仙台市 指定難病医療費助成制度
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、仙台市にお住まいで指定難病の診断を受けた方の医療費負担を軽減するための国の制度です。仙台市では、健康福祉局障害者総合支援センター(ウェルポートせんだい・泉区泉中央)が受給者証の交付や更新手続きを担っています。
対象となる指定難病は338疾病(2024年時点)あり、病状が認定基準に該当するか、または軽症者特例の要件を満たす方が対象です。医療費の窓口負担は原則2割となり、さらに世帯の所得に応じて月額2,500円〜30,000円の自己負担上限が設けられているため、長期にわたる高額な医療費の負担が大幅に軽減されます。
毎年更新手続きが必要ですので、有効期限(毎年7月31日)をご確認ください。
対象者・申請資格
対象となる疾病
- 厚生労働大臣が指定する338の指定難病が対象(パーキンソン病、潰瘍性大腸炎、クローン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など)
- 「発病の機構が不明で、治療法が未確立、希少かつ長期療養が必要」な疾病が対象
助成を受けられる方の要件
- 指定難病の診断を受けており、病状の程度が国の認定基準に該当する方
- 認定基準に該当しない方でも、申請月以前12か月以内に医療費総額33,330円を超える月が3回以上ある場合は「軽症者特例」として申請可能
- 生活保護受給者は自己負担なし(0円)
- 仙台市に住所登録がある方が対象(転入の際は新規申請が必要)
申請条件
- 指定難病の診断を受けていること
- 病状の程度が国の認定基準に該当すること(または軽症者特例の要件に該当すること)
- 仙台市に住所があること
- 指定医療機関で受診していること
- 生活保護受給者の場合は自己負担額0円
申請方法・手順
ステップ1:指定医の診察を受ける
- 仙台市が指定する「指定医」に診察を受け、診断書(臨床調査個人票)を作成してもらう
- 指定医一覧は仙台市ホームページで確認できる
ステップ2:必要書類を準備する
- 申請書、診断書、健康保険証の写し、市民税課税証明書(世帯全員分)などを準備
- 軽症者特例の場合は、過去12か月分の医療費の領収書や申告書も必要
ステップ3:仙台市障害者総合支援センターへ申請する
- 窓口:仙台市泉区泉中央2-24-1(ウェルポートせんだい)
- 電話:022-725-7853(平日8:30〜17:00)
- 郵送での申請も可能
ステップ4:審査・受給者証の交付
- 書類審査後、受給者証が郵送される(審査に数週間かかる場合あり)
- 毎年7月31日が有効期限のため、期限前に更新申請が必要
必要書類
- 指定難病医療費助成申請書
- 診断書(指定医が作成したもの)
- 健康保険証の写し
- 世帯全員の市民税課税(非課税)証明書
- 医療費申告書(軽症者特例の場合)
- 住民票(必要な場合)
よくある質問
仙台市で指定難病の申請をするにはどこに行けばよいですか?
仙台市泉区泉中央2-24-1にある健康福祉局障害者総合支援センター(ウェルポートせんだい)が窓口です。電話は022-725-7853(平日8:30〜17:00)です。郵送での申請も受け付けています。転入した場合は、前の市区町村の受給者証は仙台市では使えないため、新規申請が必要です。
軽症で認定基準に該当しない場合でも申請できますか?
はい、「軽症者特例」の制度があります。申請月以前の12か月以内に、指定難病にかかる医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あれば対象になります。その場合、過去の医療費の領収書などが必要になりますので、仙台市の障害者総合支援センターにご相談ください。
自己負担の上限額はいくらですか?
世帯の所得により異なります。生活保護受給者は0円、住民税非課税で年収809,000円以下の方は月額2,500円、同じく年収超の方は5,000円、一般所得1(所得割71,000円未満)は10,000円、一般所得2(71,000〜251,000円未満)は20,000円、上位所得(251,000円以上)は30,000円が上限です。また、過去12か月に月5万円超の医療費が6回以上ある「高額かつ長期」の方は各区分の半額になります。
受給者証はいつまで有効ですか?更新は必要ですか?
受給者証の有効期限は毎年7月31日です。継続して助成を受けるには、有効期限前に更新申請が必要です。仙台市から更新の案内が届きますが、更新書類の提出が遅れると助成が受けられない期間が生じる場合がありますので、早めに対応するようにしてください。
お問い合わせ
健康福祉局障害者総合支援センター(ウェルポートせんだい) 〒981-3133 仙台市泉区泉中央2-24-1 電話:022-725-7853 ファクス:022-371-7313 受付時間:平日8:30〜17:00
宮城県の医療・健康関連給付金
仙台市 母子・父子家庭医療費助成
入院:1人・1医療機関・1か月あたり自己負担額2,000円超の分を助成 通院:1人・1医療機関・1か月あたり自己負担額1,000円超の分を助成 (高額療養費等が支給される場合はその額を差し引いて助成。1件の超過額が100円未満の場合は助成対象外)
仙台市に住民登録があり、健康保険(社会保険・国保組合等または国民健康保険)に加入している次の方が対象。(1)配偶者と死別・離別等の状況にあり、18歳年度末までの児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父、(2)母子家庭・父子家庭の18歳年度末までの児童、(3)父母と死別・離別等の状況にある18歳年度末までの父母のない児童。所得が所得制限限度額以上の場合は対象外
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
病態により50万円から3,600万円。別途、弁護士費用(給付金額の4%相当額)、感染確認のための検査費用も支給。無症候性持続感染者には定期検査費・母子感染防止医療費・世帯内感染防止医療費・定期検査手当も支給。
7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間)の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方、その方から母子感染した方、およびこれらの方々の相続人
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