住居確保給付金
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
住居確保給付金は、離職や収入減少で家賃が払えなくなった方に家賃相当額を最大9か月支給する制度です。鹿児島市の生活自立支援センターが窓口となり、住居の確保と就労支援を一体的に提供します。
収入・預貯金の基準を満たせば随時申請でき、生活再建をサポートします。
対象者・申請資格
受給資格は以下の要件をすべて満たす必要があります。①離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失っているまたは失うおそれがあること。
②申請日において離職等の日から2年以内であること。③離職前に世帯の主たる生計維持者であったこと。
④申請時の世帯の収入合計が基準額(市区町村の生活保護基準額+家賃相当額)以下であること。⑤申請時の世帯の預貯金合計が基準額(生活保護基準額×6)以下であること。
⑥誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。⑦雇用保険(失業給付)や生活保護を現在受給していないこと。
収入減少の場合は離職に準じた扱いとなりますので、まずは窓口へご相談ください。
申請条件
離職等から2年以内であること、離職前に主たる生計維持者であること、世帯収入が生活保護基準額+家賃相当額以下、預貯金が生活保護基準額×6以下、誠実に求職活動を行うこと、雇用保険・生活保護を受給していないこと
申請方法・手順
STEP1
相談
鹿児島市生活自立支援センターに電話または来所して相談します。支給要件に該当するか確認を受けます。
STEP2
書類準備
担当者の案内に従い、本人確認書類・収入証明書(離職票・給与明細等)・預貯金通帳の写し・賃貸借契約書の写し・求職活動の状況を示す書類などを揃えます。STEP3
申請
必要書類を窓口に提出し、申請書に記入・署名します。STEP4
審査・決定
市が審査を行い、支給の可否と支給額・期間を決定します。STEP5
支給開始
承認後、家賃相当額が家主(貸主)の口座に直接振り込まれます。STEP6
期間延長
支給期間終了前に状況が改善しない場合は延長申請が可能です(最大9か月まで)。
必要書類
申請書、本人確認書類(運転免許証等)、収入を証明する書類(給与明細・離職票等)、預貯金通帳の写し、賃貸借契約書の写し、求職活動状況を示す書類
よくある質問
お問い合わせ
鹿児島市生活自立支援センター(生活困窮者自立支援窓口)
鹿児島県の生活支援関連給付金
令和6年度物価高騰対応補足給付金
1世帯あたり10,000円(国の給付金と合わせた補足分)
令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯。DV避難中の方も対象となる場合あり。
定額減税調整給付金
定額減税で控除しきれない不足額を1万円単位に切り上げて給付
定額減税(個人住民税の所得割額からの控除)で控除しきれない差額が生じた納税義務者
定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額を追加給付(1,000円単位で算定)
当初の定額減税補足給付金(調整給付)を受けた後、令和6年分の所得税実績額確定により不足額が生じた方
生活困窮者自立支援制度について
相談・支援(住居確保給付金など各種給付あり、総合的な自立支援制度)
生活の困りごとや不安を抱えるすべての方。仕事が見つからない方、家賃を払えない方、住む場所がない方など、どなたでも相談可能です。
中国残留邦人等支援事業
生活支援給付金・帰国時見舞金・就職奨励金等(金額は個別に決定)
鹿児島市在住の中国残留邦人等(永住帰国者)およびその配偶者
移住・就業等支援事業(移住支援金制度)
単身者60万円、2人以上世帯100万円、18歳未満の子1人につき最大100万円加算
移住直前10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区在住または東京圏から23区へ通勤していた方で、鹿児島市に移住し就業・起業・テレワークをしている方
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