定額減税調整給付金
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
鹿児島市の定額減税調整給付金は、令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)の定額減税で控除しきれなかった差額を現金給付する制度です。合計所得金額1,805万円以下の納税義務者が対象で、不足額を1万円単位に切り上げて支給されます。
デフレ脱却・物価高対策の一環として国が主導した施策です。
対象者・申請資格
受給資格の対象者は、令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)について所得割が課税されている方で、合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者です。ただし、住民税非課税の方および均等割のみ課税の方は対象外となります。
定額減税では、本人と扶養親族の人数に応じて1人あたり1万円が所得割額から控除されますが、所得割額が少ないために控除しきれない差額が生じた場合に調整給付金が支給されます。また、令和7年度については、合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、同一生計配偶者がいる方が追加対象となる場合があります。
申請条件
令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者。非課税・均等割のみ課税の方は対象外。
令和7年度は合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で同一生計配偶者がいる方が対象。
申請方法・手順
ステップ1
対象者への通知確認: 市から対象者に確認書が郵送されます。届いた確認書の内容(給付金額・振込口座等)を確認してください。
ステップ2
確認書への記入: 確認書に氏名・住所・振込先口座などの必要事項を記入・押印します。
ステップ3
必要書類の準備: 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)と振込先口座が確認できる通帳やキャッシュカードのコピーを用意します。
ステップ4
確認書の返送: 同封の返信用封筒に確認書と必要書類を入れて返送します。
ステップ5
給付金の受取: 審査後、指定口座に給付金が振り込まれます。なお、本給付は令和6年度に実施済みのため、現在は受付を終了しています。
必要書類
市から送付される確認書、本人確認書類(マイナンバーカード等)、振込先口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)
よくある質問
お問い合わせ
鹿児島市税務課または定額減税調整給付金専用窓口
鹿児島県の生活支援関連給付金
令和6年度物価高騰対応補足給付金
1世帯あたり10,000円(国の給付金と合わせた補足分)
令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯。DV避難中の方も対象となる場合あり。
定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額を追加給付(1,000円単位で算定)
当初の定額減税補足給付金(調整給付)を受けた後、令和6年分の所得税実績額確定により不足額が生じた方
住居確保給付金
市区町村ごとに定められた家賃額の範囲内で、原則3か月(最大9か月)支給
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方(離職等から2年以内で、離職前に主たる生計維持者だった方)
生活困窮者自立支援制度について
相談・支援(住居確保給付金など各種給付あり、総合的な自立支援制度)
生活の困りごとや不安を抱えるすべての方。仕事が見つからない方、家賃を払えない方、住む場所がない方など、どなたでも相談可能です。
中国残留邦人等支援事業
生活支援給付金・帰国時見舞金・就職奨励金等(金額は個別に決定)
鹿児島市在住の中国残留邦人等(永住帰国者)およびその配偶者
移住・就業等支援事業(移住支援金制度)
単身者60万円、2人以上世帯100万円、18歳未満の子1人につき最大100万円加算
移住直前10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区在住または東京圏から23区へ通勤していた方で、鹿児島市に移住し就業・起業・テレワークをしている方
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