大分県医療・健康給付金一覧

12件の給付金・支援金情報を掲載中

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医療・健康

ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業について

【初回精密検査】医療保険適用後の自己負担額を全額助成(償還払い)。【定期検査】住民税非課税世帯:自己負担なし/市町村民税所得割課税年額235,000円未満:慢性肝炎2,000円/回・肝硬変・肝がん3,000円/回の自己負担あり。年度内2回まで申請可。

肝炎ウイルス検査(肝炎ウイルス無料検査・健康増進事業・職域検査・妊婦健診・手術前検査)で陽性と判定された方、または慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者(定期検査)で、都道府県内に居住し医療保険に加入している方

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医療・健康

不妊治療費(先進医療)助成制度のご案内

先進医療にかかった費用の7割(1回の治療につき上限10万円)

大分県内(大分市を除く)に住所を有する、保険適用の不妊治療と併用した先進医療を受けた夫婦(事実婚含む、治療開始時の妻が43歳未満)

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医療・健康

不育症検査費助成制度のご案内

1回の検査費用の自己負担額の7割(上限6万円)

既往流死産回数が2回以上であり、申請時に大分県内に居住・住民登録している方(大分市在住者は大分市に申請)

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医療・健康

大分県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業について

妊孕性温存療法:胚(受精卵)凍結35万円、卵子採取・凍結20万円、卵巣組織採取・凍結42万円、精子採取・凍結4万円、手術を伴う精子採取・凍結35万円(各通算2回まで)。温存後生殖補助医療:凍結胚を用いた生殖補助医療10万円、凍結未受精卵子25万円、卵巣組織再移植後30万円、凍結精子を用いた生殖補助医療30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は3回まで)。

大分県内に居住し、がん等の原疾患治療を受ける43歳未満の小児・AYA世代の患者。温存後生殖補助医療は治療期間初日の妻が原則43歳未満の法律婚・事実婚の夫婦。指定医療機関の生殖医療専門医と原疾患担当医が生命予後に影響がないと判断し、研究参加に同意した方。

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大分県小児がん患者等再予防接種事業について

再接種に要した費用の実費相当額(上限あり)

大分県内に居住する造血幹細胞移植を受けた18歳未満の方

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大分県小児慢性特定疾病医療費の助成について

医療費の自己負担分の一部を補助(自己負担上限額は所得区分により異なる)

お住まいの都道府県に住民票のある18歳未満(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可)の児童等で、厚生労働大臣が定める801の対象疾病及びその疾病の状態の程度に該当する方

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大分県骨髄移植ドナー支援事業について

各市町村の制度による(県は市町村助成費用の2分の1を補助)

ドナー(骨髄バンクを介して骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した方)および、ドナーが勤務する事業所(有給休暇等を付与した企業・団体)

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妊活応援検診費(不妊検査費)助成制度

不妊検査費用の自己負担額について夫婦1組1回限り3万円を上限として助成

検査開始日に法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、検査開始日時点で妻の年齢が43歳未満、かつ申請時に夫婦の一方または双方が大分県内に居住・住民登録している方(大分市在住者は大分市に申請)

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私立学校・施設等の結核定期健康診断費補助金

健康診断実施費用の3分の2を補助(予算の範囲内)

大分県内(大分市を除く)の私立学校または施設の設置者(市町村・一部事務組合・協議会設置を除く)

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医療・健康

肝がん・重度肝硬変に対する医療費の助成について

自己負担額のうち、高額療養費算定基準額を超える分が助成されます。具体的な自己負担上限額は年齢・所得区分により異なります(住民税非課税世帯は上限が低く設定)。

B型・C型肝炎ウイルスを原因とする肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断され、指定医療機関で入院治療または対象通院治療を受けている方。年齢・加入医療保険の所得区分が要件(70歳未満:限度額適用認定の適用区分エまたはオ、70歳以上75歳未満:一部負担金割合2割、75歳以上:後期高齢者医療で1割または2割)を満たし、かつ過去24か月に高額療養費算定基準額を超える月が1か月以上ある方

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医療・健康

肝炎治療に対する医療費の助成について

月額自己負担限度額:世帯の市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満の場合は月額10,000円、235,000円以上の場合は月額20,000円(限度額を超えた分を助成)

B型またはC型ウイルス性肝炎の患者であり、各種医療保険(国民健康保険等)に加入し、助成対象となる治療を必要とすると県の肝炎治療費助成認定協議会に認定された方

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医療・健康

難病医療費助成制度について

自己負担割合が3割から2割に軽減。月額自己負担上限額は所得区分により異なる(人工呼吸器等装着者は月額1,000円)。

お住まいの都道府県に住民票があり、指定難病にかかっていると認められる方(診断基準該当)であって、①病状の程度が厚生労働大臣の定める重症度分類に該当する方、または②申請月以前12か月以内に指定難病の医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある方(軽症高額該当)。

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