高知県不育症検査費用助成事業について

高知県

基本情報

給付額1回の検査費用の7割相当額(上限6万円)
申請期間検査が終了した日の属する年度内(3月に受検した場合は翌年度4月末まで)
対象地域高知県
対象者既往流死産回数が2回以上あり、申請時点において高知県内(高知市を除く)に住所を有する方
申請方法検査終了後、必要書類を揃えてお住まいの住所地を所管する福祉保健所に提出する

この給付金のまとめ

この給付金は、高知県が実施する不育症検査費用の助成事業です。流産を繰り返す不育症に悩む方が先進医療として位置づけられた検査を受ける際、その費用の一部を県が補助します。
対象は既往流死産が2回以上あり、高知市を除く高知県内に在住の方です。助成額は1回の検査費用の7割相当(上限6万円)で、対象検査は「流産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」と「抗ネオセルフβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体検査」の2種類です。

申請は検査を受けた年度内に最寄りの福祉保健所へ書類を提出します。不育症の原因究明を経済的に支援し、安心して妊娠・出産に臨める環境づくりを目的としています。

対象者・申請資格

対象者・条件

※高知市在住の方は高知市の制度をご確認ください ※対象となる検査は「流産検体を用いた遺伝子検査」と「抗ネオセルフβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体検査」の2種類

  • 既往流死産(流産・死産)の回数が2回以上ある方
  • 申請時点で高知県内(高知市を除く)に住所を有する方
  • 対象検査結果を国へ提供することに同意できる方
  • 助成対象の医療機関(保険診療として不育症の検査・治療を実施している先進医療届出/承認機関)で受検した方

申請条件

(1)既往流死産回数が2回以上あること(2)申請時点において高知県内(高知市を除く)に住所を有すること(3)対象となる検査の結果について国へ提供することに同意すること(4)助成対象の医療機関で行われた検査であること

申請方法・手順

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申請手順

※申請書類は各福祉保健所・高知県子育て支援課で入手、または県ホームページからダウンロード可能

  • STEP1: 助成対象の医療機関(先進医療届出/承認済みかつ保険診療実施機関)で不育症検査を受検する
  • STEP2: 医療機関の医師に「受検証明書(第2号様式)」の記入を依頼する
  • STEP3: 申請書類(申請書・受検証明書・領収書・診療明細書・住民票)を揃える
  • STEP4: 検査終了日の属する年度内(3月受検の場合は翌年度4月末まで)に、お住まいの福祉保健所へ書類を持参または郵送で提出する
  • STEP5: 審査後、指定口座に助成金が振り込まれる

必要書類

(1)不育症検査費用助成事業申請書(第1号様式)(2)不育症検査費用助成事業受検証明書(第2号様式・医師記入)(3)医療機関が発行した検査費用にかかる領収書及び診療明細書(4)申請者の住民票(発行から3か月以内、マイナンバー記載なし)

よくある質問

高知市在住ですが対象になりますか?

高知市在住の方は本事業の対象外です。高知市独自の制度をご確認ください。

流産が1回しかない場合は対象になりますか?

いいえ、既往流死産回数が2回以上あることが要件です。1回の流産では対象外となります。

どの医療機関で受けた検査でも助成されますか?

対象は、先進医療の実施医療機関として届出または承認されており、かつ保険診療として不育症の検査・治療を実施している医療機関に限られます。厚生労働省ホームページの一覧でご確認ください。

助成金はいくらもらえますか?

1回の検査費用の7割相当額が助成されます。上限は6万円で、千円未満は切り捨てとなります。

申請期限はいつですか?

検査が終了した日の属する年度内が原則です。ただし3月に受検した場合に限り、翌年度4月末まで申請を受け付けます。

お問い合わせ

高知県子育て支援課(少子化対策)電話:088-823-9717 / メール:060501@ken.pref.kochi.lg.jp

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

高知県医療・健康関連給付金

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医療・健康

小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)

認定疾病の保険診療自己負担分を公費負担(自己負担上限月額あり)

対象疾病にかかっており認定基準(疾病の状態の程度)に該当する18歳未満(18歳時点で受給中の場合は20歳未満)の方。医療保険加入者、生活保護世帯、中国残留邦人等支援法の支援給付世帯の方が対象。高知市に住民票がある方は高知市子育て給付課が申請窓口。

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医療・健康

特定医療費(指定難病)の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)

医療保険の自己負担が3割の方は2割に軽減。月額自己負担上限額(所得区分により異なる)を超えた額を助成。

指定難病(厚生労働大臣が指定した348疾病)に罹患し、疾病ごとの診断基準・重症度分類を満たす方。なお、重症度分類を満たさない場合でも、指定難病にかかる月ごとの医療費総額が33,330円を超える月数が年間3月以上ある方(軽症高額該当)も対象となります。

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医療・健康

肝炎初回精密検査及び定期検査費用の助成について

初回精密検査:医療費自己負担分の全額。定期検査:非課税世帯は全額、非課税世帯以外は慢性肝炎2,000円控除後・肝硬変/肝がん3,000円控除後の金額を1回あたり助成(年度2回まで)。

初回精密検査:医療保険加入者で、1年以内に肝炎ウイルス検診で陽性と判定されフォローアップに同意した者。定期検査:医療保険加入者で肝炎ウイルス感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者(治療後の経過観察含む)、かつ住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満でフォローアップに同意した者。

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医療・健康

肝炎治療に関する医療費助成について

自己負担限度額(月額):市町村民税課税年額235,000円未満の世帯は月1万円、235,000円以上の世帯は月2万円(限度額を超えた分を助成)

高知県内に住民登録または外国人登録をしており、各種医療保険に加入しているB型・C型ウイルス性肝炎患者およびその被扶養者

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医療・健康

肝がん・重度肝硬変治療に対する医療費の助成について

指定医療機関等での肝がん・重度肝硬変治療の医療費(2か月目以降)の自己負担額が月1万円

B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変の患者で、高知県内に住所を有し、各種医療保険制度のいずれかに加入している者。70歳未満は限度額適用認定証の所得区分がエまたはオに該当する者、70歳以上75歳未満は一部負担金割合が2割の者、75歳以上は後期高齢者医療制度において一部負担金割合が1割または2割の者。過去24か月において高額療養費算定基準に達した月が1か月以上ある者で、厚生労働省の研究協力に同意した者。

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医療・健康

高知県看護師等養成奨学金の募集について

月額30,000円〜54,000円(養成施設・学校種別により異なる)。県内指定医療機関等で規定期間(貸付期間の1.5倍以上)勤務で返済免除

高知県内の指定医療機関等または訪問看護ステーションで卒業後に就業する意思のある看護師等養成施設在学者

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