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大分県小児慢性特定疾病医療費の助成について

大分県

基本情報

給付額医療費の自己負担分の一部を補助(自己負担上限額は所得区分により異なる)
申請期間随時受付(有効期間は認定日から概ね1年。更新申請が必要)
対象地域日本全国
対象者お住まいの都道府県に住民票のある18歳未満(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可)の児童等で、厚生労働大臣が定める801の対象疾病及びその疾病の状態の程度に該当する方
申請方法居住地を管轄するお住まいの都道府県・政令指定都市・中核市等の窓口(保健所等)に必要書類を持参または郵送にて申請。申請後、審査を経て医療受給者証が交付されます。令和5年10月1日から医療費助成の開始時期が変更されました。

この給付金のまとめ

この給付金は、小児がんをはじめとする小児慢性特定疾病(令和7年4月より801疾病)に罹患した18歳未満の児童等を対象に、医療費の自己負担分の一部を助成する国の制度です。治療が長期にわたり医療費が高額になりやすい疾患を抱える子どもと家族を支援することを目的としています。
お住まいの都道府県・政令指定都市等の保健所窓口に申請し、審査を経て医療受給者証が交付されます。受給者証を使用することで、指定医療機関での医療費自己負担が軽減されます。

自己負担上限額は世帯の所得区分によって異なり、重症患者や高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減措置があります。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 年齢:18歳未満の児童等(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可)
  • 疾病:厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病(令和7年4月1日現在801疾病)に該当すること
  • 認定:小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書に基づき、都道府県等が認定した方
  • 医療機関:都道府県等が指定する指定小児慢性特定疾病医療機関で受診する方

対象疾病の例(令和7年4月追加分を含む)

※該当するかどうかは主治医へご相談ください

  • 乳児発症STING関連血管炎
  • シャーフ・ヤング症候群
  • 遺伝性高カリウム性周期性四肢麻痺
  • 限局性皮質異形成
  • 脊髄空洞症 など13疾病が新たに追加

申請条件

  • 18歳未満(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可)であること
  • 厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病(801疾病)の状態の程度に該当すること
  • 小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書により認定を受けること
  • 指定小児慢性特定疾病医療機関で受診すること

申請方法・手順

1

申請の手順

  • ステップ1:主治医(小児慢性特定疾病指定医)に医療意見書の作成を依頼する
  • ステップ2:必要書類(申請書・同意書・医療意見書・マイナンバーカード・保険資格情報等)を準備する
  • ステップ3:お住まいの都道府県等が管轄する保健所・保健部の窓口に申請書類を提出する
  • ステップ4:都道府県等が書類を審査し、認定された場合に医療受給者証が交付される
  • ステップ5:指定医療機関で受給者証を提示して受診・治療を受ける
2

注意事項

  • 令和5年10月1日から医療費助成の開始時期が変更されています
  • 令和4年10月1日から受給者証に「各都道府県または政令指定都市が指定した指定医療機関」と記載されるようになり、個別の医療機関追加手続きが不要になりました
  • マイナンバーを活用することで住民票・所得課税証明書の添付を省略できます

必要書類

1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 2. 医療意見書情報の研究等への利用についての同意書 3. 医療意見書(疾病名ごとに様式が異なる。小児慢性特定疾病指定医が作成) 4. 個人番号(マイナンバー)カード 5. 申請者及び児童等が加入する医療保険の資格情報が確認できる資料 6. 生活保護受給中の方は生活保護受給証明書 7. 血友病の方は特定疾病療養受療証 8. その他必要書類(障害年金・特別児童扶養手当等に関する調書) 9. 申請者(代理人)の身元確認ができる書類

よくある質問

小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる疾病は何ですか?

令和7年4月1日から801疾病が対象となっています。小児がん、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常など幅広い疾病が含まれます。詳細は「小児慢性特定疾病情報センター」(https://www.shouman.jp/)でご確認ください。

18歳以上でも助成を受けられますか?

原則として18歳未満が対象ですが、18歳到達時点で助成を受けており、かつ引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳未満まで延長して助成を受けられます。

申請はどこに行えばよいですか?

お住まいの都道府県・政令指定都市・中核市等が管轄する保健所や窓口に申請します。詳細な申請先は「小児慢性特定疾病情報センター」のウェブサイト(https://www.shouman.jp/)で都道府県ごとに確認できます。

医療費の自己負担はいくらになりますか?

自己負担上限額は世帯の市町村民税の課税状況(所得区分)によって異なります。また、重症患者や高額かつ長期(直近1年で医療費総額が月5万円超の月が一定期間ある方)に該当する場合は、さらに自己負担が軽減されます。

医療意見書はどこで作成してもらえますか?

都道府県知事等が指定する「小児慢性特定疾病指定医」のみが医療意見書を作成できます。主治医が指定医かどうか確認し、依頼してください。指定医の一覧はお住まいの都道府県等の窓口や小児慢性特定疾病情報センターで確認できます。

お問い合わせ

申請窓口:お住まいの都道府県等が管轄する保健所・保健部 事業全般:お住まいの都道府県等の保健所・保健部または健康政策担当課 詳細は「小児慢性特定疾病情報センター」(https://www.shouman.jp/)でも確認可能

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

大分県医療・健康関連給付金

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不妊治療費(先進医療)助成制度のご案内

先進医療にかかった費用の7割(1回の治療につき上限10万円)

大分県内(大分市を除く)に住所を有する、保険適用の不妊治療と併用した先進医療を受けた夫婦(事実婚含む、治療開始時の妻が43歳未満)

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妊活応援検診費(不妊検査費)助成制度

不妊検査費用の自己負担額について夫婦1組1回限り3万円を上限として助成

検査開始日に法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、検査開始日時点で妻の年齢が43歳未満、かつ申請時に夫婦の一方または双方が大分県内に居住・住民登録している方(大分市在住者は大分市に申請)

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不育症検査費助成制度のご案内

1回の検査費用の自己負担額の7割(上限6万円)

既往流死産回数が2回以上であり、申請時に大分県内に居住・住民登録している方(大分市在住者は大分市に申請)

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難病医療費助成制度について

自己負担割合が3割から2割に軽減。月額自己負担上限額は所得区分により異なる(人工呼吸器等装着者は月額1,000円)。

お住まいの都道府県に住民票があり、指定難病にかかっていると認められる方(診断基準該当)であって、①病状の程度が厚生労働大臣の定める重症度分類に該当する方、または②申請月以前12か月以内に指定難病の医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある方(軽症高額該当)。

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大分県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業について

妊孕性温存療法:胚(受精卵)凍結35万円、卵子採取・凍結20万円、卵巣組織採取・凍結42万円、精子採取・凍結4万円、手術を伴う精子採取・凍結35万円(各通算2回まで)。温存後生殖補助医療:凍結胚を用いた生殖補助医療10万円、凍結未受精卵子25万円、卵巣組織再移植後30万円、凍結精子を用いた生殖補助医療30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は3回まで)。

大分県内に居住し、がん等の原疾患治療を受ける43歳未満の小児・AYA世代の患者。温存後生殖補助医療は治療期間初日の妻が原則43歳未満の法律婚・事実婚の夫婦。指定医療機関の生殖医療専門医と原疾患担当医が生命予後に影響がないと判断し、研究参加に同意した方。

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肝炎治療に対する医療費の助成について

月額自己負担限度額:世帯の市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満の場合は月額10,000円、235,000円以上の場合は月額20,000円(限度額を超えた分を助成)

B型またはC型ウイルス性肝炎の患者であり、各種医療保険(国民健康保険等)に加入し、助成対象となる治療を必要とすると県の肝炎治療費助成認定協議会に認定された方

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