受付中全国対象医療・健康

特定医療費(指定難病)支給認定申請

長崎県

基本情報

給付額所得に応じた自己負担上限額(月額)が設定される。一般の方は2,500円〜30,000円程度、高額かつ長期の方は軽減あり
申請期間随時受付(通年)。有効期間の始期は臨床調査個人票に記載の診断年月日(県受付日からの遡りは原則1ヶ月、やむを得ない事情がある場合は最長3ヶ月)。終期は原則として最初に到来する9月30日
対象地域日本全国
対象者住民票上の現住所が長崎県内にある方で、指定難病(348疾病)に罹患していると認められ、かつ症状の程度が国で定められた基準に該当する方、または申請月以前の12月以内に指定難病に係る医療費の総額が33,330円を超えた月数が3月以上ある方
申請方法住所地を管轄する県立保健所または長崎県国保・健康増進課に、支給認定申請書・臨床調査個人票(難病指定医記載)等の必要書類を持参または郵送で提出する

この給付金のまとめ

この給付金は、発病の機構が解明されておらず治療方法も確立されていない希少な難病(指定難病)の患者を支援するため、国が難病法に基づいて設けた医療費助成制度です。令和7年4月時点で348疾病が対象となっており、認定を受けた患者は指定医療機関での治療費について所得に応じた自己負担上限額が設定されます。
長崎県では住所地を管轄する県立保健所または県の国保・健康増進課が窓口となっており、申請には難病指定医が記載した臨床調査個人票(診断書)が必要です。認定後は医療受給者証が交付され、指定医療機関での指定難病に関する診察・処置・薬剤・入院・訪問看護等の費用が助成対象となります。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

①症状の程度が国で定められた認定基準に該当する方 ②申請月以前の12月以内に指定難病に係る医療費の総額が33,330円を超えた月が3月以上ある方(軽症高額該当)

  • 住民票上の現住所が長崎県内にある方
  • 指定難病(348疾病)に罹患していると認められる方
  • 次のいずれかに該当する方

対象となる医療・介護サービス

  • 診察、薬剤の支給、医学的処置・手術
  • 入院および療養に伴う世話・看護
  • 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導等

助成対象外となるもの

  • 受給者証に記載された指定難病以外の疾病による医療費
  • 指定医療機関以外で受けた医療・調剤・介護サービス
  • 保険適用外の治療、差額室料、文書料等

申請条件

①指定難病(348疾病)に罹患していること ②症状の程度が国の定める基準に該当すること、または過去12月以内に医療費総額が33,330円を超えた月が3月以上あること ③住民票上の現住所が長崎県内にあること ④指定医療機関で治療を受けること

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • STEP1: 難病指定医が在籍する医療機関を受診し、臨床調査個人票(診断書)の作成を依頼する(様式は厚生労働省HPからダウンロード)
  • STEP2: 必要書類を揃える(申請書・臨床調査個人票・保険証のコピー等)
  • STEP3: 住所地を管轄する県立保健所または長崎県国保・健康増進課へ提出(持参または郵送)
  • STEP4: 指定難病審査会での審査(早くて2ヶ月程度)
  • STEP5: 認定通知と医療受給者証の受領
2

注意事項

  • 書類の提出が遅れると有効期間の始期が遅くなるため早急な申請を推奨
  • 申請書は管轄の県立保健所または長崎県国保・健康増進課のホームページから入手可能
  • マイナンバーを利用する場合は番号確認書類と身元確認書類が必要

必要書類

①特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規) ②臨床調査個人票(難病指定医記載・最新様式) ③保険証情報が確認できる書類のコピー ④マイナンバー確認書類(マイナンバー利用の場合) ⑤医療保険の所得区分に関する同意書(該当者のみ) ⑥医療費申告書(該当者のみ)

よくある質問

指定難病とは何ですか?

発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病のうち、国が指定した疾病です。令和7年4月1日現在、348疾病が指定されています。

自己負担額はどのくらいですか?

所得水準に応じた月額自己負担上限額が設定されます。高額かつ長期(月ごとの医療費が5万円を超える月が年間6回以上)に該当する場合は、さらに軽減されます。

申請してから認定されるまでどのくらいかかりますか?

指定難病審査会での審査を経て結果が通知されます。早くて2ヶ月程度ですが、書類の追加提出が必要な場合や審査に時間を要する場合は3〜4ヶ月以上かかることもあります。

有効期間はいつからいつまでですか?

始期は臨床調査個人票に記載された医師の診断年月日(ただし県の受付日からの遡りは原則1ヶ月、やむを得ない事情がある場合は最長3ヶ月)、終期は原則として最初に到来する9月30日です。

どの医療機関でも助成を受けられますか?

都道府県または政令指定都市が指定した指定医療機関・薬局・訪問看護ステーションに限ります。指定医療機関の一覧は長崎県のホームページで公開されています。

お問い合わせ

長崎市・佐世保市在住: 長崎県国保・健康増進課 TEL 095-895-2496 / 西海市・長与町・時津町: 西彼保健所 TEL 095-856-5059 / 諫早市・大村市・東彼杵郡: 県央保健所 TEL 0957-26-3306 / 島原市・雲仙市・南島原市: 県南保健所 TEL 0957-62-3289 / 平戸市・松浦市・北松浦郡(小値賀町除く): 県北保健所 TEL 0950-57-3933 / 五島市: 五島保健所 TEL 0959-72-3125 / 小値賀町・新上五島町: 上五島保健所 TEL 0959-42-1121 / 壱岐市: 壱岐保健所 TEL 0920-47-0260 / 対馬市: 対馬保健所 TEL 0920-52-0166

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長崎県医療・健康関連給付金

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長崎県不妊治療費助成(先進医療)

先進医療にかかる費用の7割(上限5万円/治療周期)

長崎県在住で生殖補助医療と併用した先進医療を受けた夫婦(事実婚含む、妻43歳未満)

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小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要

世帯の所得により月額自己負担上限額が設定され、超えた分を助成(重症認定・人工呼吸器等装着者は自己負担額が軽減される場合あり)

18歳未満(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可)の児童で、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病(801疾病)の対象疾病及びその疾病の状態の程度に該当する場合。保護者が申請者となります。

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こども福祉医療

医療機関ごとに1日800円の自己負担、月上限1,600円(同一医療機関での合計額が1,600円を超える分を助成)。調剤薬局は自己負担なし。

高校生世代(満18歳に達する年の年度末まで)のこどもを持つ保護者、長崎市在住・健康保険加入者

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肝炎治療に係る医療費助成について

自己負担限度額は世帯の市町村民税(所得割)課税年額により決定。甲区分(235,000円以上):月額20,000円、乙区分(235,000円未満):月額10,000円。限度額を超えた医療費が助成されます。

B型またはC型ウイルス性肝炎の患者で、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、または核酸アナログ製剤治療を受ける方。住民票上の都道府県内に居住していることが必要です。

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妊産婦健康診査の助成について

妊婦健康診査14回分(多胎妊娠は最大5回追加)および産婦健康診査2回分を公費助成

長崎市在住の妊産婦

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自立支援医療(育成医療)給付制度

原則1割負担。世帯の所得区分に応じて月額負担上限あり(0円〜20,000円)。生活保護世帯:0円、低所得1(保護者収入80万円以下):2,500円、低所得2:5,000円、中間所得1(市民税所得割3万3千円未満):5,000円、中間所得2(23万5千円未満):10,000円。重度かつ継続の場合は別途上限設定あり。

保護者が国内の市区町村に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められ、手術等によって確実な障害の改善が見込まれる方。市区町村民税(所得割)が23万5千円未満の世帯(重度かつ継続に該当する場合は所得制限なし)。

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