難聴児補聴器購入費助成

京都府

基本情報

給付額見積額の2分の1(上限27,240円/1個)。医師が必要と認める場合は両耳分申請可。
申請期間補聴器購入前に申請(購入後は申請不可)
対象地域京都府
対象者次の全ての条件を満たす方。(1)精華町内に住所を有する18歳未満の難聴児、(2)身体障害者手帳の交付対象となっていない方(軽度・中度難聴)、(3)市町村民税所得割額が46万円未満の世帯に属する方。
申請方法補聴器購入前に、必要書類を準備して精華町役場社会福祉課 障害福祉係の窓口に申請する。申請が承認されてから補聴器を購入すること。

この給付金のまとめ

この給付金は、身体障害者手帳の対象にならない軽度・中度の難聴がある18歳未満の子どもを持つ精華町の家庭を支援する制度です。補聴器1個につき見積額の2分の1、上限27,240円が支給されます。
言語訓練や生活適応訓練の促進を目的としており、医師が必要と認めた場合は両耳分の申請も可能です。重要なのは、補聴器の購入前に申請が必要という点です。

所得要件(市町村民税所得割額が46万円未満)があります。

対象者・申請資格

対象者の条件(全て満たすこと)

  • 精華町内に住所を有する18歳未満の難聴児
  • 身体障害者手帳の交付対象となっていない方(軽度・中度難聴が対象)
  • 市町村民税所得割額が46万円未満の世帯に属する方

支給内容

  • 補聴器1個につき見積額の2分の1を支給
  • 支給上限額:27,240円(1個につき)
  • 医師が必要と認める場合は両耳分の申請が可能

注意事項

  • 必ず補聴器購入前に申請すること(購入後の申請は対象外)
  • 補聴器の修理費は支給対象外

申請条件

(1)18歳未満の難聴児であること、(2)身体障害者手帳の交付対象でないこと(軽度・中度難聴)、(3)市町村民税所得割額が46万円未満の世帯

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 医師に相談し、補聴器が必要との意見書を作成してもらう
  • 補聴器作製を希望する業者に同意書・見積書を依頼する
  • 申請書(役場窓口に様式あり)を含む必要書類を準備する
  • 精華町役場 社会福祉課 障害福祉係の窓口に申請する
  • 申請承認後、補聴器を購入する
2

申請に必要な書類

  • 申請書(役場窓口に様式あり)
  • 意見書(医師記入)
  • 同意書(業者記入)
  • 見積書(業者作成)

必要書類

(1)申請書(役場窓口に様式あり)、(2)意見書(医師に記入してもらう)、(3)同意書(補聴器作製を希望する業者に記入してもらう)、(4)見積書(補聴器作製を希望する業者に依頼)

よくある質問

補聴器を先に購入してから申請できますか?

できません。申請は補聴器の購入前に行う必要があります。購入後に申請しても対象外となりますので、必ず購入前に役場窓口へお越しください。

身体障害者手帳を持っていても申請できますか?

この制度は身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度の難聴児を対象としています。身体障害者手帳をお持ちの方は対象外となりますが、別の支援制度がありますので、役場にご相談ください。

両耳分の補聴器を申請できますか?

医師が両耳分の補聴器が必要と認めた場合は、両耳分の申請が可能です。意見書に医師の判断を記載してもらってください。

所得制限の基準はどのように確認すればよいですか?

市町村民税所得割額が46万円未満の世帯が対象です。詳細は役場の社会福祉課 障害福祉係にお問い合わせいただくか、税務課で所得割額を確認してください。

申請書類はどこで入手できますか?

申請書・意見書・同意書の様式は精華町役場 社会福祉課(旧称:福祉課)の窓口に用意されています。見積書は補聴器作製を希望する業者に依頼してください。

お問い合わせ

社会福祉課 障害福祉係(精華町役場)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

京都府障害者支援関連給付金

受付中
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障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)

支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし

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障害児福祉手当

月額16,100円

20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)

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医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)

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自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)

75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。

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自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)

医療費自己負担額の軽減(公費負担)

更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方

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