受付中全国対象医療・健康

肝がん・重度肝硬変に対する医療費の助成について

大分県

基本情報

給付額自己負担額のうち、高額療養費算定基準額を超える分が助成されます。具体的な自己負担上限額は年齢・所得区分により異なります(住民税非課税世帯は上限が低く設定)。
申請期間通年受付(随時申請可)。認定は申請書受理月の翌月20日頃。
対象地域日本全国
対象者B型・C型肝炎ウイルスを原因とする肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断され、指定医療機関で入院治療または対象通院治療を受けている方。年齢・加入医療保険の所得区分が要件(70歳未満:限度額適用認定の適用区分エまたはオ、70歳以上75歳未満:一部負担金割合2割、75歳以上:後期高齢者医療で1割または2割)を満たし、かつ過去24か月に高額療養費算定基準額を超える月が1か月以上ある方
申請方法居住する都道府県(各保健所・担当課)に参加者証交付申請書を提出します。年齢・所得区分に応じた必要書類を揃えて窓口または郵送で申請してください。申請書受理月の翌月20日頃に認定が行われます。個人番号(マイナンバー)の利用も可能です。

この給付金のまとめ

この給付金は、B型またはC型肝炎ウイルスを原因とする肝がん・重度肝硬変の患者に対して、高額な医療費負担を軽減するための国の助成制度です。「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」として厚生労働省が実施しており、各都道府県が窓口となります。
対象となるのは、指定医療機関での入院治療、または「分子標的薬を用いた化学療法」「肝動注化学療法」「粒子線治療」による通院治療です。所得要件(低所得〜中所得層)を満たし、過去24か月以内に高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上ある場合に申請できます。

認定後は参加者証を医療機関に提示することで、窓口での自己負担が軽減される仕組みです。令和6年から申請要件が緩和され、より多くの患者が利用しやすくなりました。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • B型・C型肝炎ウイルスを原因とする肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断されている方
  • 各種医療保険制度に加入している方
  • 都道府県に住所(住民登録)がある方
  • 治療研究への協力に同意できる方

所得要件(年齢区分別)

  • 70歳未満:限度額適用認定の適用区分がエ(年収約370万円以下)またはオ(住民税非課税)に該当する方
  • 70歳以上75歳未満:医療保険の一部負担金割合が2割の方
  • 75歳以上(後期高齢者医療):一部負担金割合が1割または2割の方

申請のための追加要件

  • 過去24か月以内に高額療養費算定基準額を超える月が1か月以上あること(令和6年から要件緩和)

対象となる通院治療

  • 分子標的薬を用いた化学療法
  • 肝動注化学療法
  • 粒子線治療

申請条件

①都道府県に住所(住民登録)があること ②各種医療保険制度に加入していること ③B型・C型肝炎ウイルスを原因とする肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断され、入院治療または対象通院治療(分子標的薬化学療法・肝動注化学療法・粒子線治療)を受けていること ④年齢・加入保険に応じた所得区分要件を満たすこと ⑤治療研究への協力に同意すること ⑥過去24か月以内に高額療養費算定基準額を超える月が1か月以上あること

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • ステップ1:指定医療機関を受診し、主治医に医療記録票・臨床調査個人票(同意書)を作成してもらう
  • ステップ2:年齢・所得区分に応じた必要書類を揃える(限度額適用認定証、住民票、医療保険情報等)
  • ステップ3:居住地の都道府県(保健所または肝炎対策担当課)に参加者証交付申請書を提出する
  • ステップ4:都道府県から保険者へ照会が行われ、認定後に参加者証が交付される(申請受理月の翌月20日頃)
  • ステップ5:参加者証を指定医療機関の窓口に提示し、自己負担軽減を受ける
2

注意事項

  • 治療は都道府県指定医療機関で受ける必要がある(通院の調剤は全保険薬局が対象)
  • 認定前の医療費はさかのぼって助成されないため、要件を満たしたら早めに申請すること
  • マイナンバーの利用により一部書類の省略が可能

必要書類

共通書類:①参加者証交付申請書 ②臨床調査個人票及び同意書 ③医療保険情報がわかる書類 ④本人の住民票(抄本または謄本)の写し ⑤医療記録票(第15号様式の1・2)の写し ⑥保険者からの情報提供に係る同意書。年齢・所得区分に応じて追加書類(限度額適用認定証、住民税課税・非課税証明書類等)が必要。
核酸アナログ製剤治療受給者は肝炎治療自己負担限度月額管理票も必要。

よくある質問

どのような治療が助成の対象になりますか?

入院治療全般のほか、通院治療は「分子標的薬を用いた化学療法」「肝動注化学療法」「粒子線治療」の3種類が対象です。通常の外来診察や対象外の通院治療は助成されません。

申請はどこにすればよいですか?

居住する都道府県の保健所または肝炎対策担当課が窓口です。大分県にお住まいの方は大分県医療政策課にご相談ください。

認定されるまでどれくらいかかりますか?

申請書が受理された月の翌月20日頃に認定されます。認定前の医療費はさかのぼって助成されないため、要件を満たしたらできるだけ早く申請することをお勧めします。

令和6年から変わった点はありますか?

令和6年から申請要件が緩和されました。過去24か月以内に高額療養費算定基準額を超える月が1か月以上あれば申請できるようになり、以前より利用しやすくなっています。

指定医療機関以外で受けた治療も助成されますか?

医療費助成の対象となる治療は指定医療機関でのものに限られます。ただし、申請要件を満たすための入院・通院実績のカウントには、指定医療機関以外の保険医療機関でのものも含めることができます。

お問い合わせ

各都道府県の保健所または肝炎対策担当課(大分県の場合:大分県医療政策課、TEL: 097-506-2636)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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大分県医療・健康関連給付金

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不妊治療費(先進医療)助成制度のご案内

先進医療にかかった費用の7割(1回の治療につき上限10万円)

大分県内(大分市を除く)に住所を有する、保険適用の不妊治療と併用した先進医療を受けた夫婦(事実婚含む、治療開始時の妻が43歳未満)

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妊活応援検診費(不妊検査費)助成制度

不妊検査費用の自己負担額について夫婦1組1回限り3万円を上限として助成

検査開始日に法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、検査開始日時点で妻の年齢が43歳未満、かつ申請時に夫婦の一方または双方が大分県内に居住・住民登録している方(大分市在住者は大分市に申請)

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不育症検査費助成制度のご案内

1回の検査費用の自己負担額の7割(上限6万円)

既往流死産回数が2回以上であり、申請時に大分県内に居住・住民登録している方(大分市在住者は大分市に申請)

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難病医療費助成制度について

自己負担割合が3割から2割に軽減。月額自己負担上限額は所得区分により異なる(人工呼吸器等装着者は月額1,000円)。

お住まいの都道府県に住民票があり、指定難病にかかっていると認められる方(診断基準該当)であって、①病状の程度が厚生労働大臣の定める重症度分類に該当する方、または②申請月以前12か月以内に指定難病の医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある方(軽症高額該当)。

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大分県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業について

妊孕性温存療法:胚(受精卵)凍結35万円、卵子採取・凍結20万円、卵巣組織採取・凍結42万円、精子採取・凍結4万円、手術を伴う精子採取・凍結35万円(各通算2回まで)。温存後生殖補助医療:凍結胚を用いた生殖補助医療10万円、凍結未受精卵子25万円、卵巣組織再移植後30万円、凍結精子を用いた生殖補助医療30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は3回まで)。

大分県内に居住し、がん等の原疾患治療を受ける43歳未満の小児・AYA世代の患者。温存後生殖補助医療は治療期間初日の妻が原則43歳未満の法律婚・事実婚の夫婦。指定医療機関の生殖医療専門医と原疾患担当医が生命予後に影響がないと判断し、研究参加に同意した方。

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大分県小児慢性特定疾病医療費の助成について

医療費の自己負担分の一部を補助(自己負担上限額は所得区分により異なる)

お住まいの都道府県に住民票のある18歳未満(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可)の児童等で、厚生労働大臣が定める801の対象疾病及びその疾病の状態の程度に該当する方

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