小児慢性特定疾病医療費助成制度について
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小児慢性特定疾病(788疾病)にかかっている18歳未満のお子さん(継続治療が必要な場合は20歳未満まで)を対象に、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。鹿児島県内に住所を有し、指定医による医療意見書で認定を受けた方が対象となります。
月額自己負担上限額は世帯の所得状況や疾病の重症度に応じて0円〜15,000円に設定されており、長期にわたる治療が必要な家庭の経済的負担を大幅に軽減します。申請は住所地を管轄する保健所で随時受け付けており、医療受給者証は原則1年ごとの更新が必要です。
慢性疾患を持つお子さんとその家族を社会全体で支えるための重要な公的制度です。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 年齢:18歳未満のお子さん(継続して治療が必要と認められる場合は20歳未満まで延長可能)
- 居住地:鹿児島県内に住所を有すること
- 疾病:国が定める小児慢性特定疾病(788疾病)のいずれかに罹患していること
- 認定要件:指定小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書により、所定の認定基準を満たすと都道府県知事に認定されること
- 健康保険:各種健康保険に加入していること(保険診療分が助成対象)
申請条件
- 18歳未満であること(継続治療が必要な場合は20歳未満まで延長可能)
- 鹿児島県内に住所を有すること
- 対象788疾病のいずれかに罹患していること
- 指定小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書により、所定の認定基準を満たすと認定されること
申請方法・手順
申請手順
1. 指定小児慢性特定疾病指定医を受診し、診断書(医療意見書)の作成を依頼する 2. 住所地を管轄する保健所に必要書類を持参または郵送で申請する 3. 審査・認定後、医療受給者証が交付される(審査には数週間〜数ヶ月かかる場合あり) 4. 交付された医療受給者証を指定医療機関の窓口で提示し、自己負担上限額以上の費用は支払い不要となる 5. 毎年更新申請が必要(有効期間満了の約3ヶ月前に保健所から案内が届く) ※申請から認定までの間に支払った医療費は、認定後に遡って助成を受けられる場合があります
必要書類
- 申請書
- 医療意見書(指定小児慢性特定疾病指定医が作成)
- 住民票
- 健康保険証の写し
- 所得証明書(課税証明書)
- その他保健所が指定する書類
よくある質問
お問い合わせ
各保健所または鹿児島県保健福祉部こども家庭課
鹿児島県の医療・健康関連給付金
先進医療不妊治療費助成事業について
先進医療費自己負担額の7割(上限10万円)
鹿児島県(鹿児島市を除く)在住で、保険適用生殖補助医療と併用した先進医療を受けた夫婦(妻43歳未満)
離島地域不妊治療支援事業について
要問い合わせ(交通費・宿泊費の一部を助成。基準額は各市町村により異なる)
保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない鹿児島県内有人離島(一部市町村除く)に住所を有し、島外の医療機関で保険適用による生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦。夫婦の住所が異なる場合は、妻が対象離島に住所を有していることが条件。
不育症検査費用助成事業について
1回の検査につき上限5万円
鹿児島県内に住所を有する方で、検査を行った日において法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある方(女性のみの場合も対象)。保険診療による不育症検査を受けた方が対象で、保険適用外の検査のみを受けた方は対象外。
難病医療費助成制度(指定難病)
月額自己負担上限2,500円〜30,000円(所得・病状に応じて)
鹿児島県内に住所を有し、厚生労働大臣が指定する指定難病(341疾病)にり患していると認定された方。重症度分類等の診断基準を満たすことが条件です。
肝炎治療費助成制度について
月額自己負担上限1万円または2万円(所得区分により異なる)
B型・C型ウイルス性肝炎患者(鹿児島県内在住、世帯の市町村民税課税年額235万円以下)
ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業について(初回精密・定期検査費用の助成)
初回精密検査費用全額(1回限り)、定期検査費用(年1回)
B型・C型肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方(初回精密検査)、慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断されたB型・C型肝炎ウイルスに起因する患者(定期検査)
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