難病医療費助成制度(指定難病)
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、厚生労働大臣が指定する341の指定難病にかかっている方の医療費自己負担を軽減する制度です。鹿児島県内在住で、指定医に認定された方が対象となります。
所得や病状に応じて月額の自己負担上限額が2,500円〜30,000円に設定されるため、高額になりがちな難病治療の費用を抑えることができます。申請は住所地を管轄する保健所で行い、有効期間は1年間のため毎年更新が必要です。
長期にわたる難病治療における経済的負担を軽減し、必要な医療を継続して受けられるよう支援することを目的としています。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 鹿児島県内に住所を有する方
- 厚生労働大臣が指定する指定難病(341疾病)にり患していると認定された方
- 診断に関する一定の基準(重症度分類等)を満たす方
- 指定医による臨床調査個人票の記載を受けた方
- 所得や病状に応じて自己負担上限月額が決定されます(2,500円〜30,000円)
申請条件
①鹿児島県内に住所を有すること ②指定難病(341疾病)にり患していると認定されること ③診断に関する一定の基準(重症度分類等)を満たすこと ④指定医による臨床調査個人票の作成を受けること
申請方法・手順
申請手順
1. かかりつけ医や専門医(指定医)を受診し、指定難病の診断を受ける 2. 指定医に臨床調査個人票の記載を依頼する 3. 住所地を管轄する保健所に申請書類一式を提出する 4. 審査後、認定された場合は医療受給者証が交付される 5. 医療受給者証を医療機関・薬局に提示して医療を受ける 6. 有効期間(1年間)終了前に更新手続きを行う
必要書類
申請書、臨床調査個人票(指定医が記載)、住民票、所得証明書等(詳細は保健所にご確認ください)
よくある質問
お問い合わせ
各保健所または鹿児島県保健福祉部疾病対策課
鹿児島県の医療・健康関連給付金
先進医療不妊治療費助成事業について
先進医療費自己負担額の7割(上限10万円)
鹿児島県(鹿児島市を除く)在住で、保険適用生殖補助医療と併用した先進医療を受けた夫婦(妻43歳未満)
離島地域不妊治療支援事業について
要問い合わせ(交通費・宿泊費の一部を助成。基準額は各市町村により異なる)
保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない鹿児島県内有人離島(一部市町村除く)に住所を有し、島外の医療機関で保険適用による生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦。夫婦の住所が異なる場合は、妻が対象離島に住所を有していることが条件。
不育症検査費用助成事業について
1回の検査につき上限5万円
鹿児島県内に住所を有する方で、検査を行った日において法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある方(女性のみの場合も対象)。保険診療による不育症検査を受けた方が対象で、保険適用外の検査のみを受けた方は対象外。
肝炎治療費助成制度について
月額自己負担上限1万円または2万円(所得区分により異なる)
B型・C型ウイルス性肝炎患者(鹿児島県内在住、世帯の市町村民税課税年額235万円以下)
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
月額自己負担上限0円〜15,000円(世帯所得・疾病程度による)
18歳未満のお子さん(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)で、鹿児島県内に住所を有し、小児慢性特定疾病の認定を受けた方
ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業について(初回精密・定期検査費用の助成)
初回精密検査費用全額(1回限り)、定期検査費用(年1回)
B型・C型肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方(初回精密検査)、慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断されたB型・C型肝炎ウイルスに起因する患者(定期検査)
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