特別児童扶養手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満で身体または精神に障害のある児童を育てている保護者を経済的に支援するための国の手当制度です。埼玉県内ではお住まいの市区町村窓口で申請できます。
支給額は障害の程度によって2段階あり、1級(重度)は月額55,350円(令和7年4月から56,800円)、2級(中度)は月額36,860円(令和7年4月から37,830円)です。支給は年3回(4月・8月・11月)で、それぞれ前4か月分がまとめて支払われます。
所得制限があり、受給資格者本人や配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
申請には医師の診断書が必要ですが、身体障害者手帳や療育手帳を取得している場合は省略できることもあります。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父または母
- 父母に代わってその児童を養育している方(里親を含む)
受給できないケース
- 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などに入所しているとき
- 児童が障害による厚生年金などの公的年金を受給できるとき
所得制限限度額(受給資格者)
- 扶養0人:4,596,000円
- 扶養1人:4,976,000円
- 扶養2人:5,356,000円
- 扶養3人:5,736,000円
- 扶養4人:6,116,000円
所得制限限度額(配偶者及び扶養義務者)
- 扶養0人:6,287,000円
- 扶養1人:6,536,000円
- 扶養2人:6,749,000円
申請条件
対象児童が20歳未満であること。身体または精神に政令で定める程度の障害があること。
申請者と児童が日本国内に住所を有すること。児童が施設に入所していないこと。
児童が障害による公的年金を受給していないこと。所得制限限度額内であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの市区町村窓口で請求手続きを行う
- 認定請求をした日の属する月の翌月から支給開始(例:3月に請求→4月分から支給)
- 一部の市町村では電子メールによるオンライン申請にも対応
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(交付日から1か月以内)
- 対象児童の障害についての医師の診断書(指定様式、作成日から2か月以内)
- 銀行等の口座番号と口座名義がわかるもの(請求者名義)
- その他市区町村窓口で案内される書類
支給スケジュール
- 年3回:4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)
- 支給日は原則として各月の11日(休日・祝日の場合はその前営業日)
継続手続き
- 毎年8月12日~9月11日に「所得状況届」の提出が必要
必要書類
請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(交付日から1か月以内)、対象児童の障害についての医師の診断書(指定様式、作成日から2か月以内)、銀行等の口座番号と口座名義がわかるもの(請求者名義)。身体障害者手帳・療育手帳所持者は診断書省略可能な場合あり。
よくある質問
特別児童扶養手当の支給額はいくらですか?
障害の程度に応じて2段階あります。1級(重度障害児)は月額55,350円(令和7年4月からは56,800円)、2級(中度障害児)は月額36,860円(令和7年4月からは37,830円)です。児童1人につきの金額で、対象児童が複数いる場合はそれぞれに支給されます。
所得制限はありますか?
はい、所得制限があります。受給資格者本人の場合、扶養親族0人で4,596,000円、1人で4,976,000円が限度額です。配偶者及び扶養義務者の場合は、扶養0人で6,287,000円です。住民税の課税対象となる所得額から各種控除を差し引いた金額で判断されます。
身体障害者手帳を持っていれば診断書は不要ですか?
身体障害者手帳や療育手帳を取得している場合、診断書を省略できる場合があります。ただし手帳の等級や障害の種類によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
いつ支給されますか?
原則として年3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)にそれぞれ前4か月分が支払われます。支給日は原則として各月の11日で、休日・祝日の場合はその前営業日となります。
施設に入所している児童は対象になりますか?
肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している児童は対象外です。また、障害による厚生年金などの公的年金を受給できる児童も対象外となります。
オンラインで申請できますか?
一部の市町村では電子メールによるオンライン申請に対応しています。対応市町村には川越市、川口市、所沢市、春日部市など多数あります。事前に電話連絡が必要で、手続きによっては窓口での面談や郵送が必要になる場合もあります。
お問い合わせ
お住まいの市区町村担当課または埼玉県庁こども政策課
埼玉県の障害者支援関連給付金
在宅重度心身障害者手当
月額5,000円(年数回でまとめて支給。市町村によって支給額が異なる場合あり)
在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級、超重症心身障害児等)
特別障害者手当(さいたま市)
月額28,840円(令和6年度)、年4回払い(2月・5月・8月・11月)
20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害がある方(在宅の方に限る)
埼玉県重度心身障害者医療費助成制度
医療保険の一部負担金を全額助成
埼玉県内在住で医療保険に加入している、身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当:月額29,590円(令和7年度)、障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年度)
特別障害者手当:20歳以上で日常生活において常時特別の介護を要する重度障害者。障害児福祉手当:20歳未満で身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳マルA相当等の方。
越谷市重度心身障害者手当
月額5,000円(身体1・2級、療育マルA・A、精神1級)、月額3,500円(療育B、精神2級)
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A(月額5,000円)、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級(月額3,500円)、精神障害者保健福祉手帳1級(月額5,000円)を所持する越谷市在住の方
越谷市重度心身障害者医療費支給制度
保険診療の一部負担金全額助成
越谷市内に住所を有し医療保険に加入している、身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級等を所持している方
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