妊産婦健康診査の助成について
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、長崎市に住民登録のある妊産婦を対象に、妊婦健康診査および産婦健康診査の受診費用を公費で助成する制度です。妊婦健康診査は最大14回分(多胎妊娠の場合は最大5回追加)、産婦健康診査は2回分が助成されます。
母子健康手帳の交付時に受診票が配布され、市内の指定医療機関で利用できます。離島在住の妊婦には受診のための交通費等も別途助成されるため、島外の医療機関を受診する場合も経済的負担が軽減されます。
妊娠期から産後まで継続的に健康診査を受けることで、母子の健康を守ることを目的としています。
対象者・申請資格
対象者と条件
- 長崎市に住民登録のある妊婦(妊婦健康診査の対象)
- 長崎市に住民登録のある産婦(産婦健康診査の対象)
- 市内の指定医療機関での受診が原則
- 多胎妊娠(双子・三つ子等)の場合は、通常14回に加えて最大5回分の受診票が追加交付される
- 離島在住の妊婦は、受診のための交通費等の助成も別途受けられる場合がある
- 転入した場合は、住民登録後に長崎市のこども家庭センターへ相談することで受診票の交付を受けられる
申請条件
長崎市に住民登録があること。妊婦健康診査は妊娠が確認された方、産婦健康診査は出産後の産婦が対象。
市内指定医療機関での受診が原則。
申請方法・手順
申請方法
- 妊娠が判明したら、まず産科医療機関を受診し、妊娠の確認を行う
- 長崎市のこども家庭センター(子育てサポート課)または各地域の窓口で母子健康手帳の交付を受ける
- 母子健康手帳交付時に、妊婦健康診査受診票(14枚)および産婦健康診査受診票(2枚)が一緒に配布される
- 多胎妊娠の場合は、追加分の受診票について窓口で相談する
- 受診票を市内の指定医療機関に持参し、健康診査を受診する
- 離島在住で交通費助成を希望する場合は、こども家庭センターに別途申請が必要
必要書類
母子健康手帳
よくある質問
受診票は何枚もらえますか?
妊婦健康診査の受診票は14枚交付されます。多胎妊娠(双子・三つ子等)の場合は最大5回分の受診票が追加されます。また、産婦健康診査の受診票は2枚交付されます。
市外の医療機関でも使えますか?
原則として長崎市内の指定医療機関での使用となります。市外で受診した場合は助成が受けられないことがあります。やむを得ない事情で市外受診が必要な場合は、事前にこども家庭センターへご相談ください。
離島に住んでいますが、どのような支援がありますか?
離島在住の妊婦については、島内に産科医療機関がない場合などに、受診のための交通費等が別途助成される制度があります。詳細はこども家庭センター(子育てサポート課)にお問い合わせください。
長崎市に途中から転入した場合はどうすればいいですか?
転入後に住民登録を行い、こども家庭センターまたは各地域窓口で母子健康手帳の手続きを行うと、残りの受診回数分の受診票が交付されます。すでに他の市区町村で受診票を使用している場合は、使用済み分を差し引いた枚数が交付されます。
産婦健康診査はいつ受ければよいですか?
産婦健康診査は出産後に2回受けることができます。産後うつの早期発見・予防や、産婦の身体的回復状況の確認を目的としています。受診のタイミングは、通常産後2週間前後と産後1か月前後が目安です。担当医師の指示に従って受診してください。
お問い合わせ
長崎市こども家庭センター(子育てサポート課)Tel:095-829-1255
長崎県の医療・健康関連給付金
長崎県不妊治療費助成(先進医療)
先進医療にかかる費用の7割(上限5万円/治療周期)
長崎県在住で生殖補助医療と併用した先進医療を受けた夫婦(事実婚含む、妻43歳未満)
特定医療費(指定難病)支給認定申請
所得に応じた自己負担上限額(月額)が設定される。一般の方は2,500円〜30,000円程度、高額かつ長期の方は軽減あり
住民票上の現住所が長崎県内にある方で、指定難病(348疾病)に罹患していると認められ、かつ症状の程度が国で定められた基準に該当する方、または申請月以前の12月以内に指定難病に係る医療費の総額が33,330円を超えた月数が3月以上ある方
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要
世帯の所得により月額自己負担上限額が設定され、超えた分を助成(重症認定・人工呼吸器等装着者は自己負担額が軽減される場合あり)
18歳未満(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可)の児童で、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病(801疾病)の対象疾病及びその疾病の状態の程度に該当する場合。保護者が申請者となります。
こども福祉医療
医療機関ごとに1日800円の自己負担、月上限1,600円(同一医療機関での合計額が1,600円を超える分を助成)。調剤薬局は自己負担なし。
高校生世代(満18歳に達する年の年度末まで)のこどもを持つ保護者、長崎市在住・健康保険加入者
肝炎治療に係る医療費助成について
自己負担限度額は世帯の市町村民税(所得割)課税年額により決定。甲区分(235,000円以上):月額20,000円、乙区分(235,000円未満):月額10,000円。限度額を超えた医療費が助成されます。
B型またはC型ウイルス性肝炎の患者で、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、または核酸アナログ製剤治療を受ける方。住民票上の都道府県内に居住していることが必要です。
自立支援医療(育成医療)給付制度
原則1割負担。世帯の所得区分に応じて月額負担上限あり(0円〜20,000円)。生活保護世帯:0円、低所得1(保護者収入80万円以下):2,500円、低所得2:5,000円、中間所得1(市民税所得割3万3千円未満):5,000円、中間所得2(23万5千円未満):10,000円。重度かつ継続の場合は別途上限設定あり。
保護者が国内の市区町村に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められ、手術等によって確実な障害の改善が見込まれる方。市区町村民税(所得割)が23万5千円未満の世帯(重度かつ継続に該当する場合は所得制限なし)。
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