不妊治療費支援事業について
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高知県が不妊に悩む夫婦を支援するために実施する「不妊治療費支援事業」です。保険医療機関で行った体外受精・顕微授精(保険適用)の費用の一部を助成します。
令和7年度から制度が拡充され、43歳未満の方は治療内容A・B・D・Eも対象に加わり、1回あたり最大6万円(C・F治療は3万円)の助成が受けられます。また、これまで対象外だった高知市在住の方も同様の助成が受けられるようになりました。
40歳未満は最大6回、40歳以上43歳未満は最大3回まで助成が受けられます。なお、43歳以上の方への助成は令和7年度限りの経過措置となっており、令和8年度以降は申請できなくなりますので、対象の方は令和7年度中に申請してください。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 体外受精または顕微授精以外の治療では妊娠の見込みがないか、極めて見込みが少ないと医師に診断されていること
- 法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある方(治療開始時点で婚姻・事実婚関係であること)
- 夫または妻のいずれか一方が高知県内(高知市を除く)に住民票があること
- 治療が令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に終了していること
- 保険適用の体外受精・顕微授精が対象(先進医療・混合診療分は対象外)
- 43歳未満:40歳未満は通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回まで
- 43歳以上:令和7年度限りの経過措置として3回まで助成(令和8年度からは対象外)
申請条件
保険医療機関において実施した体外受精・顕微授精(保険適用)が対象。治療期間の初日が令和4年4月1日以降で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に終了した治療。
混合診療となる特定不妊治療・先進医療にかかる費用は対象外。
申請方法・手順
申請手順
- 治療終了後、なるべく速やかに申請書類を準備する
- 申請書(第1号様式)を高知県ホームページまたは各福祉保健所・指定医療機関で入手する
- 主治医に「保険医療機関受診等証明書(第2号様式)」の記載を依頼する
- 領収書・明細書、住民票(3か月以内発行)、戸籍謄本(3か月以内発行)を揃える
- 事実婚の場合は「事実婚関係に関する申立書(第5号様式)」も準備する
- 住所地を所管する福祉保健所(高知市以外)または高知市母子保健課(高知市在住)に持参または郵送で提出する
- 申請期限:治療終了年度内(令和7年度分は令和8年3月31日まで)を厳守する
必要書類
①申請書(第1号様式)②保険医療機関受診等証明書(第2号様式)③領収書及び明細書等④住民票(世帯全員・住所・住民となった日・続柄記載、申請日より3か月前までに発行)⑤戸籍謄本(申請日より3か月前までに発行)⑥事実婚関係にある方は申立書(第5号様式)。2回目以降は一部書類省略可。
よくある質問
令和7年度から制度が変わったと聞きましたが、何が変わりましたか?
令和7年度から「高知県不妊治療費支援事業」に名称変更され、43歳未満の方の助成対象治療にA・B・D・Eが追加されました。助成上限も1回6万円に拡充され、高知市在住の方も同様の助成が受けられるようになりました。
高知市に住んでいますが申請できますか?
令和7年度から高知市在住の方も同様の助成が受けられます。ただし申請先は高知市母子保健課(088-855-7795)となります。高知県の窓口ではなく高知市へご連絡ください。
43歳以上ですが申請できますか?
43歳以上の方への助成は令和7年度限りの経過措置として継続されます。令和7年度中に治療が終了した分は令和8年3月31日まで申請できます。ただし令和8年度からは対象外となりますので、治療をご検討の方は令和7年度中にご利用ください。
過去に高知県特定不妊治療支援事業で助成を受けていますが、助成回数はリセットされますか?
43歳未満の方については、高知県特定不妊治療支援事業での助成回数は通算せず、令和7年度より全ての方が1回目からのスタートとなります。43歳以上の方については令和4年度以降の助成回数が通算されます。
必要書類のうち、2回目以降の申請で省略できるものはありますか?
住民票は年度内2回目以降の申請から省略可能(前回申請から変更がない場合)。戸籍謄本は通算2回目以降の申請から省略可能(前回申請から変更がない場合、令和4年度以降に申請歴がある場合も同様)。ただし事実婚関係の方、出産により助成回数をリセットする場合などは毎回提出が必要です。
お問い合わせ
【高知市以外の方】住所地を所管する福祉保健所へ。安芸福祉保健所(0887-34-3177)、中央東福祉保健所(0887-53-3172)、中央西福祉保健所(0889-22-1249)、須崎福祉保健所(0889-42-1875)、幡多福祉保健所(0880-34-5120)。
【高知市在住の方】高知市母子保健課(088-855-7795)。高知県子育て支援課:088-823-9717
高知県の医療・健康関連給付金
小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)
認定疾病の保険診療自己負担分を公費負担(自己負担上限月額あり)
対象疾病にかかっており認定基準(疾病の状態の程度)に該当する18歳未満(18歳時点で受給中の場合は20歳未満)の方。医療保険加入者、生活保護世帯、中国残留邦人等支援法の支援給付世帯の方が対象。高知市に住民票がある方は高知市子育て給付課が申請窓口。
特定医療費(指定難病)の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)
医療保険の自己負担が3割の方は2割に軽減。月額自己負担上限額(所得区分により異なる)を超えた額を助成。
指定難病(厚生労働大臣が指定した348疾病)に罹患し、疾病ごとの診断基準・重症度分類を満たす方。なお、重症度分類を満たさない場合でも、指定難病にかかる月ごとの医療費総額が33,330円を超える月数が年間3月以上ある方(軽症高額該当)も対象となります。
肝炎初回精密検査及び定期検査費用の助成について
初回精密検査:医療費自己負担分の全額。定期検査:非課税世帯は全額、非課税世帯以外は慢性肝炎2,000円控除後・肝硬変/肝がん3,000円控除後の金額を1回あたり助成(年度2回まで)。
初回精密検査:医療保険加入者で、1年以内に肝炎ウイルス検診で陽性と判定されフォローアップに同意した者。定期検査:医療保険加入者で肝炎ウイルス感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者(治療後の経過観察含む)、かつ住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満でフォローアップに同意した者。
肝炎治療に関する医療費助成について
自己負担限度額(月額):市町村民税課税年額235,000円未満の世帯は月1万円、235,000円以上の世帯は月2万円(限度額を超えた分を助成)
高知県内に住民登録または外国人登録をしており、各種医療保険に加入しているB型・C型ウイルス性肝炎患者およびその被扶養者
肝がん・重度肝硬変治療に対する医療費の助成について
指定医療機関等での肝がん・重度肝硬変治療の医療費(2か月目以降)の自己負担額が月1万円
B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変の患者で、高知県内に住所を有し、各種医療保険制度のいずれかに加入している者。70歳未満は限度額適用認定証の所得区分がエまたはオに該当する者、70歳以上75歳未満は一部負担金割合が2割の者、75歳以上は後期高齢者医療制度において一部負担金割合が1割または2割の者。過去24か月において高額療養費算定基準に達した月が1か月以上ある者で、厚生労働省の研究協力に同意した者。
高知県看護師等養成奨学金の募集について
月額30,000円〜54,000円(養成施設・学校種別により異なる)。県内指定医療機関等で規定期間(貸付期間の1.5倍以上)勤務で返済免除
高知県内の指定医療機関等または訪問看護ステーションで卒業後に就業する意思のある看護師等養成施設在学者
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