埼玉県重度心身障害者医療費助成制度
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障害がある方が医療機関を受診した際の医療費の一部負担金を埼玉県と市町村が共同で助成する制度です。身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級の方が主な対象で、令和8年1月からは精神障害者保健福祉手帳2級の方も新たに対象となりました。
後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方も対象です。入院・通院の医療費、薬剤費、治療用装具の一部負担金などが助成対象となります。
ただし入院時の食事療養標準負担額や生活療養標準額は原則対象外です。現物給付(窓口無料化)に対応している医療機関では、窓口で医療費を支払うことなく診療を受けられます。
特別障害者手当に準じた所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者(いずれかに該当する方)
- 身体障害者手帳1~3級の交付を受けている方
- 療育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(精神病床への入院費用は対象外)
- 後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方(令和8年1月から新規追加)
対象外の方
- 生活保護などを受けている方
- 小規模住居型児童養育事業者または里親に養育されている方
- 市町村のこども医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている方
- 平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに対象となる手帳の交付を受けた方
その他の条件
- 埼玉県内に住所があること
- 医療保険に加入していること
- 特別障害者手当に準じた所得制限あり
申請条件
埼玉県内に住所があること。国民健康保険・社会保険・共済組合等の医療保険に加入していること。
対象となる障害者手帳を所持していること。特別障害者手当に準じた所得制限あり。
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの市役所・町村役場に申請する
- 手続方法は市町村によって異なるため、各市町村のホームページ等を確認する
助成対象となる医療費
- 医療機関での入院・通院の医療保険一部負担金
- 薬剤費の一部負担金
- 治療用装具の一部負担金
助成対象外
- 入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準額
- 医療保険の適用がない治療やサービス(薬の容器代、予防接種、おむつ代、差額ベッド代、文書料等)
- 学校等でのケガで日本スポーツ振興センター災害共済給付を受けられる場合
現物給付(窓口無料化)
- 対応している医療機関等では窓口で医療費を支払わずに診療を受けられる
必要書類
市町村により異なる
よくある質問
どのような障害者手帳を持っていれば対象になりますか?
身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象です。また、令和8年1月からは精神障害者保健福祉手帳2級の方も新たに対象に加わりました。後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方も対象となります。
入院時の食事代は助成対象ですか?
原則として入院時の食事療養標準負担額と生活療養標準額は助成対象外です。ただし市町村によっては食事療養標準負担額等を助成対象としている場合もありますので、お住まいの市町村にご確認ください。
窓口で医療費を払わずに済む方法はありますか?
現物給付(窓口無料化)に対応している埼玉県内の医療機関等では、受給者証を提示することで窓口での支払いなしに診療を受けられます。ただし対応していない医療機関もありますので、受診前に確認してください。
精神障害者保健福祉手帳2級の方はいつから対象ですか?
令和8年1月1日から新たに制度の対象となりました。ただし精神手帳2級の方に対する助成内容は、他の手帳等級とは異なる場合がありますので、詳細は埼玉県のホームページまたはお住まいの市町村にお問い合わせください。
65歳以上で新たに手帳を取得した場合は対象になりますか?
平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに対象となる障害者手帳の交付を受けた方は対象外です。65歳未満で手帳を取得し、その後65歳を超えた方は引き続き対象となります。
所得制限はありますか?
特別障害者手当に準じた所得制限があります。また、市町村により対象要件の詳細が異なる場合もありますので、お住まいの市役所・町村役場にお問い合わせください。
お問い合わせ
お住まいの市役所・町村役場の担当課
埼玉県の障害者支援関連給付金
在宅重度心身障害者手当
月額5,000円(年数回でまとめて支給。市町村によって支給額が異なる場合あり)
在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級、超重症心身障害児等)
特別障害者手当(さいたま市)
月額28,840円(令和6年度)、年4回払い(2月・5月・8月・11月)
20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害がある方(在宅の方に限る)
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額55,350円(令和7年4月から56,800円)、2級(中度障害児)月額36,860円(令和7年4月から37,830円)
20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、母、または父母に代わって養育している方(里親を含む)
特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当:月額29,590円(令和7年度)、障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年度)
特別障害者手当:20歳以上で日常生活において常時特別の介護を要する重度障害者。障害児福祉手当:20歳未満で身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳マルA相当等の方。
越谷市重度心身障害者手当
月額5,000円(身体1・2級、療育マルA・A、精神1級)、月額3,500円(療育B、精神2級)
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A(月額5,000円)、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級(月額3,500円)、精神障害者保健福祉手帳1級(月額5,000円)を所持する越谷市在住の方
越谷市重度心身障害者医療費支給制度
保険診療の一部負担金全額助成
越谷市内に住所を有し医療保険に加入している、身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級等を所持している方
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