小児慢性特定疾病医療費助成制度について

鹿児島県

基本情報

給付額月額自己負担上限0円〜15,000円(世帯所得・疾病程度による)
申請期間公式サイト参照
対象地域鹿児島県
対象者18歳未満のお子さん(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)で、鹿児島県内に住所を有し、小児慢性特定疾病の認定を受けた方
申請方法住所地を管轄する保健所に申請

この給付金のまとめ

この給付金は、小児慢性特定疾病(788疾病)にかかっている18歳未満のお子さん(継続治療が必要な場合は20歳未満まで)を対象に、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。鹿児島県内に住所を有し、指定医による医療意見書で認定を受けた方が対象となります。
月額自己負担上限額は世帯の所得状況や疾病の重症度に応じて0円〜15,000円に設定されており、長期にわたる治療が必要な家庭の経済的負担を大幅に軽減します。申請は住所地を管轄する保健所で随時受け付けており、医療受給者証は原則1年ごとの更新が必要です。

慢性疾患を持つお子さんとその家族を社会全体で支えるための重要な公的制度です。

対象者・申請資格

対象者・条件

  • 年齢:18歳未満のお子さん(継続して治療が必要と認められる場合は20歳未満まで延長可能)
  • 居住地:鹿児島県内に住所を有すること
  • 疾病:国が定める小児慢性特定疾病(788疾病)のいずれかに罹患していること
  • 認定要件:指定小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書により、所定の認定基準を満たすと都道府県知事に認定されること
  • 健康保険:各種健康保険に加入していること(保険診療分が助成対象)

申請条件

  • 18歳未満であること(継続治療が必要な場合は20歳未満まで延長可能)
  • 鹿児島県内に住所を有すること
  • 対象788疾病のいずれかに罹患していること
  • 指定小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書により、所定の認定基準を満たすと認定されること

申請方法・手順

1

申請手順

1. 指定小児慢性特定疾病指定医を受診し、診断書(医療意見書)の作成を依頼する 2. 住所地を管轄する保健所に必要書類を持参または郵送で申請する 3. 審査・認定後、医療受給者証が交付される(審査には数週間〜数ヶ月かかる場合あり) 4. 交付された医療受給者証を指定医療機関の窓口で提示し、自己負担上限額以上の費用は支払い不要となる 5. 毎年更新申請が必要(有効期間満了の約3ヶ月前に保健所から案内が届く) ※申請から認定までの間に支払った医療費は、認定後に遡って助成を受けられる場合があります

必要書類

  • 申請書
  • 医療意見書(指定小児慢性特定疾病指定医が作成)
  • 住民票
  • 健康保険証の写し
  • 所得証明書(課税証明書)
  • その他保健所が指定する書類

よくある質問

お問い合わせ

各保健所または鹿児島県保健福祉部こども家庭課

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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