結婚新生活支援事業補助金
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、結婚を機に曽於市内で新生活をスタートする新婚世帯の経済的負担を軽減するための補助制度です。引越し費用や賃貸住宅の家賃・敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用が補助対象となります。
夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、それ以外で39歳以下の場合は最大30万円が支給されます。家賃は上限4か月分まで補助されます。
世帯所得500万円未満で、曽於市に5年以上定住する意思がある夫婦が対象です。申請前に企画政策課へ事前相談することが推奨されています。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理された夫婦
- 婚姻を機に曽於市内の民間賃貸住宅に入居していること(市の地域振興住宅は除く)
- 婚姻時に夫婦ともに満39歳以下であること
- 世帯の所得が合計500万円未満であること
- 貸与型奨学金を返済中の方は、申請日から遡って1年以内の返済額を所得から控除できる
- 本市に5年以上居住する意思があること
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
- 他の公的な家賃補助等を受けていないこと
- 過去にこの制度の補助を受けたことがないこと
- 曽於市東京圏移住・就業支援金を受けていないこと
申請条件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦であること
- 婚姻を機に曽於市内で住宅を賃借していること(曽於市地域振興住宅を除く)
- 婚姻時に夫婦ともに満39歳以下であること
- 世帯の所得が500万円未満であること(貸与型奨学金返済者は返済額を控除可)
- 本市に5年以上居住する意思があること
- 夫婦いずれもが市税等を滞納していないこと
- 夫婦いずれもが暴力団員等でないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯であること
- 夫婦いずれもが過去にこの制度の補助を受けていないこと
- 曽於市東京圏移住・就業支援金の交付を受けていないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- まず企画政策課(TEL:0986-76-8802)に事前相談する
- 申請書類(様式第1号〜第3号)を市公式サイトからダウンロードして記入する
- 婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書など必要書類を揃える
- 賃貸借契約書の写し、引越し領収証など支払いを証明する書類を準備する
- 定住に関する誓約書(様式第3号)とアンケートも必要
- 書類が揃ったら企画政策課の窓口に提出する
- 補助対象期間は令和7年4月1日〜令和8年3月31日に発生・支払いが完了した費用
必要書類
- 結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書(又は婚姻後の戸籍謄本)
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の所得証明書
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
- 市税等の滞納がないことが分かる書類
- 定住に関する誓約書(様式第3号)
- アンケート
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当者のみ)
- 住宅の賃貸借契約書の写し及び領収証等の支払いが分かる書類
- 引越しに係る領収証の写し(引越費用の場合)
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、それ以外で夫婦ともに39歳以下の場合は最大30万円です。
賃貸の家賃はどこまで補助されますか?
家賃は上限4か月分まで補助対象となります。敷金・礼金・仲介手数料も対象です。
引越しを自分でやった場合も補助されますか?
引越しは引越し業者または運送業者へ支払った費用が対象です。個人でレンタカーを借りて引越しした場合のレンタカー費用などは対象外となります。
所得の条件はありますか?
世帯の所得が500万円未満であることが必要です。貸与型奨学金を返済している場合は、申請日から遡って1年以内の返済額を所得から控除できます。
申請はいつまでにすれば良いですか?
補助対象となる費用の発生・支払い期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。申請前に必ず企画政策課へ事前相談してください。
お問い合わせ
曽於市役所 企画政策課 〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地 TEL:0986-76-8802 FAX:0986-76-1122 E-mail:kikaku@city.soo.lg.jp
鹿児島県の生活支援関連給付金
令和6年度物価高騰対応補足給付金
1世帯あたり10,000円(国の給付金と合わせた補足分)
令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯。DV避難中の方も対象となる場合あり。
定額減税調整給付金
定額減税で控除しきれない不足額を1万円単位に切り上げて給付
定額減税(個人住民税の所得割額からの控除)で控除しきれない差額が生じた納税義務者
定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額を追加給付(1,000円単位で算定)
当初の定額減税補足給付金(調整給付)を受けた後、令和6年分の所得税実績額確定により不足額が生じた方
住居確保給付金
市区町村ごとに定められた家賃額の範囲内で、原則3か月(最大9か月)支給
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方(離職等から2年以内で、離職前に主たる生計維持者だった方)
生活困窮者自立支援制度について
相談・支援(住居確保給付金など各種給付あり、総合的な自立支援制度)
生活の困りごとや不安を抱えるすべての方。仕事が見つからない方、家賃を払えない方、住む場所がない方など、どなたでも相談可能です。
中国残留邦人等支援事業
生活支援給付金・帰国時見舞金・就職奨励金等(金額は個別に決定)
鹿児島市在住の中国残留邦人等(永住帰国者)およびその配偶者
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