受付中全国対象医療・健康

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等

宮城県

基本情報

給付額病態により50万円から3,600万円。別途、弁護士費用(給付金額の4%相当額)、感染確認のための検査費用も支給。無症候性持続感染者には定期検査費・母子感染防止医療費・世帯内感染防止医療費・定期検査手当も支給。
申請期間令和9年3月31日までに提訴が必要
対象地域日本全国
対象者7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間)の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方、その方から母子感染した方、およびこれらの方々の相続人
申請方法国を相手として裁判所に国家賠償請求訴訟を提起し、裁判所の仲介の下で和解協議を経て和解が成立した後、社会保険診療報酬支払基金に給付金の請求書を提出します。

この給付金のまとめ

この給付金は、幼少期に受けた集団予防接種等で注射器が連続使用されたことにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した方を救済するための国の制度です。「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき、裁判上の和解が成立した方に対して給付金が支給されます。
対象となるのは昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に7歳になるまでに集団予防接種等を受けた際に感染した方、およびその方から母子感染した方です。給付金額は病態に応じて50万円から3,600万円で、弁護士費用や検査費用も別途支給されます。

令和9年3月31日までに訴訟を提起する必要があります。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日)の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方
  • 上記の方から母子感染した方
  • 上記の方々の相続人

認定方法

  • 裁判所による和解手続き等で、集団予防接種等が感染原因であることの確認が必要
  • 国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起し、基本合意書に定めた救済要件に合致するか証拠に基づき判断

提訴期限

  • 令和9年3月31日までに提訴が必要

申請条件

集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染したことを裁判所の和解手続き等により認定される必要があります。対象期間は昭和23年7月1日から昭和63年1月27日まで。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず必要な証拠資料(診断書・カルテ・接種痕意見書等)を収集する
  • 国を相手として裁判所に国家賠償請求訴訟を提起する(弁護士に依頼するか、ご自身で提訴することも可能)
  • 裁判所の仲介の下で和解協議が行われ、基本合意書の救済要件に合致するか確認される
  • 和解が成立したら、社会保険診療報酬支払基金に給付金の請求書を提出する
2

提訴先

  • 現在お住まいの地域を管轄する裁判所、東京の裁判所、または集団予防接種を受けた場所の裁判所
3

相談窓口

  • 厚生労働省電話相談窓口(03-3595-2252、平日9時~17時)
  • B型肝炎被害対策東北弁護団(0120-76-0152)

必要書類

接種痕の有無の確認に係る意見書、B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(肝疾患診療連携拠点病院または肝疾患専門医療機関作成)、カルテ(提訴日前1年分・持続感染判明から1年分・最初の発症から1年分・入院中の全記録)

よくある質問

B型肝炎給付金の対象者はどのような人ですか?

対象となるのは、7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間)の際に注射器が連続使用されたことでB型肝炎ウイルスに持続感染した方です。また、その方から母子感染した方や、これらの方の相続人も対象となります。対象者の認定は裁判所の和解手続きで行われます。

給付金額はいくらですか?

給付金額は病態に応じて50万円から3,600万円です。このほか、訴訟に係る弁護士費用として給付金額の4%相当額と、B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用が支給されます。無症候性持続感染者には定期検査費や母子感染防止のための医療費なども支給されます。

弁護士に依頼せずに自分で訴訟を起こせますか?

はい、弁護士に依頼しなくてもご自身で裁判所に訴訟を提起することは可能です。訴状の作成や必要資料の準備が必要となり、裁判所に出廷する必要もあります。訴訟の手続きについてはお近くの弁護士会や法テラス(0570-078374)でご確認いただけます。厚生労働省のホームページに「ご自身での提訴を考えている方へ」の手引きも公開されています。

訴訟を提起する期限はありますか?

はい、現行の法律では令和9年(2027年)3月31日までに訴訟を提起する必要があります。この期限を過ぎると給付金を受け取ることができなくなる可能性がありますので、早めの相談・手続きをお勧めします。

どの裁判所に提訴すればよいですか?

現在お住まいの地域を管轄する裁判所、被告(国)の所在地を管轄する東京の裁判所、または集団予防接種を受けた場所を管轄する裁判所に提訴できます。基本的には地方裁判所への提訴ですが、請求金額が140万円を超えない場合は簡易裁判所への提訴も可能です。また、弁護団と国の合意により、札幌・東京・新潟・静岡・金沢・大阪・広島・鳥取・松江・福岡の各地方裁判所には住所に関わらず提訴可能な場合があります。

宮城県で相談できる窓口はありますか?

B型肝炎被害対策東北弁護団が常設の無料相談窓口を設けています。電話番号は0120-76-0152(平日午前10時~午後2時)で、仙台市青葉区一番町1-17-24高裁前ビル2階に事務所があります。また、厚生労働省の電話相談窓口(03-3595-2252、平日9時~17時)でも相談を受け付けています。

お問い合わせ

厚生労働省 電話相談窓口 03-3595-2252(平日9時~17時)、社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口 0120-918-027(平日9時~17時)、B型肝炎被害対策東北弁護団 0120-76-0152

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