肝炎治療に対する医療費の助成について
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型ウイルス性肝炎の治療を受ける患者が、高額になりがちな医療費の負担を軽減するための国制度に基づく医療費助成です。インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療など、保険適用の肝炎治療が対象となります。
世帯の所得(市町村民税所得割課税年額)に応じて月額1万円または2万円の自己負担限度額が設定され、それを超えた分が助成されます。助成を受けるには県の認定協議会による審査が必要で、認定後に医療受給者証が交付されます。
マイナンバー利用で添付書類を一部省略でき、手続きが簡略化されています。核酸アナログ製剤治療は毎年更新申請することで継続的な助成が受けられます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- B型またはC型ウイルス性肝炎と診断されている方
- 国民健康保険、健康保険(社保)等の各種医療保険に加入している方
- 対象となる保険適用の肝炎治療を必要とすると医師が判断した方
- 県の肝炎治療費助成認定協議会で認定を受けた方
対象となる治療
- C型肝炎:インターフェロン治療(保険適用)
- C型肝炎:インターフェロンフリー治療(保険適用)
- B型肝炎:核酸アナログ製剤治療(保険適用)
- B型肝炎:インターフェロン治療(保険適用)
所得区分と自己負担限度額
- 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満:月額10,000円
- 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上:月額20,000円
助成期間
- 原則として申請月の初日から1年以内(治療予定期間に即した期間)
- 核酸アナログ製剤治療は更新申請で継続可能
申請条件
各種医療保険(国民健康保険等)に加入していること。B型またはC型ウイルス性肝炎の治療として、保険適用のインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療のいずれかを受けること。
県の肝炎治療費助成認定協議会による認定を受けること。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず主治医に相談し、診断書(記載日から3か月以内有効)を作成してもらう
- 申請書類一式を準備する
- 住所地を管轄する保健所の窓口に持参または郵送で申請
- 県の肝炎治療費助成認定協議会による審査・認定
- 受給者証が申請日の翌月20日頃に郵送で届く
- 指定医療機関を受診する際に受給者証を提示し、月額自己負担限度額を超えた分が助成される
マイナンバーを利用する場合
- 申請書裏面の個人番号・同意署名欄を記入(同一世帯員全員の署名が必要)
- 住民票の写しと課税証明書の添付を省略できる
核酸アナログ製剤治療の更新
- 継続して治療が必要な場合は更新申請が必要
- 2回目・3回目の更新では一定条件のもと医師の診断書を簡略化できる
必要書類
①肝炎治療受給者証交付申請書、②医師の診断書(記載日から3か月以内有効)、③医療保険情報がわかる書類(資格情報のお知らせ・資格確認書・マイナポータル資格情報画面等)、④世帯全員の住民票の写し(マイナンバー利用で省略可)、⑤世帯全員の市町村民税課税年額証明書類(15歳以下不要・マイナンバー利用で省略可)。核酸アナログ製剤治療の更新申請では、一定条件のもと医師の診断書を省略し確認表+検査資料での申請も可能。
よくある質問
肝炎治療費助成制度はどのような治療が対象ですか?
C型肝炎のインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療・インターフェロン治療が対象です。いずれも保険適用のものに限られます。
自己負担はいくらになりますか?
世帯の市町村民税(所得割)課税年額によって異なります。235,000円未満の世帯は月額10,000円、235,000円以上の世帯は月額20,000円が自己負担の上限です。それを超えた医療費が助成されます。
申請はどこで行えばよいですか?
住所地を管轄する最寄りの保健所に申請します。窓口への持参または郵送で提出できます。まず主治医に診断書を作成してもらい、必要書類を揃えて申請してください。
マイナンバーを使うと何が便利になりますか?
申請書にマイナンバーを記載し同一世帯員全員が同意署名することで、住民票の写しと市町村民税課税年額証明書の添付を省略できます。ただし15歳以下の世帯員は署名不要です。
核酸アナログ製剤治療の場合、毎年申請が必要ですか?
はい、核酸アナログ製剤治療は医師が継続必要と認める場合に更新申請ができます。2回目・3回目の更新では医師の診断書に代えて確認表と検査資料で申請できる簡略化制度があります。
お問い合わせ
住所地を管轄する保健所(大分県内各保健所)
大分県の医療・健康関連給付金
不妊治療費(先進医療)助成制度のご案内
先進医療にかかった費用の7割(1回の治療につき上限10万円)
大分県内(大分市を除く)に住所を有する、保険適用の不妊治療と併用した先進医療を受けた夫婦(事実婚含む、治療開始時の妻が43歳未満)
妊活応援検診費(不妊検査費)助成制度
不妊検査費用の自己負担額について夫婦1組1回限り3万円を上限として助成
検査開始日に法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、検査開始日時点で妻の年齢が43歳未満、かつ申請時に夫婦の一方または双方が大分県内に居住・住民登録している方(大分市在住者は大分市に申請)
不育症検査費助成制度のご案内
1回の検査費用の自己負担額の7割(上限6万円)
既往流死産回数が2回以上であり、申請時に大分県内に居住・住民登録している方(大分市在住者は大分市に申請)
難病医療費助成制度について
自己負担割合が3割から2割に軽減。月額自己負担上限額は所得区分により異なる(人工呼吸器等装着者は月額1,000円)。
お住まいの都道府県に住民票があり、指定難病にかかっていると認められる方(診断基準該当)であって、①病状の程度が厚生労働大臣の定める重症度分類に該当する方、または②申請月以前12か月以内に指定難病の医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある方(軽症高額該当)。
大分県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業について
妊孕性温存療法:胚(受精卵)凍結35万円、卵子採取・凍結20万円、卵巣組織採取・凍結42万円、精子採取・凍結4万円、手術を伴う精子採取・凍結35万円(各通算2回まで)。温存後生殖補助医療:凍結胚を用いた生殖補助医療10万円、凍結未受精卵子25万円、卵巣組織再移植後30万円、凍結精子を用いた生殖補助医療30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は3回まで)。
大分県内に居住し、がん等の原疾患治療を受ける43歳未満の小児・AYA世代の患者。温存後生殖補助医療は治療期間初日の妻が原則43歳未満の法律婚・事実婚の夫婦。指定医療機関の生殖医療専門医と原疾患担当医が生命予後に影響がないと判断し、研究参加に同意した方。
大分県小児慢性特定疾病医療費の助成について
医療費の自己負担分の一部を補助(自己負担上限額は所得区分により異なる)
お住まいの都道府県に住民票のある18歳未満(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可)の児童等で、厚生労働大臣が定める801の対象疾病及びその疾病の状態の程度に該当する方
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