特別障害者手当・障害児福祉手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害により日常生活に常時特別の介護を要する方を支援するための国の手当制度です。特別障害者手当(20歳以上)は月額29,590円、障害児福祉手当(20歳未満)は月額16,100円が支給されます(いずれも令和7年度)。
年4回(2月・5月・8月・11月)の各10日に、前3か月分がまとめて振り込まれます。所得制限があり、本人の所得が扶養0人で3,661,000円以上の場合は支給停止となります。
特別障害者手当は施設入所中の方や3か月超の入院者は対象外、障害児福祉手当は施設入所中の方や障害年金受給者は対象外です。資格認定後に対象外事由に該当した場合は速やかに届出が必要で、届出が遅れると遡って返還が求められます。
対象者・申請資格
特別障害者手当の対象者
- 20歳以上で身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する方
- 月額:29,590円(令和7年度)
障害児福祉手当の対象者
- 20歳未満で以下のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級及び2級の一部の方
- 知的障害であって療育手帳マルA相当の方
- 精神障害、血液疾患、肝臓疾患などで同程度の障害を有する方
- 月額:16,100円(令和7年度)
対象外・資格喪失
- 特別障害者手当:施設入所中の方、3か月超の継続入院者
- 障害児福祉手当:施設入所中の方、障害年金受給者
所得制限限度額(本人所得)
- 扶養0人:3,661,000円
- 扶養1人:4,041,000円
- 扶養2人:4,421,000円
- 扶養3人:4,801,000円
申請条件
所得制限あり(本人所得:扶養0人で3,661,000円)。特別障害者手当は施設入所中・3か月超入院の方は対象外。
障害児福祉手当は施設入所中・障害年金受給者は対象外。
申請方法・手順
申請方法
- お住まいの市区町村の障害福祉課窓口で申請手続きを行う
支給スケジュール
- 年4回:2月、5月、8月、11月の各10日に前3か月分を振込
- 支給日が休日の場合は前開庁日が支給日
継続手続き
- 毎年8月頃に「現況届」の提出が必要(障害福祉課から案内あり)
- 届出がないと8月分以降の手当が支給停止
届出が必要なケース
- 施設に入所した場合は速やかに届出が必要
- 届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還する必要がある
必要書類
診断書、所得状況届(毎年8月頃提出)
よくある質問
特別障害者手当と障害児福祉手当の違いは何ですか?
主な違いは年齢要件と金額です。特別障害者手当は20歳以上で月額29,590円、障害児福祉手当は20歳未満で月額16,100円です。また、特別障害者手当は3か月超の入院で対象外となりますが、障害児福祉手当は障害年金を受給している場合に対象外となるという違いがあります。
所得制限はありますか?
はい、所得制限があります。本人所得の場合、扶養親族0人で3,661,000円が限度額です。扶養義務者の場合は扶養0人で6,287,000円です。限度額以上の場合は支給が停止されます。
いつ支給されますか?
2月、5月、8月、11月の年4回、各月10日にそれぞれ前3か月分が登録口座に振り込まれます。支給日が休日の場合は前開庁日が支給日となります。
施設に入所した場合はどうなりますか?
特別障害者手当・障害児福祉手当ともに施設入所中の方は対象外です。資格認定後に施設に入所した場合は、速やかに届け出てください。届出が遅れた場合、資格喪失時期まで遡って手当を返還する必要があります。
入院中でも手当は受けられますか?
特別障害者手当の場合、病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方は対象外となります。障害児福祉手当には入院による制限はありませんが、施設入所中の方は対象外です。
毎年届出は必要ですか?
はい、毎年8月頃に「現況届」の提出が必要です。障害福祉課から対象者へ案内が届きます。この届出がないと、8月分以降の手当が支給されなくなりますので必ず期限内に提出してください。
お問い合わせ
越谷市福祉部障害福祉課 048-967-5137
埼玉県の障害者支援関連給付金
在宅重度心身障害者手当
月額5,000円(年数回でまとめて支給。市町村によって支給額が異なる場合あり)
在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級、超重症心身障害児等)
特別障害者手当(さいたま市)
月額28,840円(令和6年度)、年4回払い(2月・5月・8月・11月)
20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害がある方(在宅の方に限る)
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額55,350円(令和7年4月から56,800円)、2級(中度障害児)月額36,860円(令和7年4月から37,830円)
20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、母、または父母に代わって養育している方(里親を含む)
埼玉県重度心身障害者医療費助成制度
医療保険の一部負担金を全額助成
埼玉県内在住で医療保険に加入している、身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
越谷市重度心身障害者手当
月額5,000円(身体1・2級、療育マルA・A、精神1級)、月額3,500円(療育B、精神2級)
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A(月額5,000円)、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級(月額3,500円)、精神障害者保健福祉手帳1級(月額5,000円)を所持する越谷市在住の方
越谷市重度心身障害者医療費支給制度
保険診療の一部負担金全額助成
越谷市内に住所を有し医療保険に加入している、身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級等を所持している方
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