自立支援医療(育成医療)給付制度
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体に障害のある18歳未満の児童や、放置すると将来障害を残すおそれのある疾患を持つ児童が、全国の指定医療機関で手術等の治療を受ける際に、医療費の自己負担を軽減する制度です。障害者自立支援法に基づく全国共通の制度で、肢体不自由・視覚障害・聴覚障害・心臓機能障害・腎臓機能障害・免疫機能障害(HIV)など幅広い障害・疾患が対象です。
自己負担は原則1割で、世帯の所得に応じた月額上限額(0円〜20,000円)が設定されるため、低所得世帯ほど手厚い支援が受けられます。申請は事前に保護者の住所地の市区町村窓口または郵送で行います。
対象者・申請資格
対象者と条件
- 保護者が市区町村に住民登録している18歳未満の児童であること
- 身体に障害を有する方、または現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方
- 手術等によって確実な障害の改善が見込まれること(内科的治療のみは対象外)
- 市区町村民税(所得割)が23万5千円未満の世帯であること
- 「重度かつ継続」(腎臓・小腸・免疫・肝臓機能障害、または高額療養費多数回該当)に該当する場合は所得制限なし
- 全国の指定育成医療機関での受診が必要(事前に指定機関か確認が必要)
- 治療期間は原則3か月以内(人工透析・抗HIV療法等は最長1年)
申請条件
- 18歳未満の児童であること(保護者が住民登録している市区町村に申請)
- 身体に障害を有する、または放置すると将来障害を残すと認められる疾患があること
- 手術等によって確実な障害の改善が見込まれること(内科的治療のみは対象外)
- 市区町村民税(所得割)が23万5千円未満の世帯(重度かつ継続は除く)
- 全国の指定育成医療機関で受診すること
- 治療期間は原則3か月以内(腎臓機能障害の人工透析・免疫機能障害の抗HIV療法等は最長1年)
申請方法・手順
申請方法
- 申請は受診前の事前申請が原則
- 保護者の住所地の市区町村窓口(地域センター含む)または郵送で申請
- 受診予定の医療機関が指定育成医療機関であるか事前に確認
- 必要書類をそろえ、申請書に保護者が記入・押印して提出
- 院外処方で薬局を利用する場合は薬局についても別途認定申請が必要
- 認定後は「自己負担上限額管理票」が交付されるため、受診時に必ず窓口へ提出
- 住所・氏名・保険等が変更になった場合は変更届を速やかに提出
必要書類
1. 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(保護者が記入・押印) 2. 自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の主治医が記入) 3. 健康保険証の写し(生活保護世帯は生活保護診療依頼証) 4. 同意書 5. 所得の区分に係る調査書(市民税非課税世帯の場合) 6. 医療保険の高額療養費多数回該当が確認できる書類(該当する場合) 7. 特定疾病療養受領証の写し(腎臓機能障害で人工透析療法を行う場合のみ) ※申請時は印鑑が必要
よくある質問
育成医療の対象になる障害・疾患はどのようなものですか?
肢体不自由(先天性股関節脱臼、脳性麻痺など)、視覚障害(斜視、白内障など)、聴覚・平衡機能障害(外耳道閉鎖、慢性中耳炎など)、音声・言語・そしゃく機能障害(口蓋裂など)、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の先天性内臓障害、免疫機能障害(HIV感染症)が対象です。内科的治療のみの場合は対象外となります。
自己負担はどれくらいかかりますか?
原則として医療費の1割負担です。さらに世帯の所得区分に応じて月額負担上限が設定されており、生活保護世帯は0円、低所得1(保護者収入80万円以下)は月2,500円、低所得2は月5,000円、中間所得1(市民税所得割3万3千円未満)は月5,000円、中間所得2(23万5千円未満)は月10,000円となります。
所得が高い世帯は利用できませんか?
市区町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯は原則として対象外です。ただし、腎臓・小腸・免疫・肝臓機能障害など「重度かつ継続」に該当する場合や、医療保険の高額療養費多数回該当(直近12か月で3回以上)に該当する場合は、所得に関わらず対象となります。
申請はいつすればよいですか?また郵送でも申請できますか?
治療(受診)前の事前申請が原則です。治療開始後の申請は認められない場合があります。申請は保護者の住所地の市区町村窓口への持参のほか、郵送でも可能です。なお、窓口来庁時は印鑑が必要です。
受診する医療機関に制限はありますか?
育成医療の助成が受けられる医療機関は、全国の指定育成医療機関に限られます。調剤薬局や訪問施設が指定されている場合も対象です。受診予定の医療機関や担当医師が指定医療機関かどうかは、事前に市区町村窓口にお問い合わせください。院外処方で薬局を利用する場合は、薬局についても別途認定申請が必要です。
お問い合わせ
こども部 こども政策課 助成係 〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(2階) Tel:095-829-1270 / Fax:095-829-1275 各地域センター窓口でも申請可(本庁の場合:1階中央地域センター11番窓口)
長崎県の医療・健康関連給付金
長崎県不妊治療費助成(先進医療)
先進医療にかかる費用の7割(上限5万円/治療周期)
長崎県在住で生殖補助医療と併用した先進医療を受けた夫婦(事実婚含む、妻43歳未満)
特定医療費(指定難病)支給認定申請
所得に応じた自己負担上限額(月額)が設定される。一般の方は2,500円〜30,000円程度、高額かつ長期の方は軽減あり
住民票上の現住所が長崎県内にある方で、指定難病(348疾病)に罹患していると認められ、かつ症状の程度が国で定められた基準に該当する方、または申請月以前の12月以内に指定難病に係る医療費の総額が33,330円を超えた月数が3月以上ある方
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要
世帯の所得により月額自己負担上限額が設定され、超えた分を助成(重症認定・人工呼吸器等装着者は自己負担額が軽減される場合あり)
18歳未満(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可)の児童で、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病(801疾病)の対象疾病及びその疾病の状態の程度に該当する場合。保護者が申請者となります。
こども福祉医療
医療機関ごとに1日800円の自己負担、月上限1,600円(同一医療機関での合計額が1,600円を超える分を助成)。調剤薬局は自己負担なし。
高校生世代(満18歳に達する年の年度末まで)のこどもを持つ保護者、長崎市在住・健康保険加入者
肝炎治療に係る医療費助成について
自己負担限度額は世帯の市町村民税(所得割)課税年額により決定。甲区分(235,000円以上):月額20,000円、乙区分(235,000円未満):月額10,000円。限度額を超えた医療費が助成されます。
B型またはC型ウイルス性肝炎の患者で、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、または核酸アナログ製剤治療を受ける方。住民票上の都道府県内に居住していることが必要です。
妊産婦健康診査の助成について
妊婦健康診査14回分(多胎妊娠は最大5回追加)および産婦健康診査2回分を公費助成
長崎市在住の妊産婦
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