肝炎治療費助成制度について
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型ウイルス性肝炎の治療を受ける鹿児島県民の経済的負担を軽減するための医療費助成制度です。インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療が対象となり、所得に応じて月額自己負担の上限が1万円または2万円に設定されます。
世帯の市町村民税課税年額が235万円以下の方が対象で、治療開始前に保健所で申請手続きを行い受給者証の交付を受ける必要があります。毎年更新が必要な制度ですが、継続して助成を受けることで治療継続をサポートします。
対象者・申請資格
対象者・条件
• 鹿児島県内に住所を有するB型・C型ウイルス性肝炎患者であること • インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療のいずれかを受ける方 • 世帯の市町村民税課税年額が235万円以下であること • 所得区分により月額自己負担上限が異なる(1万円または2万円) • 治療開始前に申請が必要(治療開始後の申請は対象外となる場合がある)
申請条件
①鹿児島県内に住所を有すること ②B型またはC型ウイルス性肝炎患者であること ③インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療のいずれかを受けること ④世帯の市町村民税課税年額が235万円以下であること
申請方法・手順
申請手順
1. かかりつけ医に肝炎治療の方針と助成制度の利用について相談する 2. 医師に「肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書に係る診断書」の作成を依頼する 3. 必要書類(申請書・診断書・健康保険証の写し・住民票・所得証明書類等)を揃える 4. 住所地を管轄する保健所に治療開始前に申請書類を提出する 5. 審査後、受給者証が交付される 6. 受給者証を医療機関に提示して治療を開始する 7. 受給者証は毎年更新が必要なため、有効期限前に更新手続きを行う
必要書類
申請書、医師の診断書(肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書に係る診断書)、健康保険証の写し、住民票、所得に関する書類
よくある質問
お問い合わせ
各保健所または鹿児島県保健福祉部疾病対策課感染症対策室
鹿児島県の医療・健康関連給付金
先進医療不妊治療費助成事業について
先進医療費自己負担額の7割(上限10万円)
鹿児島県(鹿児島市を除く)在住で、保険適用生殖補助医療と併用した先進医療を受けた夫婦(妻43歳未満)
離島地域不妊治療支援事業について
要問い合わせ(交通費・宿泊費の一部を助成。基準額は各市町村により異なる)
保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない鹿児島県内有人離島(一部市町村除く)に住所を有し、島外の医療機関で保険適用による生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦。夫婦の住所が異なる場合は、妻が対象離島に住所を有していることが条件。
不育症検査費用助成事業について
1回の検査につき上限5万円
鹿児島県内に住所を有する方で、検査を行った日において法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある方(女性のみの場合も対象)。保険診療による不育症検査を受けた方が対象で、保険適用外の検査のみを受けた方は対象外。
難病医療費助成制度(指定難病)
月額自己負担上限2,500円〜30,000円(所得・病状に応じて)
鹿児島県内に住所を有し、厚生労働大臣が指定する指定難病(341疾病)にり患していると認定された方。重症度分類等の診断基準を満たすことが条件です。
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
月額自己負担上限0円〜15,000円(世帯所得・疾病程度による)
18歳未満のお子さん(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)で、鹿児島県内に住所を有し、小児慢性特定疾病の認定を受けた方
ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業について(初回精密・定期検査費用の助成)
初回精密検査費用全額(1回限り)、定期検査費用(年1回)
B型・C型肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方(初回精密検査)、慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断されたB型・C型肝炎ウイルスに起因する患者(定期検査)
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