越谷市重度心身障害者医療費支給制度
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度心身障害者やその家族の経済的負担を軽減するため、保険診療における医療費の自己負担額を全額助成する越谷市の制度です。身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級等を所持し、越谷市内に住所がある方が対象です。
埼玉県内の対応医療機関では現物給付(窓口無料化)により窓口で支払い不要で診療を受けられます。県外や非対応医療機関では一旦窓口で支払い、後から償還払いで助成を受けられます。
所得制限があり、扶養親族0人の場合は3,661,000円が限度額です。令和7年8月1日より所得制限限度額が57,000円引き上げられました。
毎年10月1日に受給者証の一斉更新が行われ、前年の所得と障害程度で審査されます。
対象者・申請資格
対象者(いずれかに該当する方)
- 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかを所持している方
- 療育手帳マルA、A、Bのいずれかを所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
- 65歳未満で手帳を取得し、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方
対象外
- 平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに重度心身障害者になった方
- 生活保護受給者または中国残留邦人等支援給付受給者
- 里親等に委託されている方
所得制限限度額(本人所得)
- 扶養0人:3,661,000円
- 扶養1人:4,041,000円
- 扶養2人:4,421,000円
- 扶養3人:4,801,000円
- 扶養4人:5,181,000円
申請条件
越谷市内に住所があること。医療保険に加入していること。
対象となる障害者手帳等を所持していること。所得制限限度額未満であること(扶養0人で3,661,000円)。
平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに重度心身障害者になった方は対象外。
申請方法・手順
申請方法
- 越谷市役所第三庁舎1階の障害福祉課で受給資格登録の申請
- 審査後約1か月で結果を送付
必要書類
- 障害者手帳
- 印鑑
- 医療保険の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等
- 振込口座がわかるもの(本人名義の普通預金口座)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
支給方法
- 現物給付:埼玉県内の対応医療機関で窓口支払い不要(社保加入者は月21,000円超で一旦全額支払い→償還払い)
- 償還払い:県外等の医療機関で一旦支払い、後日請求して助成金を受け取る
償還払いの振込スケジュール
- 毎月10日までに請求書を提出→翌月末に振込
一斉更新
- 毎年10月1日に所得・障害程度を審査して受給者証を更新(申請不要)
必要書類
障害者手帳、印鑑、医療保険の保険証・資格確認書等、振込口座がわかるもの(本人名義の普通預金口座)、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
よくある質問
窓口で医療費を支払わずに済む方法はありますか?
はい、埼玉県内の現物給付に対応している医療機関では、受給者証を提示することで窓口での支払いなしに診療を受けられます。ただし社会保険加入者は、同じ医療機関での月額支払い合計が21,000円以上になると、月初めに遡って支払いが必要となり、後日償還払いで請求することになります。
所得制限はいくらですか?
未成年者を含め本人の所得のみが審査対象です。扶養親族0人の場合は3,661,000円が限度額で、扶養1人ごとに380,000円が加算されます。令和7年8月1日より限度額が57,000円引き上げられています。
県外の病院でかかった医療費も対象ですか?
はい、保険診療であれば県外の医療機関での医療費も助成対象です。ただし県外では現物給付(窓口無料化)が使えないため、一旦窓口で支払った後に医療費請求書を提出して償還払いを受ける形になります。
毎年更新の手続きは必要ですか?
毎年10月1日に一斉更新が行われますが、原則として申請等の手続きは不要です。前年の所得と障害程度を審査し、受給者証または停止通知書が郵送されます。ただし障害者手帳の有効期限が切れる場合は、受給者証の有効期限が短くなることがあります。
精神障害者保健福祉手帳1級で精神科に入院した場合は対象ですか?
精神障害者保健福祉手帳1級のみを所持している方の精神病棟への入院費用は助成対象外です。ただし埼玉県後期高齢者医療制度に加入している方は除かれます。通院の医療費は助成対象となります。
助成対象外となる費用にはどのようなものがありますか?
保険外診療(予防接種、おむつ代、健康診断、個室料等)、入院時の食事代、診断書・証明書の文書料、介護保険適用分、労災・交通事故による診療分などは対象外です。また後発医薬品がある場合に先発医薬品を希望した場合の差額料金も対象外です。目安として消費税がかかるものは対象外となります。
お問い合わせ
越谷市福祉部障害福祉課 048-967-5137
埼玉県の障害者支援関連給付金
在宅重度心身障害者手当
月額5,000円(年数回でまとめて支給。市町村によって支給額が異なる場合あり)
在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級、超重症心身障害児等)
特別障害者手当(さいたま市)
月額28,840円(令和6年度)、年4回払い(2月・5月・8月・11月)
20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害がある方(在宅の方に限る)
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額55,350円(令和7年4月から56,800円)、2級(中度障害児)月額36,860円(令和7年4月から37,830円)
20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、母、または父母に代わって養育している方(里親を含む)
埼玉県重度心身障害者医療費助成制度
医療保険の一部負担金を全額助成
埼玉県内在住で医療保険に加入している、身体障害者手帳1~3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当:月額29,590円(令和7年度)、障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年度)
特別障害者手当:20歳以上で日常生活において常時特別の介護を要する重度障害者。障害児福祉手当:20歳未満で身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳マルA相当等の方。
越谷市重度心身障害者手当
月額5,000円(身体1・2級、療育マルA・A、精神1級)、月額3,500円(療育B、精神2級)
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A(月額5,000円)、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級(月額3,500円)、精神障害者保健福祉手帳1級(月額5,000円)を所持する越谷市在住の方
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