不育症治療費助成事業
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、妊娠はするものの流産・死産等を繰り返す「不育症」に悩む方々が安心して治療を受けられるよう、宮崎県が検査費用の一部を助成するものです。宮崎市を除く県内在住者で、令和3年1月1日以降に検査を開始し、過去2回以上の流産・死産または早期新生児死亡の既往がある方が対象です。
助成内容は不育症の検査に要する医療費の自己負担額で、保険診療範囲内の血液検査等の金額が上限となります。費用は市・県・国が分担して負担します。
申請は各保健所の窓口で受け付けており、所定の書類を提出することで手続きができます。宮崎市在住の方は宮崎市の別途助成制度をご利用ください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 宮崎県内に住所を有する方(宮崎市を除く)
- 令和3年1月1日以降に不育症の検査を開始した方
- 過去に2回以上の流産・死産または早期新生児死亡(妊娠22週以降の胎児出産後の死亡)の既往がある方
- 医師から不育症の検査が必要と判断された方
注意事項
- 宮崎市在住の方は宮崎市の独自助成制度の対象となるため、本事業の対象外です
- 4つの条件すべてを満たす必要があります
- 医師の判断書類が必要になる場合があります
申請条件
宮崎県内に住所を有すること(宮崎市を除く)、令和3年1月1日以降に検査を開始していること、過去2回以上の流産・死産または早期新生児死亡の既往があること、医師から不育症の検査が必要と判断されていること
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの地域を管轄する保健所に連絡し、申請書類を入手する
- 必要書類(申請書、医師の診断書等)を準備する
- 各保健所の窓口に所定の申請書類を提出する
- 審査後、助成金が給付される
申請先(各保健所)
- 中央保健所(0985-28-2111)
- 日南保健所(0987-23-3141)
- 都城保健所(0986-23-4504)
- 小林保健所(0984-23-3118)
- 高鍋保健所(0983-22-1330)
- 日向保健所(0982-52-5101)
- 延岡保健所(0982-33-5373)
- 高千穂保健所(0982-72-2168)
よくある質問
不育症とはどのような状態ですか?
不育症とは、妊娠はするものの流産・死産などを繰り返す状態を指します。医学的には2回以上の流産・死産または早期新生児死亡(妊娠22週以降の出産後死亡)の既往がある場合に、不育症の検査対象となります。
宮崎市在住ですが、この助成は受けられますか?
宮崎市在住の方は本事業の対象外です。宮崎市には独自の助成制度がありますので、宮崎市の担当窓口にご相談ください。
いつから開始した検査が対象になりますか?
令和3年(2021年)1月1日以降に検査を開始した方が対象です。それ以前に開始した検査は対象となりません。
助成される金額はいくらですか?
不育症の検査に要する医療費の自己負担額が助成されます。ただし、通常の保険診療の範囲内で行われる血液検査等の金額が上限となります。具体的な金額は検査内容によって異なりますので、申請先の保健所にお問い合わせください。
どこに申請すればよいですか?
お住まいの地域を管轄する保健所に申請書類を提出してください。県内には中央・日南・都城・小林・高鍋・日向・延岡・高千穂の8か所の保健所があります。各保健所の電話番号は公式ページでご確認いただけます。
お問い合わせ
中央保健所:0985-28-2111、日南保健所:0987-23-3141、都城保健所:0986-23-4504、小林保健所:0984-23-3118、高鍋保健所:0983-22-1330、日向保健所:0982-52-5101、延岡保健所:0982-33-5373、高千穂保健所:0982-72-2168
宮崎県の医療・健康関連給付金
宮崎県不妊治療費支援事業について
治療1回につき:体外授精・顕微授精(ステージA/B/D/E)上限9万円、体外授精・顕微授精(ステージC/F)上限3万円、男性不妊治療(精子採取手術)上限9万円、先進医療上限10万円
生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚を含む)で、治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であり、申請日に夫婦のいずれかまたは両方が宮崎県内に住所を有する方
妊孕性温存への支援について
①妊孕性温存療法(凍結保存):上限25万円 ②温存後生殖補助医療:上限25万円
宮崎県内(宮崎市を除く)に住所を有し、40歳未満で悪性腫瘍または難治性の良性腫瘍等と診断され、医師が妊孕性温存療法を必要と認めた方。温存後生殖補助医療については年齢上限なし。
<受付は終了しました>〖医療関係施設〗宮崎県食材料費高騰対策緊急支援金の支給・申請について
1許可病床当たり3,200円
宮崎県内の病院および有床診療所(健康保険法指定施設)
小児慢性特定疾病医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限月額(月額0〜10,000円)
18歳未満の小児慢性特定疾病患者(20歳に達する日以前から継続して認定を受けていた場合は20歳未満まで対象)
難病医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限月額(月額0円〜30,000円)
指定難病の診断を受けた方で、病状の程度が重症度分類等を満たす方、または軽症高額該当(高額な医療費が継続してかかっている方)
肝炎治療費の助成制度について
保険診療における自己負担額の一部(受給者証を提示)
B型・C型ウイルス性肝炎の治療を受ける宮崎県民
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