移住・就業等支援事業(移住支援金制度)
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
東京23区から鹿児島市に移住して就業・起業・テレワークをする方を対象に、最大100万円(単身60万円、世帯100万円)の移住支援金が給付される制度。18歳未満の子を帯同すれば1人あたり最大100万円が加算されます。
令和8年2月13日まで申請受付(予算次第で早期終了)。
対象者・申請資格
対象者の要件
移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)から東京23区内へ通勤していた方が対象です。移住先は鹿児島市内で、転入後に中小企業等への就業・起業・テレワークのいずれかを実施していることが必要です。
なお、移住奨励金との併給はできません。支給額は単身者60万円、2人以上の世帯は100万円で、18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円が加算されます。
申請条件
移住直前10年間のうち通算5年以上・直前1年以上東京23区在住または東京圏から23区通勤。鹿児島市に転入し、中小企業等への就業・起業・テレワークのいずれかを行っていること。
移住奨励金との併給不可。
申請方法・手順
申請手順
①鹿児島市への転入手続きを完了させます。②就業・起業・テレワーク開始を確認し、必要書類(住民票の写し・就業証明書・起業関係書類等)を準備します。
③鹿児島市の担当窓口(産業局雇用推進課)または移住相談室へ申請書と必要書類を持参または郵送で提出します。④審査後、支給決定通知が届き次第、指定口座への振込が行われます。
申請期限は令和8年2月13日(金)ですが、予算上限に達した時点で受付終了となるため、早めの申請を推奨します。
必要書類
移住前の住民票の写し(10年分)、就業証明書または起業関係書類、テレワーク実施証明書(該当者)、世帯全員の住民票、誓約書など
よくある質問
お問い合わせ
鹿児島市産業局雇用推進課(移住・就業等支援事業担当)
鹿児島県の生活支援関連給付金
令和6年度物価高騰対応補足給付金
1世帯あたり10,000円(国の給付金と合わせた補足分)
令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯。DV避難中の方も対象となる場合あり。
定額減税調整給付金
定額減税で控除しきれない不足額を1万円単位に切り上げて給付
定額減税(個人住民税の所得割額からの控除)で控除しきれない差額が生じた納税義務者
定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額を追加給付(1,000円単位で算定)
当初の定額減税補足給付金(調整給付)を受けた後、令和6年分の所得税実績額確定により不足額が生じた方
住居確保給付金
市区町村ごとに定められた家賃額の範囲内で、原則3か月(最大9か月)支給
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方(離職等から2年以内で、離職前に主たる生計維持者だった方)
生活困窮者自立支援制度について
相談・支援(住居確保給付金など各種給付あり、総合的な自立支援制度)
生活の困りごとや不安を抱えるすべての方。仕事が見つからない方、家賃を払えない方、住む場所がない方など、どなたでも相談可能です。
中国残留邦人等支援事業
生活支援給付金・帰国時見舞金・就職奨励金等(金額は個別に決定)
鹿児島市在住の中国残留邦人等(永住帰国者)およびその配偶者
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