埼玉県特別高圧受電事業者等支援金
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、電力価格の高騰により経営負担が増大している埼玉県内の中小企業等を支援するための制度です。特別高圧電力(7千ボルト超)を使用する工場や工業団地、商業施設のテナントが対象となります。
第5回となる令和8年1月〜3月使用分の申請受付が開始されており、電気使用量または入居床面積に応じた支援金が交付されます。工場等では1月・2月が2.3円/kWh、3月が0.8円/kWhの単価で算定され、例えば月10万kWh使用の工場では1月分だけで23万円の交付を受けられます。
申請はオンラインが原則ですが、郵送でも受付可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 埼玉県内の事業所で特別高圧電力を受電して使用している中小企業者であること
- または、特別高圧電力を使用している商業施設等にテナントとして入居する中小企業者等であること
中小企業者の定義
- 中小企業基本法に定める中小企業者、その他の法人で中小企業に準ずるもの
- みなし大企業は対象外
対象外となる場合
- 埼玉県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
申請条件
県内の事業所で特別高圧電力を使用している中小企業者等であること。みなし大企業を除く。
暴力団関係者でないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 専用ホームページ(tokubetsukouatsu.pref.saitama.lg.jp)からオンラインで申請するのが原則です
- オンライン申請が難しい場合は、レターパック等の追跡可能な方法で郵送申請も可能です
申請に必要な準備
- 特別高圧電力の使用を証明する書類を用意する
- 令和8年1月〜3月の電気代請求書や領収書を準備する
- 履歴事項全部証明書(発行日から6か月以内)を取得する
- 振込先口座の情報を確認する
注意事項
- 第3回または第4回で電子申請された方は、マイページから法人情報の再登録なしに申請可能
- 申請フォームの入力画面の保存時間は60分のため、資料を事前に準備してから申請すること
- 申請期限は令和8年6月15日(月)まで
必要書類
交付申請書兼請求書、特別高圧電力を使用していることがわかる書類、電気代請求書・領収書等の使用実績がわかる書類、暴力団排除に関する誓約書、履歴事項全部証明書(発行日から6か月以内)、振込先口座がわかる書類。テナントの場合は賃貸借契約書等も必要。
よくある質問
特別高圧電力とは何ですか?
特別高圧電力とは、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号の規定により、7千ボルト超の電圧で供給される電力のことです。主に大規模な工場や商業施設などで使用されています。
支援金の交付額はどのように計算されますか?
工場・工業団地等の場合は電気使用量に単価を乗じて算定します。第5回は1月・2月が2.3円/kWh、3月が0.8円/kWhです。例えば1月に10万kWh使用した場合、10万×2.3円=23万円が交付されます。商業施設テナントの場合は入居床面積に単価を乗じて算定します。
申請方法はどのようになっていますか?
原則として専用ホームページからオンラインで申請します。推奨ブラウザはWindows(Chrome、Firefox、Edge最新版)、Mac(Chrome、Safari、Firefox最新版)、スマートフォン(Android・iOSの標準ブラウザ最新版)です。オンライン申請が難しい場合は、レターパック等で郵送申請も受け付けています。
過去に申請したことがある場合、手続きは簡略化されますか?
第3回(令和7年1月〜3月使用分)または第4回(令和7年7月〜9月使用分)で電子申請された方は、マイページから法人情報を再登録することなく申請できます。また、提出済みの内容に変更がない場合、直近の交付決定通知(写し)の添付により一部書類を省略できます。
テナントとして入居している場合の申請に必要な書類は何ですか?
テナントの場合は、交付申請書兼請求書、特別高圧電力を使用していることがわかる書類(商業施設等があらかじめ県に提出している場合を除く)、暴力団排除に関する誓約書、入居期間・床面積がわかる賃貸借契約書、履歴事項全部証明書(個人事業主を除く)、振込先口座がわかる書類が必要です。
申請期限はいつまでですか?
第5回(令和8年1月〜3月使用分)の申請受付期間は、令和8年2月25日(水)から令和8年6月15日(月)23時59分までです。コールセンターの営業期間は令和8年7月31日(金)までとなっています。
お問い合わせ
埼玉県特別高圧受電事業者等支援金コールセンター TEL: 0120-917-229(9:00〜17:00、土日祝除く)
埼玉県の事業者向け関連給付金
埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金
普通自動車・小型自動車(二輪除く):20,000円/台、軽自動車(小型二輪含む):7,000円/台
令和7年3月1日現在において、埼玉県内に営業所を設置する内容で貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、または届出を行っており、今後も事業を継続する意思のある事業者
さいたま市障害者施設等物価高騰対応支援金給付事業
施設種別・電気契約・ガス種別・食事提供の有無により異なる。通所系(高圧・都市ガス・食事有):469,500円/事業所、共同生活援助系(低圧・都市ガス):3,600円/定員、入所系(都市ガス):44,100円/定員、訪問系(都市ガス):4,100円/事業所など
令和7年12月1日現在、さいたま市の指定等を受け市内にある障害者施設等(訪問系・通所系・共同生活援助系・入所支援施設)の運営事業者
日高市小規模事業者等支援給付金(第2期)
1事業者あたり10万円
日高市内に本社または主たる事業所を有する小規模企業または個人事業主(製造業等:従業員20人以下、卸売業等:従業員5人以下)
桶川市小規模事業者等支援給付金
売上減少率20%以上50%未満:10万円、売上減少率5%以上20%未満:5万円
桶川市内に本社または本店のある小規模企業者(フリーランスは市内在住者)
埼玉県起業支援金
最大140万円(補助率2分の1以内)
対象地域(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町)においてデジタル技術を活用して地域課題解決を目的とした起業、またはSociety5.0関連業種等での事業承継・第二創業をする方で、埼玉県在住または居住予定の方
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