新潟県奨学のための給付金(私立高等学校等)

新潟県

基本情報

給付額生活保護受給世帯(全日制・定時制・通信制):年額52,600円、非課税世帯(全日制・定時制):年額152,000円、非課税世帯(通信制):年額52,100円、専攻科(非課税):年額52,100円、専攻科(所得割105,500円未満):年額10,420円
申請期間通常申請:令和7年度は受付終了。家計急変世帯:令和7年度は受付終了。年度ごとに申請が必要。
対象地域新潟県
対象者新潟県内に住所を有する保護者等で、私立高等学校等に在学する高校生等がいる住民税非課税世帯、生活保護(生業扶助)受給世帯、または専攻科在学で所得割額が一定以下の世帯
申請方法県内の私立高等学校等に在学の場合は在学校を通じて提出。県外の場合は直接新潟県に郵送で提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、新潟県が私立高等学校等に通う高校生がいる低所得世帯を対象に、授業料以外の教育費負担を軽減するために支給する返済不要の給付金です。住民税非課税世帯には全日制・定時制で年額152,000円、通信制で年額52,100円が支給され、生活保護受給世帯には年額52,600円が支給されます。
私立高等学校等の専攻科に在学する場合は、所得割額に応じた複数の区分があり、非課税世帯は年額52,100円、所得割105,500円未満の世帯や扶養する子が3人以上いる所得割264,500円未満の世帯は年額10,420円が支給されます。新入生を対象とした前倒し給付(4月~6月分の早期支給)の制度もあります。

災害等で制服の再購入が必要な場合は81,000円が加算されます。

対象者・申請資格

世帯要件(高等学校等・専攻科以外)

  • 保護者等全員の令和7年度県民税・市町村民税所得割が非課税であること
  • または生活保護法の規定による生業扶助が行われている世帯であること

世帯要件(専攻科)

  • 生計維持者全員の所得割が非課税である世帯
  • 生計維持者全員の所得割合算額が105,500円未満の世帯
  • 生計維持者全員の所得割合算額が264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯

居住要件

  • 保護者等が新潟県内に在住していること

在学要件

  • 高校生等が私立高等学校等に在学し、高等学校等就学支援金または学び直し支援金の受給資格者であること
  • 基準日(令和7年7月1日)に在学していること(休学中は対象外)

対象外となる場合

  • 両親またはどちらか一方が海外在住で所得割額を確認できない場合
  • 通算3回(定時制・通信制は4回)の支給回数上限を超えた場合
  • 児童福祉法による施設措置費で見学旅行費等が支給されている場合

申請条件

①保護者等全員の県民税・市町村民税所得割が非課税であること(または生活保護受給世帯、専攻科は所得割額による複数区分あり)②高校生等が私立高等学校等に在学し就学支援金等の受給資格者であること③保護者等が新潟県内に在住していること④基準日(令和7年7月1日)に在学していること

申請方法・手順

1

申請の手順(県内私立高等学校等在学の場合)

  • 在学校から申請についてのお知らせと申請書が配布される
  • 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて在学校の事務室に提出する
  • 県が審査を行い、学校を通じて認定(不認定)の通知が届く
  • 振込口座登録申込書の口座に給付額が一括で振り込まれる(1月下旬頃予定)
2

申請の手順(県外私立高等学校等在学の場合)

  • 新潟県ホームページから申請書を入手する
  • 必要書類を揃え、直接新潟県に郵送で提出する
  • 提出期限は在学校に確認すること
3

必要書類の準備

  • 非課税世帯:保護者等全員分の個人番号カードの写しを台紙に貼付し、封筒に入れて封をする
  • 生活保護世帯:福祉事務所発行の生業扶助受給証明書を取得する
  • 専攻科で扶養する子が3人以上の世帯:扶養申告書を記入する
4

注意事項

  • 長期間使用できる口座を登録すること(1月下旬の振込までに解約しないこと)
  • 年度ごとに申請が必要(自動継続されない)

必要書類

奨学のための給付金受給申請書、振込口座登録申込書及び口座通帳の写し、保護者等全員の個人番号カードの写し等(非課税世帯)、生業扶助受給証明書(生活保護世帯)、扶養申告書(扶養する子が3人以上の世帯のみ)

よくある質問

私立高等学校等の奨学のための給付金はいくらもらえますか?

世帯区分と通学形態により異なります。住民税非課税世帯で全日制・定時制に通う場合は年額152,000円、通信制の場合は年額52,100円です。生活保護(生業扶助)受給世帯は全日制・定時制・通信制とも年額52,600円です。専攻科の場合は非課税世帯で年額52,100円、所得割105,500円未満の世帯で年額10,420円です。前倒し給付を受けた新入生は、その分が差し引かれた額になります。

国公立の給付金との違いは何ですか?

私立高等学校等向けの給付金は、国公立向けと比べて非課税世帯の全日制・定時制の給付額が高く設定されています(私立152,000円、国公立143,700円)。また、生活保護世帯の給付額も私立の方が高額です(私立52,600円、国公立32,300円)。さらに、私立の専攻科に在学する場合は所得割額に応じた複数の区分が設けられており、非課税でなくても所得割額が一定以下であれば対象となる場合があります。

前倒し給付とは何ですか?

前倒し給付とは、新入生を対象に4月から6月分の給付金を早期に支給する制度です。入学時に必要となる経費を早期に支援することを目的としています。前倒し給付を受けた場合、通常申請の給付額は前倒し分を差し引いた額となります。例えば非課税世帯の全日制・定時制の場合、前倒し給付後の通常申請での給付額は114,000円です。

制服の再購入費の加算とはどのような制度ですか?

災害等により着用を義務付けられている制服が喪失・毀損した場合で、再度制服の購入が必要な場合に、通常の給付額に81,000円が加算される制度です。当該災害等につき1回に限り加算されます。加算を受けるには、制服の再購入に係る誓約書及び証明書の提出が必要です。

扶養する子が3人以上いる場合の特別な対象区分はありますか?

私立高等学校等の専攻科に在学する場合に限り、生計維持者全員の所得割合算額が264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯が対象となる区分があります(年額10,420円)。この場合、扶養申告書を追加で提出する必要があります。なお、専攻科以外の高等学校等については、非課税世帯と生活保護世帯のみが対象です。

いつ給付金が振り込まれますか?

通常申請の場合、1月下旬頃に申請者名義の口座に給付額が一括で振り込まれる予定です。振込口座は長期間使用できる口座を登録することが求められており、振込予定日までに口座を解約しないよう注意が必要です。記載漏れ等があると給付金が振り込まれない場合がありますので、申請書の記入には十分注意してください。

お問い合わせ

新潟県総務管理部大学・私学振興課 私学振興係(私立高等学校等の奨学給付金担当)

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