難病医療費助成制度
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づく国の医療費助成制度です。厚生労働大臣が指定した341疾病(指定難病)に罹患し、一定の重症度基準を満たす方、または継続的に高額な医療費がかかっている方(軽症高額該当)が対象となります。
所得に応じた自己負担上限月額(月額0円〜30,000円)が設定されており、上限を超えた医療費は助成されます。申請は指定医に診断書(臨床調査個人票)を作成してもらい、お住まいの保健所へ提出します。
難病の治療を続ける患者さんの経済的負担を軽減することを目的とした重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 厚生労働大臣が指定した指定難病(341疾病)の診断を受けていること
- 病状の程度が各疾病の重症度分類等を満たすこと
- または「軽症高額該当」として、高額な医療費(月33,330円超)が年3回以上かかっていること
- 指定医(都道府県が指定した医師)による診断を受けていること
対象外となる場合
- 指定難病と診断されていない場合
- 重症度分類を満たさず、軽症高額該当にも該当しない場合
- 医療保険に加入していない場合(生活保護受給者は別途対応)
申請条件
①指定難病(341疾病)の診断を受けていること ②病状の程度が重症度分類等を満たすこと、または高額な医療費が継続してかかっている軽症高額該当に該当すること ③指定医(かかりつけ医)が作成した臨床調査個人票(診断書)があること
申請方法・手順
申請の流れ
- かかりつけ医(指定医)に相談し、臨床調査個人票(診断書)の作成を依頼する
- 住民票・健康保険証の写し・所得証明書など必要書類を準備する
- お住まいの市町村を管轄する保健所(宮崎市在住の方は宮崎市保健所)に申請書類一式を提出する
- 審査後、「医療受給者証」が交付される
- 医療受給者証を指定医療機関の窓口で提示することで、自己負担上限月額までの支払いとなる
注意事項
- 申請から受給者証交付まで数か月かかる場合があります
- 有効期間があるため、継続して受給する場合は更新申請が必要です
必要書類
臨床調査個人票(指定医が作成する診断書)、住民票、健康保険証の写し、所得を証明する書類、その他保健所が指定する書類
よくある質問
指定難病は何種類ありますか?
厚生労働大臣が指定した指定難病は341疾病あります。対象疾病かどうかは厚生労働省または各保健所に確認してください。
自己負担はどのくらいですか?
所得に応じた自己負担上限月額が設定されており、月額0円〜30,000円の範囲です。上限額を超えた医療費は助成されるため、それ以上の支払いは不要です。
軽症でも申請できますか?
重症度分類を満たさない場合でも、月33,330円を超える医療費が年3回以上かかっている場合(軽症高額該当)は申請できます。
申請はどこにすればよいですか?
お住まいの市町村を管轄する保健所に申請します。宮崎市在住の方は宮崎市保健所が窓口です。各保健所(中央・日南・都城・小林・高鍋・日向・延岡・高千穂)にお問い合わせください。
受給者証に有効期限はありますか?
受給者証には有効期限があります。継続して制度を利用するためには、有効期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。
お問い合わせ
宮崎県福祉保健部健康増進課疾病対策担当、各保健所(中央・日南・都城・小林・高鍋・日向・延岡・高千穂)、宮崎市保健所
宮崎県の医療・健康関連給付金
宮崎県不妊治療費支援事業について
治療1回につき:体外授精・顕微授精(ステージA/B/D/E)上限9万円、体外授精・顕微授精(ステージC/F)上限3万円、男性不妊治療(精子採取手術)上限9万円、先進医療上限10万円
生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚を含む)で、治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であり、申請日に夫婦のいずれかまたは両方が宮崎県内に住所を有する方
不育症治療費助成事業
不育症の検査に要する医療費の自己負担額(通常の保険診療範囲内の血液検査等の金額が上限)
宮崎県内に住所を有する方(宮崎市を除く)で、令和3年1月1日以降に不育症の検査を開始した方。過去に2回以上の流産・死産または早期新生児死亡の既往があり、医師から不育症の検査が必要と判断された方。
妊孕性温存への支援について
①妊孕性温存療法(凍結保存):上限25万円 ②温存後生殖補助医療:上限25万円
宮崎県内(宮崎市を除く)に住所を有し、40歳未満で悪性腫瘍または難治性の良性腫瘍等と診断され、医師が妊孕性温存療法を必要と認めた方。温存後生殖補助医療については年齢上限なし。
<受付は終了しました>〖医療関係施設〗宮崎県食材料費高騰対策緊急支援金の支給・申請について
1許可病床当たり3,200円
宮崎県内の病院および有床診療所(健康保険法指定施設)
小児慢性特定疾病医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限月額(月額0〜10,000円)
18歳未満の小児慢性特定疾病患者(20歳に達する日以前から継続して認定を受けていた場合は20歳未満まで対象)
肝炎治療費の助成制度について
保険診療における自己負担額の一部(受給者証を提示)
B型・C型ウイルス性肝炎の治療を受ける宮崎県民
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