期間・支払時期は市町村により異なります)
必要書類
交通機関・宿泊施設等の領収書、受診等証明書(その他、市町村により必要書類が異なる場合があります)
よくある質問
対象となる離島はどこですか?
保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない鹿児島県内有人離島が対象ですが、一部市町村は対象外となっています。詳しくはお住まいの市町村役場へお問い合わせください。
助成される金額はいくらですか?
交通費・宿泊費等の一部が助成されますが、基準額は各市町村によって異なります。居住する市町村の担当窓口でご確認ください。
夫婦の住所が違う場合でも申請できますか?
はい、申請できます。ただし、妻が対象離島に住所を有していることが条件となります。
どこに申請すればよいですか?
居住する市町村役場の不妊治療支援事業担当課が窓口です。市町村によって担当課名が異なる場合があるため、事前にご確認ください。
必要な書類は何ですか?
交通機関・宿泊施設等の領収書と受診等証明書が基本的に必要です。その他、市町村によって追加書類が求められる場合があります。
お問い合わせ
居住する市町村役場の不妊治療支援事業担当課(市町村によって窓口が異なるため、各市町村役場へご確認ください)
鹿児島県の医療・健康関連給付金
先進医療不妊治療費助成事業について
先進医療費自己負担額の7割(上限10万円)
鹿児島県(鹿児島市を除く)在住で、保険適用生殖補助医療と併用した先進医療を受けた夫婦(妻43歳未満)
不育症検査費用助成事業について
1回の検査につき上限5万円
鹿児島県内に住所を有する方で、検査を行った日において法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある方(女性のみの場合も対象)。保険診療による不育症検査を受けた方が対象で、保険適用外の検査のみを受けた方は対象外。
難病医療費助成制度(指定難病)
月額自己負担上限2,500円〜30,000円(所得・病状に応じて)
鹿児島県内に住所を有し、厚生労働大臣が指定する指定難病(341疾病)にり患していると認定された方。重症度分類等の診断基準を満たすことが条件です。
肝炎治療費助成制度について
月額自己負担上限1万円または2万円(所得区分により異なる)
B型・C型ウイルス性肝炎患者(鹿児島県内在住、世帯の市町村民税課税年額235万円以下)
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
月額自己負担上限0円〜15,000円(世帯所得・疾病程度による)
18歳未満のお子さん(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)で、鹿児島県内に住所を有し、小児慢性特定疾病の認定を受けた方
ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業について(初回精密・定期検査費用の助成)
初回精密検査費用全額(1回限り)、定期検査費用(年1回)
B型・C型肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方(初回精密検査)、慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断されたB型・C型肝炎ウイルスに起因する患者(定期検査)
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