越谷市重度心身障害者手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅の重度心身障害者の生活の向上と福祉の増進を図るために越谷市が独自に実施する手当制度です。身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級の方には月額5,000円、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級の方には月額3,500円が支給されます。
年4回(5月・8月・11月・2月)の各10日に前3か月分が口座に振り込まれます。住民税が課税されている場合は支給停止となります。
障害児福祉手当や特別障害者手当を受給している場合は原則対象外ですが、超重症心身障害児と認められた方は例外的に対象となります。65歳以上で対象障害程度の手帳を新たに取得した方は対象外です。
施設入所中の方も対象外のため、入所した場合は速やかに届出が必要です。
対象者・申請資格
対象者と月額
- 身体障害者手帳1級・2級:月額5,000円
- 療育手帳マルA・A:月額5,000円
- 精神障害者保健福祉手帳1級:月額5,000円
- 療育手帳B:月額3,500円
- 精神障害者保健福祉手帳2級:月額3,500円
支給制限
- 障害者本人が住民税課税の場合は支給停止
対象外・資格喪失
- 障害児入所施設、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している方
- 障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的措置による福祉手当を受給している方(超重症心身障害児を除く)
- 65歳以上で対象障害程度の手帳を新規取得した方
申請条件
在宅であること。障害者本人が住民税非課税であること。
施設入所中でないこと。障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的措置による福祉手当を受給していないこと(超重症心身障害児を除く)。
65歳以上で対象障害程度の手帳を新規取得した方は対象外。
申請方法・手順
申請方法
- 越谷市役所第三庁舎1階の障害福祉課で受給資格登録の申請手続きを行う
必要書類
- 障害者手帳
- 振込口座がわかるもの(本人名義の普通預金口座)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
支給スケジュール
- 年4回:5月10日(2~4月分)、8月10日(5~7月分)、11月10日(8~10月分)、2月10日(11~1月分)
- 支給日が休日の場合は前開庁日が支給日
届出が必要な場合
- 氏名、住所、障害の状況、振込口座に変更があったとき
- 施設に入所したとき(速やかに喪失届を提出)
必要書類
障害者手帳、振込口座がわかるもの(本人名義の普通預金口座)、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
よくある質問
手当の金額はいくらですか?
障害の程度によって異なります。身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級の方は月額5,000円です。療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級の方は月額3,500円です。
住民税が課税されていると受けられませんか?
はい、障害者本人が所得により住民税が課税されている場合は手当が支給されません。住民税非課税であることが支給条件です。
特別障害者手当と併給できますか?
原則として障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的措置による福祉手当を受給している方は対象外です。ただし超重症心身障害児(身体手帳の肢体不自由1・2級かつ療育手帳マルA・Aの20歳未満で、スコア表の合計が25点以上の方)であると越谷市が認めた場合は例外的に対象となります。
施設に入所したらどうなりますか?
障害児入所施設、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等の施設に入所した場合は資格喪失となります。速やかに喪失届を障害福祉課に提出してください。届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還する必要があります。
65歳以上でも申請できますか?
65歳以上で新たに対象障害程度の手帳を取得した方は対象外です。ただし65歳未満で手帳を取得し、その後65歳を超えた場合は引き続き支給対象となります。
申請に必要なものは何ですか?
障害者手帳、振込口座がわかるもの(本人名義の普通預金口座)、個人番号(マイナンバー)がわかるものの3点です。越谷市役所第三庁舎1階の障害福祉課窓口で手続きしてください。
お問い合わせ
越谷市福祉部障害福祉課 048-967-5137
埼玉県の障害者支援関連給付金
在宅重度心身障害者手当
月額5,000円(年数回でまとめて支給。市町村によって支給額が異なる場合あり)
在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級、超重症心身障害児等)
特別障害者手当(さいたま市)
月額28,840円(令和6年度)、年4回払い(2月・5月・8月・11月)
20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害がある方(在宅の方に限る)
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額55,350円(令和7年4月から56,800円)、2級(中度障害児)月額36,860円(令和7年4月から37,830円)
20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、母、または父母に代わって養育している方(里親を含む)
埼玉県重度心身障害者医療費助成制度
医療保険の一部負担金を全額助成
埼玉県内在住で医療保険に加入している、身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当:月額29,590円(令和7年度)、障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年度)
特別障害者手当:20歳以上で日常生活において常時特別の介護を要する重度障害者。障害児福祉手当:20歳未満で身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳マルA相当等の方。
越谷市重度心身障害者医療費支給制度
保険診療の一部負担金全額助成
越谷市内に住所を有し医療保険に加入している、身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級等を所持している方
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