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奈良県 高校生等奨学給付金(新入生のための早期支給)

奈良県

基本情報

給付額生活保護世帯:8,075円(32,300円の3ヶ月分)、非課税世帯:35,925円(143,700円の3ヶ月分)
申請期間毎年4〜5月頃(翌年度に再度募集あり)
対象地域日本全国
対象者奈良県内在住の保護者等で、住民税所得割が非課税または生活保護受給世帯の高校新入生がいる世帯
申請方法学校の指示に従い、所定の期限までに必要書類を提出。前倒し支給を受けた場合でも、残額9ヶ月分は7月に再度申請が必要。

この給付金のまとめ

この制度は、高校新入生の保護者等に対して、特に負担の大きい入学時に必要な支援を早期に届けるため、奨学給付金の一部(3ヶ月分)を前倒しで支給するものです。通常の奨学給付金は7月以降の支給ですが、早期支給により5〜6月頃に3ヶ月分を受け取ることができます。
生活保護世帯は8,075円、非課税世帯は35,925円が早期支給されます。残額の9ヶ月分は7月の通常募集で再度申請が必要です。

前倒し支給を希望しない場合は、7月の通常申請で12ヶ月分全額を受給することもできます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和7年度の高校新入生の保護者等であること(新入生以外は対象外)
  • 保護者等が奈良県内に住所を有していること
  • 生活保護(生業扶助)受給世帯、または保護者等全員の住民税所得割が非課税の世帯
  • 令和7年4月1日時点で要件をすべて満たしていること

注意

  • 新入生のみが対象(在校生は7月の通常募集のみ)
  • 前倒し支給を受けても、残額9ヶ月分は7月に再度申請が必要

申請条件

令和7年度新入生の保護者等であること。保護者等が奈良県内に住所を有すること。
生活保護受給世帯または保護者等全員の住民税所得割が非課税の世帯。4月1日時点で要件を満たすこと。

申請方法・手順

1

前倒し支給の申請

  • 学校が指定する期限までに必要書類を提出
  • 審査後、5〜6月頃に3ヶ月分が支給される
2

残額(9ヶ月分)の申請

  • 前倒し支給を受けた場合でも、7月に再度申請が必要
  • 審査時点や必要書類が異なるため、再申請を忘れないこと
3

前倒し支給を希望しない場合

  • 7月の通常募集で12ヶ月分全額をまとめて受給可能
  • 一度の申請で全額受給したい場合はこちらの方法が便利

必要書類

申請書、口座振替申出書、生活保護受給証明書(該当世帯)、保護者等全員の課税証明書(非課税世帯)、通帳のコピー

よくある質問

早期支給ではいくらもらえますか?

年額の3ヶ月分が早期支給されます。生活保護世帯は8,075円(32,300円の3/12)、非課税世帯は35,925円(143,700円の3/12)です。

早期支給を受けたら、残りはいつもらえますか?

残額9ヶ月分は7月の通常募集で再度申請が必要です。審査後、10月頃から12月頃に支給される見込みです。

早期支給を受けないとどうなりますか?

前倒し支給を希望しない場合でも、7月の通常募集に申請すれば12ヶ月分全額をまとめて受給できます。給付金を受け取れないということはありません。

在校生も早期支給を受けられますか?

いいえ、早期支給は新入生のみが対象です。在校生(2年生以上)は7月の通常募集で12ヶ月分を申請してください。

私立高校の新入生も対象ですか?

私立高校に通う場合は別の制度(奈良県私立高校生等奨学給付金)での早期支給となります。制度の仕組みは同様ですが、支給額が異なる場合がありますので、学校にお問い合わせください。

いつまでに申請すればよいですか?

学校が指定する期限までに申請書類を提出する必要があります。具体的な期限は学校により異なりますので、入学時の案内をご確認ください。

お問い合わせ

奈良県地域創造部こども・女性局教育振興課 TEL: 0742-27-8347

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