橿原市結婚新生活支援補助金
奈良県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、橿原市が新婚夫婦の経済的負担を軽減するために設けた支援制度です。奈良県外から橿原市に転入した39歳以下の新婚世帯を対象に、住宅の賃借費用や引越費用などの新生活にかかる初期費用を最大30万円まで補助します。
世帯所得が500万円未満であることが要件となっており、結婚を機に橿原市への移住を促進する目的があります。毎年度募集が行われる継続的な事業です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 婚姻届を提出済みの新婚夫婦であること
- 夫婦ともに39歳以下であること
- 世帯の合計所得が500万円未満であること
- 奈良県外から橿原市に転入した方であること
対象外となるケース
- 奈良県内からの転居の場合
- 世帯所得が500万円以上の場合
- 40歳以上の方
申請条件
婚姻届提出済みの新婚夫婦であること。夫婦ともに39歳以下であること。
世帯所得が500万円未満であること。奈良県外からの転入者であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 橿原市地域振興課に事前相談を行い、対象要件を確認する
- 必要書類(婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書等)を準備する
- 住宅賃貸借契約書や引越費用の領収書など対象経費の証拠書類を揃える
- 申請書に必要事項を記入し、地域振興課へ提出する
- 審査後、補助金が交付される
問い合わせ先
- 地域振興課 電話:0744-21-1117
必要書類
婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書、住宅賃貸借契約書、引越費用の領収書等
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
橿原市結婚新生活支援補助金の上限額は30万円です。住宅賃借費用や引越費用などの新生活に係る費用が対象となり、実際にかかった費用と上限額のいずれか低い方が支給されます。
年齢制限はありますか?
夫婦ともに婚姻届提出日時点で39歳以下であることが条件です。40歳以上の方は申請できません。
所得制限はありますか?
世帯の合計所得が500万円未満であることが必要です。所得は前年の所得証明書等で確認されます。
奈良県内からの引越しでも対象になりますか?
いいえ、奈良県外からの転入者が対象です。奈良県内の他市町村からの転居の場合は対象外となります。
どのような費用が補助対象ですか?
住宅賃借費用(敷金・礼金・家賃等)や引越費用が補助対象となります。詳細な対象経費については地域振興課にお問い合わせください。
毎年申請できますか?
この補助金は毎年度募集が行われますが、1世帯につき1回の申請です。既に交付を受けた世帯は再度申請することはできません。
お問い合わせ
橿原市 地域振興課 電話:0744-21-1117
奈良県のその他関連給付金
桜井市結婚新生活支援補助金
上限30万円(29歳以下は60万円)
39歳以下の新婚夫婦で、世帯所得500万円未満の方
川西町結婚新生活支援補助金
39歳以下:上限30万円、29歳以下:上限60万円
39歳以下の新婚夫婦
三郷町家賃助成
月額1万円×最長12ヶ月(住宅取得の場合は追加50万円)
若年夫婦世帯(合計70歳以下)および子育て世帯で、町内の民間賃貸集合住宅に居住する方
五條市結婚新生活支援事業
29歳以下:上限60万円、30〜39歳:上限30万円
39歳以下の新婚夫婦
三宅町新婚世帯への家賃・引越費用・住宅のリフォーム費用の補助
29歳以下:上限60万円、30〜39歳:上限30万円
39歳以下の新婚夫婦
奈良県移住・就業・起業支援事業(移住支援金)
単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子ども1人につき最大100万円加算)
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の条件不利地域を除く)から奈良県に移住する方
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