新潟県奨学のための給付金(国公立高等学校等)

新潟県

基本情報

給付額生活保護受給世帯:年額32,300円、非課税世帯(全日制・定時制):年額143,700円、非課税世帯(通信制):年額50,500円
申請期間通常申請:令和7年度は受付終了。家計急変世帯:毎月月末(最終期限は令和8年1月末)。年度ごとに申請が必要。
対象地域新潟県
対象者新潟県内に住所を有する保護者等で、国公立高等学校等に在学する高校生等がいる住民税非課税世帯または生活保護(生業扶助)受給世帯
申請方法新潟県内の高等学校等に在学の場合は在学校の事務室に提出。県外の場合は直接新潟県教育委員会に郵送または持参。

この給付金のまとめ

この給付金は、新潟県が国公立高等学校等に通う高校生がいる低所得世帯を対象に、授業料以外の教育費負担を軽減するために支給する返済不要の給付金です。住民税非課税世帯には全日制・定時制で年額143,700円、通信制で年額50,500円が支給されます。
生活保護(生業扶助)受給世帯には年額32,300円が支給されます。災害等で制服の再購入が必要な場合は64,800円の加算も可能です。

支給は年1回、通算3回(定時制・通信制は4回)が上限で、毎年度申請が必要です。家計急変により収入が減少した世帯向けの特別申請枠も設けられており、解雇や事業廃業等で家計が急変した場合に月割で給付を受けることができます。

対象者・申請資格

世帯要件

  • 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税であること
  • または生活保護法第36条の規定による生業扶助が行われている世帯であること

居住要件

  • 保護者等が新潟県内に住所を有すること

在学要件

  • 高校生等が国公立高等学校等に在学し、高等学校等就学支援金の受給資格者であること
  • 認定基準日(7月1日)に在学していること(休学中は対象外)

対象外となる場合

  • 両親またはどちらか一方が海外在住で非課税を確認できない場合
  • 児童福祉法による児童入所施設措置費で見学旅行費等が措置されている場合
  • 支給回数の上限(通算3回、定時制・通信制は4回)を超えた場合

家計急変世帯の特別要件

  • 令和7年1月以降に家計が急変し、保護者それぞれの年収見込額が扶養人数に応じた基準額以内であること
  • 扶養0人:年収100万円未満、1人:170万円未満、2人:221万円未満、3人:271万円未満

申請条件

①保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税であること(または生活保護受給世帯)②高校生等が国公立高等学校等に在学していること③保護者等が新潟県内に住所を有すること④認定基準日(7月1日)に在学していること

申請方法・手順

1

通常申請の手順

  • 在学校から案内があり、申請書を入手する(9月頃案内予定)
  • 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて在学校の事務室に提出する
  • 県外の国公立高等学校等に在学の場合は、直接新潟県教育委員会に郵送または持参する
  • 県が審査を行い、支給決定の通知が届く
  • 申請者名義の預金口座等に給付額が一括で振り込まれる
2

家計急変世帯の申請手順

  • 各学校の事務室に問い合わせるか、新潟県ホームページから申請書を入手する
  • 申請書に加え、家計急変の発生事由を証明する書類(離職票、解雇通告書等)を準備する
  • 家計急変前後の収入を証明する書類を準備する
  • 毎月月末が提出期限(最終期限は令和8年1月末)
  • 提出から2~3ヶ月程度で支給予定
3

注意事項

  • 年度ごとに申請が必要(自動継続されない)
  • 封筒表面に「奨学のための給付金(家計急変)」と朱書きすること(県外生の場合)

必要書類

奨学のための給付金受給申請書、保護者等全員の個人番号カードの写し等または住民税非課税証明書、振込口座登録申込書及び通帳の写し、生活保護世帯は生業扶助の措置状況確認書類

よくある質問

奨学のための給付金はどのような制度ですか?

新潟県が国公立高等学校等に通う高校生がいる低所得世帯を対象に、授業料以外の教育費(教科書費、学用品費、修学旅行費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費等)の負担を軽減するために支給する返済不要の給付金です。高等学校等就学支援金(授業料支援)とは別の制度です。

給付金の金額はいくらですか?

世帯区分と通学形態により異なります。生活保護(生業扶助)受給世帯は年額32,300円、住民税非課税世帯で全日制・定時制に通う場合は年額143,700円、通信制に通う場合は年額50,500円です。また、災害等により制服の再購入が必要な場合は64,800円が加算されます。

何回まで給付を受けられますか?

支給は年1回で、通算3回(定時制・通信制の高等学校等に通う高校生等は4回)が上限です。ただし、年度ごとに申請が必要であり、前年度に認定されていても自動的に継続されるわけではありません。毎年度の申請手続きが必要です。

家計急変世帯とは何ですか?どうすれば申請できますか?

令和7年1月以降に、解雇・事業の廃業等で保護者の収入が減少し、住民税非課税世帯と同等の収入水準になった世帯のことです。離職票や解雇通告書等の証明書類と、家計急変前後の収入証明書類を添えて申請します。毎月月末が提出期限で、最終期限は令和8年1月末です。提出から2~3ヶ月程度で支給されます。

県外の国公立高等学校等に通っていても申請できますか?

はい、保護者等が新潟県内に住所を有していれば、県外の国公立高等学校等に在学していても申請できます。県外生の場合は、新潟県ホームページから申請書を入手し、必要書類一式を封筒に入れて新潟県就学支援金等支給事務センター(〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1)に郵送または持参で提出してください。

どこに問い合わせればよいですか?

新潟県就学支援金等支給事務センターに問い合わせてください。電話番号は025-280-5143(直通)で、受付時間は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始の12月28日から1月3日を除く)です。県内の高等学校等に在学の場合は、まず在学校の事務室にお問い合わせください。

お問い合わせ

新潟県就学支援金等支給事務センター TEL:025-280-5143(受付時間:午前9時~午後5時、土日祝・年末年始除く)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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